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村上優子さん過労死事件・大阪地裁勝利判決(行政訴訟)までの取り組み 村上過労死認定・裁判を支援する会(民主法律272号・2008年2月)

国側は1月30日、大阪高裁に控訴

2008年1月31日 村上過労死認定・裁判を支援する会

はじめに
 大阪地方裁判所は、08年1月16日、25才の若さで亡くなった国立循環器病センター看護師村上優子さんを公務災害であったと認定し、国に対して国家公務員災害補償法に基づく補償を命じました。原告・弁護団・支援する会は、勤務間隔が5時間程度という勤務の質的過重性を認めたこと、人事院の過労死認定指針に沿った判断であり厚生労働省の公務外認定を覆した勝利判決として評価しました。

 そして、人事院の過労死認定指針に沿った当然の判決であり「控訴するな」の要請活動を翌日から展開しました。上京団による厚労省要請、個人・団体の要請書FAX、厚労省官房長への国会議員要請、大阪選出全厚生労働委員への訪問、議員会館食堂での舛添厚労省大臣への直訴(要請文手渡し)等に取り組み「事件解決」を求めてきました。

 しかし、控訴期限の1月30日、国は大阪地裁判決を不服として控訴してきました(内容は現在不明)。すでに、優子さんが亡くなって6年10か月、ご両親が公務災害の申請をしてから5年と7か月が過ぎたのにまだまだ裁判を続けることになります。娘の村上優子さんが、患者さんの命を守る職場で誇りをもって働いたことを認めてもらいたいというささやかなご両親の願いをも踏みにじる残酷な判断としか言いようがありません。

1、村上優子さん過労死事件の概要と看護職場実態―
 ①優子さんが過労死した経過
  村上優子さんは、平成8年に国立大阪病院付属助産看護学校を卒業後、同年4月に循環器病センターに看護婦として就職しました。4年後の平成13年2月13日に遅出勤務(定時11時から19時30分)を21時30分ころ終了し、自宅に帰宅後、頭痛に見舞われました。同僚にその旨連絡、被災者の自宅に駆けつけた同僚は救急車を呼び、勤務先の国立循環器病センターに搬入し、翌14日に手術を受けました。しかし、3月10日、破裂脳動脈瘤を原因とするくも膜下出血により死亡しました。最愛のわが娘を亡くされた村上優子さんのご両親は、「この事件は優子だけの問題ではない。二度と優子のような犠牲者をだしてならない、優子の死を無駄にしないよう、無念を晴らし供養するため勝利するまで頑張りたい」と公務災害認定求める裁判闘争に立ち上がりました。

 ②優子さんの勤務実態
  優子さんの担当業務は、重傷、瀕死、高齢の患者の多い脳神経外科病棟での看護でした。その 業務実態は、瀕死や重傷、高齢の患者の生死に関わる看護によって身体的、精神的負荷がかかっていました。また、早出(7:00-15:30)、日勤(8:30-17:00)、遅出(11:00-19:30)、準夜(16:30-1:00)、深夜(0:30-9:00)の5つの勤務シフトのローテーションによる極めて不規則な勤務でした。しかし、国側は超過勤務命令簿では、月に平均16時間の残業しかしていないと主張していました。実際には勤務開始前の情報収集、シフト間の引き継ぎ、看護研究の準備、新人教育などにより、月80時間程度の時間外労働が恒常化していまいた。そして、優子さんの残したメールの送信記録により、実際の労働時間が相当程度明らかになったのでした。今回の大阪地裁判決は、亡くなる6ヶ月前の超過勤務時間を最大で一ヶ月60時間としました。
  優子さんと親しかった元同僚は、「私は、この病院の病棟で5年働きました。はじめて勤めた職場のため、これが当たり前だと思っていましたが、やはり今思っても業務・残業時間は多すぎだったと思います。」と述べています。又、別の同僚は、「どれだけ現場が過酷な状態なのか、一度看護師について体験していただいたらわかると思います。」と語っています。他の国立病院勤務の看護師は、「常にボーとしている状態で、交通事故は10回以上起こしました。生きているのが奇跡的な事だと思っています。」と話しています。

 ③全国の看護職場の実態(民事訴訟で大阪高裁に提出した看護師の訴え)
  以下は、民事訴訟の際に大阪高裁に提出した看護師の職場実態33例の内、元同僚2名と他の国立病院看護師2名の証言です。
  病院名 国立循環器病センター 脳外科病棟 氏名 元同僚:新堂和奈(旧姓:多田)
  ―業務・残業が多すぎた―
   現在は仕事をしていません。脳外科では5年勤務していました。勤務は、日勤・準夜・深夜・遅出・早出がありました。
  ―日勤―
   勤務は、8時30分の申し送りが始まります。その為すぐ仕事が出来る様に7時40分前後には病棟に行き、その日うけ持ち患者の情報収集に努めます。前の日が準夜であれば8時すぎに行っていました。
   申し送り後、環境整備、入院・転入の為の部屋移動を行い、10時すぎぐらいから患者のもとへ。 脳外科の為、寝たきりの患者や重症の患者の検温や保清、リハビリ、時には散歩、などに大半の時間をついやします。時間があれば患者・家族のそばですごす為、イスにすわるのは昼食とカンファレンスの時ぐらいでした。 記録は準夜の申し送りの後。 片付け・サマリーなどあれば終了が遅くなりました。20時ころになるのは当たり前でした。 さらに遅くなることもあり、そのまま深夜入りであれば2~3時間の仮眠で勤務となります。
  ―深夜―
   深夜は日勤以上に精神的に疲れるものでした。人数も少なく、組む相手が下であれば緊張感も倍です。 2時間おきの体位交換は寝たきりの方や重症の方、時には失禁されている方、など2人ですれば1時間近くなることもあります。 そして、その間に点滴や薬チェック、カルテチェック、朝の準備など行い、本当に時間とのたたかいでした。 休憩も15分程で切り上げます。朝、患者さんが起き出すとナースコールやトイレ誘導、朝食と準備、薬や点滴に回り…、いすに座っている時間があれば少しでも仕事を済ませ朝の申し送りまでに終わらしたい。朝、日勤ナースが病棟に来るとホットしました。申し送りが終わり、仕事の後かたづけがすすむと、やっと記録。深夜業務の終わるのが10時前後。それからサマリーや委員会、係の仕事をコンピューターで行って、帰りは昼すぎになることが多かったです。
  ―準夜―
   準夜は日勤と同様、情報収集のために40分前には行きます。準夜も2時間おきの体位変換、点滴や薬などがあり、忙しい時には、10分で夕食を食べる時もありました。記録はやはり申し送り後となり、2時すぎで早く帰れたと思っていました。
  ―早出・遅出―
   早出・遅出は、受け持ちはないが外周り。特に深夜・準夜の勤務者を出来るだけ楽にさせたいと思い、片付けや体位交換、出来る限りのことは手伝います。やはり早出・遅出もきっちり帰ることはほとんどありません。 
  ―その他―
   年数が上がると係りや委員会などの仕事や看護研究、STUDY会など、休みの日や深夜勤務後、夕方からの集まりも多くありました。病棟内での時間や睡魔との戦いもあり、持ち帰りの仕事も多かったです。
   私は、この病院の病棟で5年働きました。はじめて勤めた職場のため、これが当たり前だと思っていましたが、やはり今思っても業務・残業時間は多すぎだったと思います。

  病院名 国立循環器病センター 職場名 脳外科病棟  氏名 元同僚:山本 ひとみ
  ―睡眠時間は本当に少ない―
   国立循環器病センターは、最先端の治療をする病院です。看護の提供・内容も他の病院と比べると内容が濃くなっています。睡眠時間は本当少ないです。日勤・深夜入りの時、残業で帰れるのが8時頃、家について食事・入浴をして寝るまで2時間はつかいます。 準夜・日勤の時も同様で残業がある日がほとんどです。 夕食を食べれず、ずっと続けて勤務した事も数知れず……。 休憩時間も取れない日があったし、取れても10~20分…、食事なんてかけこんで食べる感じです。 帰って入浴して、4時間寝れたらいい方でそれより短い日はざらにありました。 朝起きてもねむたいので、仕事でミスしないようにと神経をピリピリさせないといけません。 
   休みの日は寝てすごす事が多かったです。休みの日でも看護研究の集まり、病棟相談会、年末大掃除、係りの集まりなどが入ると行かないといけなくて、休日といっても気が安らぐ事がなかったです。
  ―労働時間の実態についてー
   残業は必ずありました。2時間は当たり前で長い時は3~4時間近くになりました。事故を起こそうと思って働いている看護師なんていません。みんな患者さんのために一生懸命やっています。 事故を起こしそうになっても何故働くか…、それは私(看護師)を待っててくれる患者さんがいるからです。純粋に看護の仕事が好きだからと思います。(中略)どれだけ現場が過酷な状態なのか、一度看護師について体験していただいたらわかると思います。現場の実態を話したのに、わかっていただけず残念だし悔しいです。

  病院名 国立病院機構 小倉病院  職名 看護師 氏名 加藤 千鶴子
  ―「現場は悲しい程忙しい」「身体を壊し…」等―
   国立循環器センターの村上さんの過労死を聞いた時、これは人ごとではなく自分達の職場も同様だと思いました。 組合での退勤調査時、多くの看護師が「超過勤務は190分までと言われてそれ以上は書いていない」「自分の病棟内の係の仕事で遅くなった。勤務ではないので超過勤務としての申請はしていない」と応えています。
   17時で終了する日勤者でも、20時過ぎに帰宅する人は多いです。21時過ぎに病棟を回っても必ず日勤者が残っています。その人達も決まって上記の理由を言っています。 自分達の病院看護師アンケートを回した「看護師醒書」(アンケート集計の表題)でも「現場は悲しい程忙しい」「身体を壊して辞めていった人が多い。この次は私だと思える職場だ」と。 村上さんの事は決して特別な事ではなくて予備軍はどの職場にもいます。病院の為にまじめに働いていた人が悲しい思いをしないような判決を期待するところです。

  病院名 独立行政法人国立病院機構 新潟病院 職場名3病棟 氏名 鈴木 夕希子
  ―17:00から25:00まで立ちっぱなし―
   「看護師」は、長い歴史の中で、その多くは、女性が就いてきました。それなのに、女性の体、母性に対する配慮があまりにも欠けています。日勤に続けて深夜勤を行うことが、月に4回から5回、準夜勤から日勤という勤務がやはり月に4回から5回あります。日勤─深夜勤では、日勤が時間内に終わることはほとんどなく、ココロや体を休める暇もなく、深夜勤に入ります。十分な休憩がとれなければ、注意力も散漫になります。その中で、患者さんの声に出さない不調を把握し、医療機器を点検したり、よりココロも体も追いつめられます。
   日勤─深夜勤間の睡眠時間は、3時間取れればよい方で、1時間ということもありますし、日勤での緊張状態が持続していると、十分に睡眠をとることができません。
   準夜勤では、ナースコールが鳴りやむことはなく、17:00から25:00まで立ちっぱなし、歩きっぱなしです。月4から5回ある準夜勤を終えると、毎回遠足に行った後のような足の痛み、疲れがあります。その勤務を終えて、3時間程の入眠で、日勤になります。十分な休暇がとれないまま業務に入ることは、私達の体が辛いことはもちろんですが、そんな看護師に、患者さんは看護を受けたいと思うでしょうか。
   そして、自分のための時間も持てず、過労で死ぬのは遠慮したいです。

2、村上過労死裁判、行政訴訟大阪地裁勝利判決までの闘い
 ①厚生労働省へ公務災害申請、大阪地裁へ国相手に民事賠償請求
 2001 6・16 「過労死110番」に電話相談。
    6・3国立4者共闘(大阪労連/医労連/国公/全医労)村上過労死認定支援の会設立確認11、
    6・5 ご両親・弁護団・ 全医労近畿が、国立循環器病センターにて、厚生労働大臣(国家公務員法第3条の実施機関)に対し公務災害申請
 2002年7・15「看護師・村上優子さんの過労死認定・裁判を支援する会」設立準備会 16名
    7・30 「村上優子さんの過労死裁判を支援する会」(略称)の設立総会 16団体 58名
    7・31 大阪地方裁判所に国家賠償請求訴訟をおこす。記者会見・各テレビ局放映

 ②看護師・村上優子さんの過労死認定・裁判を支援する会の設立(02年7月30日)から大阪地裁民事「不当判決」(03年10月25日)までの闘い
  ■大阪地裁の民事裁判では計11回の裁判傍聴を行い 傍聴参加者:のべ310名
  ■署名数 厚生労働省宛 個人署名 70,115名分 団体署名   595団体
       大阪地裁宛  個人署名 30,623名分 団体署名 1,158団体
       国立病院の看護師の声(大阪地裁に提出) 69通
  ■宣伝行動 循環器病センター前5回 淀屋橋宣伝行動(大阪地裁周辺)7回 
        循環器病センター周辺リーフ配布  6,000枚
  ■ニュースの発行(地裁段階) 4回 ホームページの運営
  ■会員数   個人 429名   団体 75団体(2003年11月地裁判決当時)
  ■厚生労働省交渉(支援する会・原告)  3回
  ■人事院と弁護団・原告・全医労本部の懇談 1回  
  ■参議院厚生労働委員会で小池議員(日本共産党)追求
  小池議員(日本共産党)が国会で質問 02年12月10日 参議院厚生労働委員会
  国立病院を独立行政法人化するための法案の審議の中で、02年12月10日、小池議員(共産党)が優子さんの過労死問題で質問。直ぐに過労死として認定するよう追及が行われました。
   小池議員:勤務の一端を紹介しましたけれども、大変過酷な勤務をされているというふうにお思いになりませんか。
   厚生労働大臣:公務災害の認定でありますとか、こうした裁判の過程でそれらのことは 今おっしゃったようなことは明らかになっていくものと存じます。その結論を待たせていただきたいと思います。
   小池議員:時間だけでなく、業務の過重というのは明らかではないか。1日も早く公務災害と認定すべきでないかと考えるのですが。
   政府参考人:公務災害の認定指針に照らして、過重な負担を受けていたか否かについての判断が難しいという状況のため、人事院に協議しているところでございます。
   小池議員:どこが難しいんですか。こんなの明らかじゃないですか、過重だというのは。(勤務前の業務について)一般論として、こういった業務に不可欠の準備作業というのは、当然労働時間に含まれると思うのですが、いかがでしょうか。
   政府参考人:原則労働時間は、使用者の明示または黙示の指揮監督の下にある時間でございます。今ご指摘のような病院の始業時間前に病棟を巡回する時間は、通常の場合ですと使用者の明示または黙示の指揮監督下にあると思われます。具体的には実態に即して個別に判断することに。

  厚生労働省交渉03年2月3日 厚生労働省交渉(ご両親・支援する会・日本医労連)
  「国立病院にサービス残業はない」と職場実態無視の発言を行いました。
   会:国立病院ではサービス残業が横行している。
   厚労省:全国のブロックで調査したが国立病院にサービス残業はない。
   会:私は国立病院の看護師だが、サービス残業をしている。
   厚労省:国立病院にサービス残業はありません。 (ここで紛糾)
   厚労省:よく調査もせずにサービス残業がないと言った事は謝まります。
   会:あなた達もサービス残業しているだろう。
   厚労省:サービス残業はしていません。自己学習はしています。

  村上優子さん過労死労災問題で人事院との協議  2003年7月7日
  参加者:護団3名、ご両親、全医労他3名 
  人事院:人事院勤務条件局補償課(総括課長補佐:泉英臣、主任災害補償専門官山田浩)
   協 議 事 項
  本件の争点をどのように認識されているか。
  ・労働時間問題に集約されるのではないか。
  ・(施設側は)命令簿上だけで判断している。施設管理下にある時は労働時間である。
  勤務時間前の情報収集、時間外の記録、看護研究、夜勤時の休憩・休息等について
  ・勤務時間前の情報収集については平成3年の山形大学農学部の事例で労働時間との判断がでている。
  ・記録が自主的業務とは理解できない。
  ・夜勤の休憩・休息時にナースコールやPHS対応せざるを得ない場所で休憩していればそれは手持ち時間で労働時間になる。
  ・看護研究でも施設管理下(施設内)であれば労働時間。持ち帰り業務(風呂敷残業)も成果物があれば労働時間。
  看護研究の労働時間性について。労働時間と評価されるか?
  ・看護研究でも施設管理下(施設内)であれば労働時間。持ち帰り業務(風呂敷残業)も成果物があれば労働時間。
  休憩・休息時間(特に夜勤)の労働時間性について
  ・夜勤の休憩・休息時にナースコールやPHS対応せざるを得ない場所で休憩していればそれは手持ち時間で労働時間になる。

  ■2004年5月20日 厚生労働省が公務災害申請が「公務外」の不当判定
  ■大阪地裁の不当判決(2004年10月25日)
   「不当判決」だが、サービス残業の実態は認める! 
   情報収集や看護研究、病棟相談会・チーム会なども労働時間!
   「時間外労働の時間数を調整した可能性が高いということができる」と国の不当な労働時間管理・サービス残業の実態を認めました。また、日勤後の2時間程度の時間外労働など恒常的な超勤の実態や、国が勤務として認めなかった始業時刻前の情報収集、看護研究、プリセプター業務、新人看護師への指導、病棟相談会・チーム会、看護計画、退院・転院サマリーの作成などを労働時間として認め、それが月50時間程度の超過勤務となっていると認定しました。

 ③逆転勝利へ大阪高裁に控訴(04年11月5日)、高裁不当判決・最高裁上告不受理をへて
  大阪地裁行政訴訟までの闘い
  ■「支援する会」第3回総会、2004年11月15日、60名参集!
  ■連続72時間の血圧測定(9人)で、深夜勤で血圧上昇、仮眠取るも低下せずが明らかに
   05年12月7日 ―新宮医師意見書を提出―
  ■財団法人労働科学研究所:教授佐々木司氏「意見書」提出。―2006年7月24日―
  ■06年度「支援する会」第4回総会 28団体 50名 2006年3月2日
   大阪高裁の不当判決(2007年2月28日)   最高裁へ上告(07年3月)
   ―地裁判決をほぼ引用―
   発症前の時間外労働時間、優子さんの死亡直前6ヶ月の時間外労働が概ね45時間を若干上回る程度。友人へのファクス・メールによる退勤時間認めず。
   看護師らからの聴取書は信用する事が出来る。
  ■大阪高裁では計10回(判決日含む)の裁判傍聴を行い 傍聴参加者:のべ378名
  ■署名数   大阪高裁宛  個人署名 33,899名分(07年2月28日まで)
                団体署名 654団体
   元同僚はじめ看護師の声を集め「看護師:私の一言メッセージ(抜粋)」を作成2冊と一言ハガキ約500名分を提出。
  ■宣伝行動   淀屋橋宣伝行動   8回   裁判所周辺白衣デモ1回
  ■ニュースの発行(高裁段階) 6回 ホームページの運営
  ■会員数   個人 521名   団体 81団体(07年2月28日現在)
  ■各種団体大会・総会での原告(ご両親)訴え(地裁・高裁段階併せて)
   全医労近畿地方協議会・大阪医労連・大阪労連・大阪労連北摂協議会・大阪労働健康安全センター・全 医労大阪地区協議会・耳原病院労働組合・大阪国家公務員労働組合・過労死シンポジウム・第56期司法修習生会合・医労連関西ブロック集会・日本医労連全国看護婦闘争会議・全労災全国大会・ 自治労連吹田市民病院・過労死問題学習講演会・京大教職組「教育研究集会シンポ」・全医労東広島支部・大阪母親大会等、国民救援会吹田支部支援の集い、民主法律協会討論集会(琵琶湖)、全国過労死家族の会(神戸)、公務災害認定闘争交流会(京都)、茨木労連大会、吹田労連大会、豊中労連、八尾労連、全国医療研究集会(博多)、全医労全国大会(琵琶湖)、全国看護をよくする会総会(長野)、朝日新聞・日本テレビ取材、等各種集会・大会でご両親が訴えた。
  ■最高裁、上告を不受理の決定(07年10月23日)

3、行政訴訟大阪地裁勝利判決から国側控訴に抗議する取り組み
  ■大阪地裁(公務外認定取消行政訴訟)宛要請署名提出26回 約40000名
  ■大阪地裁法廷傍聴 のべ   名
  ■2008年1月31日不当な国の「控訴」に抗議する(声明)で引続き支援要請
   ―不当な国の「控訴」に抗議するー
   1月30日、厚生労働省と法務省は、さる1月16日に、大阪地裁が、原告の請求を認め、村上優子さんの死亡は、「公務に起因する」とした「判決」に対して、不当にも「控訴」しました。判決後、ご両親の「解決」に向けての必死の要請、全国各地からの2000筆にものぼる要請書に背をむけ「解決」を引きのばす姿勢を示しました。優子さんが亡くなられて7年近く経過し、ご両親の、筆舌に尽くしがたい悲しみと、悲痛な願いに応えない、許しがたい行為といえます。
   今日、医師・看護師の不足による医療提供体制が崩壊しつつあり、その背景として、医師・看護師の労働環境・法違反・処遇問題が大きな社会問題となっています。今回の優子さんの問題も、不払い労働の常態化、不規則な夜勤交替制労働が存在していたことが、判決でも明白に示されています。このことへの認識と反省・改善が求められているにも関わらず、「控訴」したことは、今日の地域医療の崩壊と医療職場の荒廃をつくりだし、尚且つ、直轄病院での「過労死」を生み出した、厚生労働行政の責任の重大性を認識しない暴挙と言わざるをえません。怒りを込めて抗議するものです。
   私たちは、この間の寄せられた支援の大きさと、大阪地裁の判決に確信をもち、ご両親とともに、国の不当な「控訴」と断固としてたたかい、勝利確定にむけて奮闘する決意をあらためて表明するものです。引き続く全国のみなさんのご支援を心よりお願いいたします。 
     2008年1月31日 村上優子さんの過労死認定・裁判を支援する会

(民主法律272号・2008年2月)

2008/02/01