過労死に関する資料室


資料等提出依頼

厚生労働大臣
坂口力殿

平成15年11月20日
総合規制改革会議
議長宮内義彦

資料等提出依頼

  11月10日の第15回総合規制改革会議アクションプラン実行WGにおいて、委員、専門委員から貴省に対して要求のありました事項等について、総合規制改革会議令第5条第1項に基づき、下記のとおり、資料、データ等の提出をお願い致します。
  ○提出期限:11月28日(金) 17:00
  原則として、提出された資料はホームページ等において公開させて頂きます。
なお、期限までに提出が困難な場合は、その理由及び提出可能な時期についてもご回答いただきたくお願い致します。
また、期限までに提出が困難な場合または提出がなかった場合は、その事実及びその理由も公開させていただきます。

1.貴省の説明によれば、「国が保険者であるからこそ未加入の強制適用事業所に対して職権による強制権限を行使しうるのであり、労災保険を民営委託した際には強制権限の発揮は困難である」とのことであるが、労働基準法上の災害補償を担保する制度としての労災保険制度を維持しつつ、労災保険の運営を民間に委託することとした場合(法律上強制加入等の制度は現行どおり)、労働者保護の立場から、未手続きの強制適用事業所の発掘を民間が行い、強制権限の行使は官が行うことは可能と思われるがどうか。

2.米国はILO 条約を批准しており、一部の州において労災保険事業を民間委託しつつ、災害補償等に関する国際基準も満たしていると思われる。
米国と我が国との労働基準監督行政、労災保険制度の相違点等ご教示いただきたい。
また、米国では労災保険の民営化が可能であるにもかかわらず、我が国では民営化ができないとされる具体的な理由を両国の制度を対比してお示しいただきたい。

3.貴省の説明によれば、強制適用事業所であるにもかかわらず、事業主が手続をとらない場合には、労働者本人が公共職業安定所に申し出て職権による強制権限を行使しているとのことであるが、その労働者が申し出た件数及びそのうち実際に職権を行使して手続をとらせた件数をご教示いただきたい。

4.貴省の説明によれば、事業所が悪意等により労働保険を未手続きであるなどの悪質な場合はその事業所を公表するが、勧告によって是正した事業所は公表しないとされている。
どのような場合が「悪質」とされ公表されるのか、具体的な事例を挙げてご教示いただきたい。
また、実際に公表した事例はどの程度あるのかご教示いただきたい。

  なお、この他にも追加依頼、回答を踏まえた再依頼など有り得ますことをお含みおき下さい。

【参考】総合規制改革会議令(平成13年3月30日政令第87号)(抜粋)第5条(資料の提出等の要求)会議は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
2 内閣総理大臣は、会議からその所掌事務を遂行するため必要があるとして申出があったときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力をすべきことを求めることができる。

 (PDFファイルはこちら

2003/11/20