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国立循環器病センター看護師村上優子さん過労死事件報告 弁護士 有村とく子(民主法律272号・2008年2月)

弁護士 有村とく子

第1、はじめに-公務起因性に対して異なる司法判断-
 国立循環器病センター(大阪府吹田市南吹田5-27-27)の脳神経外科病棟(通称「9階東病棟」)に勤務していた看護師村上優子さん(昭和50年9月10日生まれ)は、平成13年2月13日午後11時30分頃、くも膜下出血を発症し、同年3月10日、亡くなりました。優子さんは、平成9年3月に看護学校を卒業し、翌4月、同センターの中でも、とりわけ重傷、瀕死、高齢の患者の多い脳神経外科病棟(通称「9階東病棟」)において、看護業務に従事してきました。遺族であるご両親は、優子さんの死は過重な看護業務に従事していたためにくも膜下出血を発症し、死亡するに至ったとして、被告国に対し、債務不履行(安全配慮義務違反)または不法行為に基づく損害賠償を請求する訴訟(国賠訴訟)と公務災害補償を受ける地位にあることの確認を求める訴訟(行政訴訟)を提起しました。国賠訴訟では敗訴し、行政訴訟では、平成20年1月16日、勝訴判決が出ました。

第2、事案の概要
 1、国立循環器病センターは、国立病院の中でも厚生労働省直轄の病院であり、循環器病に対する最先端の医療をめざす医療施設です。村上優子さんは、同センターの9階東病棟において、早出(7時~15時30分)、日勤(8時30分~17時)、遅出(11時~19時30分)、準夜(16時30分~深夜1時)、深夜(0時30分~9時)の5つの勤務シフトにローテーションであたってきました。勤務シフトが変則的であることに加え、勤務開始前の情報収集、看護記録の作成、シフト間の引き継ぎ、退院・転院サマリーの作成、看護研究、プリセプター業務(新人看護師の教育指導)、看護計画の作成、病棟相談会・チーム会、係・委員会など様々な業務や課題に追われ、超過勤務命令簿に記載された超過勤務(15~25時間)以外に、膨大な賃金の支払われない時間外労働を余儀なくされていました。
驚くべきことに、同センターでは、タイムカードによる看護師の労働時間管理はなされていませんでした。いわゆるサービス残業や優子さんが当時疲れ切っていたことを示すメールのやり取りが、彼女の携帯電話や自宅にあったパソコンに残されていました。

 2、
優子さんは、就職後4年目の平成13年2月13日、遅出勤務を21時30分ころ終了して自宅に帰った後、頭痛に見舞われ、同僚にその連絡しました。優子さんの自宅に駆けつけた友人が優子さんの状態を見て救急車を呼び、優子さんは、勤務先の国立循環器病センターに搬入され、2月14日手術を受けましたが、同年3月10日、脳動脈瘤破裂を原因とするくも膜下出血により亡くなりました(死亡当時25歳)。

第3、経過-公務災害申請と2つの訴訟
 私たちがこの事件に取り組むことになったのは、平成13年6月に優子さんのご両親が「過労死110番」に相談をされたことがきっかけでした。これまで、公務災害申請と民事訴訟(国賠訴訟と行政訴訟)を進めてきました。経過は次の通りです。
 平成14年 6月 5日 厚生労働大臣に対し公務災害申請
         7月30日 「看護師・村上優子さんの過労死認定・裁判を支援する会」設立
           31日 国に対し損害賠償請求訴訟(国賠訴訟)を大阪地裁に提起
        10月 7日 第1回期日
 平成16年 5月17日 第1回目の集中証拠調べ(原告側同僚3人、両親)
         5月20日 公務災害申請に対し、公務「外」の決定
         5月24日 第2回目の集中証拠調べ(原告側同僚1人、友人1人、被告側看護師長、副看護師長、同僚各1名)
        10月25日 大阪地裁が請求棄却の判決(控訴)
        11月 5日 大阪高等裁判所へ控訴状提出
        12月27日 控訴理由書提出
 平成17年 3月 4日 大阪高裁(控訴審)第1回期日
        5月25日 大阪地裁へ行政訴訟提起
 平成19年 2月28日 国賠訴訟の大阪高裁判決-控訴棄却→上告受理申立
        5月 9日 行政訴訟の証拠調べ(優子さんの元同僚看護師1名と原告母)
       10月23日 最高裁が国賠訴訟の上告不受理決定
 平成20年 1月16日 行政訴訟、大阪地裁が請求認容判決(勝訴)
           30日 国が控訴

第3、国に対する損害賠償(国家賠償)請求訴訟
 1、一審(大阪地裁)判決
 この裁判は、過労死の予防・補償について責任を有する厚生労働省が、自ら定めた過労死の認定基準に反して、被災者(優子さん)に月約80時間の長時間労働をさせてきたことへの安全配慮義務違反を問うものでした。平成16年10月25日言渡しのあった一審判決は原告の請求を棄却しました。判決の概要は、次のとおりです。
  (1)労働時間
   ① 被告(国)の主張する超過勤務命令簿に記載された時間外労働時間数は、同じ勤務年数の看護師はほぼ同じ時間数になるよう、また年度末におて予算額と実績を合わせるよう、調整されていた可能性が高く、これに基づいて時間外労働時間数を判断することはできない。
   ② 被災者の送信メールについては、終業時刻を明示している場合は別として、送信時刻から直ちに始業・終業時刻を推認することはできない。
   ③ 公務災害認定の資料として作成された同僚等の陳述書等から、始業前・終業後にある程度の時間外労働があったと推認される。病院が超過勤務の対象外としている看護研究、プリセプター業務、病棟相談会・チーム会は業務であり、ある程度労働時間として認められるが、その他の係・委員会や勉強会は業務と評価できない。
   ④ これらを総合すると、発症前6カ月間の時間外労働時間の平均は、月約48.2時間であり、専門検討会報告書で疲労の蓄積が生じないとしている月45時間を若干上回る程度であって、休日も十分に確保されていたから、被災者の看護業務と本件発症との関連性は低い。
  (2)被災者の従事していた看護業務の質的過重性
   ① 専門検討会報告書(現在の過労死労災認定基準の制定の根拠となった文書)によれば、交替制勤務、深夜勤務が直接的に脳・心臓疾患の発症の大きな要因になるものではないとされている。もっとも、日勤→深夜勤、準夜勤→日勤の場合、始業前と終業後の時間外労働の実情から、これらの勤務の間は5時間30分ないし6時間程度しかなく、このような勤務形態の相当性については疑問があるが、準夜勤の後は遅出又は週休日となっていることが多いなど、一定の配慮がされており、また深夜時間帯勤務の頻度についても、同様の立場にある同僚看護師と比較して、被災者が特に夜勤が多かったわけではない。したがって、不規則な深夜交替制勤務であったことは、本件発症との関係で特に重視すべき事情とは解されない。
   ② 専門検討会報告書によれば、質的過重性を検討するに当たり、看護業務における精神的緊張等の点をことさら重視することは相当ではない。
   ③ 9階東病棟における看護業務は、特に外来病棟と比較すると質的に過重な業務であったと推測することができるが、そのことから当然に被災者の看護業務と本件発症との因果関係を認めることはできない。
  (3)医学的観点からの検討
   被災者には、右前大脳動脈のA1と呼ばれる部分に形成不全があったために、幼年期から脳動脈瘤が徐々に形成され、破裂限界にまで成長したとする澤田意見書は一定の合理的な説明がされているといえる。被災者は勤務先病院に就職して以降、健康診断時に高血圧を示したことはなく、血圧の持続的な上昇傾向も認められず、むしろ低値を示していた。被災者において睡眠時の血圧低下が抑制される「non-dipper型」の血圧日内変動が生じていた可能性も否定できないが、それは一つの可能性にすぎない。

 2、一審判決の評価と控訴審の判断
  (1)一審判決の評価
   国は、被災者の時間外労働時間数は「超過勤務命令簿」記載のとおりであると主張していました。しかし、一審判決はこれを斥け、国が主張する2倍ないし3倍に及ぶ時間外労働(賃金不払い労働)があったことを認定しました。この点は、原告の主張立証の成果であるといえますが、それでもなお、原告が主張してきた月80時間の時間外労働からすれば、その時間数の認定は極めて不十分なものでした。
   また、看護業務の質的過重性について、一審判決は、専門検討会報告書を鵜呑みにして、不規則な深夜交替制勤務や看護業務の過重性を一般的に否定したこと、9階東病棟における看護業務を外来病棟と比較して質的に過重な業務であったとしながら、被災者のくも膜下出血発症との因果関係を否定したことは極めて不当なものでした。
  (2)控訴審での立証活動と控訴審判決
   私たちは、第一審判決を踏まえ、控訴審では、時間外労働の実態を再度詳しく主張立証するとともに、不規則な深夜交替制勤務がいかに身体に大きな負荷を与えるかについて、産業医学的な見地からの主張立証を行うことに重点を置きました。一審では、国が労働時間数を徹底的に争ったことから、その主張立証に大きなウェートを置かざるを得ませんでした。そこで控訴審では、不規則・交替制による9階東病棟での看護業務の過重性と医学面での主張立証に全力を尽くすことにしました。
   具体的には、睡眠学の専門的知見(睡眠の質に関する酒井意見書、佐々木意見書)や文献、病棟での3交替勤務に従事する看護師さんに自働血圧測定器を装着していただき、72時間連続血圧測定とその結果分析などをそれぞれ専門家意見書として新たに提出しました。また、脳神経外科病棟における看護業務がいかに大変なものかを、現役の看護師の方に、法廷で生々しく証言してもらうため、証人申請をしました。また、国側の澤田医師意見書のおかしさを明らかにするため、第1審段階から引き続き原告側の医学意見書を書いて頂いてきた新宮医師の証人申請をしました。しかし、これら証人申請はいずれも却下され、控訴審も控訴棄却の判決を出しました。
   控訴審判決は、判決書のページ数からしても、一審判決が87頁(労働時間表を除く)であったのに対し、わずか17頁の、「印紙代返して!」と叫びたくなるような、本当に、外身も中身も薄い棄却判決でした。同判決は、労働時間について、「原判決認定のとおり、優子の本件発症1ヶ月の時間外労働は、45時間を若干上回る程度であった」とし、看護業務の不規則な深夜交替制勤務等による質的過重性と量的過重性との総合評価についても、「控訴人らは、優子の業務の質的過重性を強調するが、こうした基準(夜業に関するILO勧告第178号)等の視点は、それ自体としては尊重すべき側面があることは否定できないが、その点を優子の業務の過重性の総合評価に当たり考慮しても、本件事実関係のもとにあっては、優子の業務と本件発症との間に相当因果関係を認めることはできない」としました。また、仮に睡眠の質が悪い一面があったとしても、「優子の時間外労働時間数、深夜勤、準夜勤の取得状況下での休日の取得日数等に鑑み、その都度、睡眠の窃取等により適度の疲労回復がなされていたと推認されるので、・・・これが優子の嚢状脳動脈瘤の発生及び成長・破裂の相当な要因を形成したとまでは認めるには十分でない」とし、澤田医師意見書の方が「基本的には本件事案の全体的把握に親しむというべきである」として、業務と発症との間に相当因果関係はないと結論づけています。今読み返しても「何が親しむやねん」と怒りがこみ上げてきます。一審のときと同様に、控訴審でも、元国立循環器病センターの部長であった澤田徹医師と、原告側の新宮医師の間で、激しい医学論争が行われました。内容的には新宮医師の意見が澤田意見を圧倒していたのですが、判決が業務の過重性を否定する結論をとるならば、医学面でも澤田医師の意見を採用せざるを得ません。最初に「棄却」の結論ありきだったとしか考えられない、実に杜撰な認定と判断でした。
  (3)上告受理申立とその棄却決定
   上告受理申立に最後の望みをかけて理由書を最高裁に提出しました。理由書では、①原判決には、相当因果関係についての法令解釈・適用の誤りがあること、②原判決が本件につき相当因果関係を否定した誤りは、従前の多くの判決の集積が評価してきた夜勤交替制勤務の質的過重性を不当に軽視し、勤務時間という量的過重性のみを重視した結果生じたものであること、その2つを柱にしました。
   しかし、最高裁は、平成19年10月23日、上告受理しないとの決定を出しました。
 
第4、公務災害申請と行政訴訟(国家公務員災害補償を受ける地位にあることの確認請求事件)
 1、行政訴訟提起に至る経緯

  本件の公務災害申請に対し、厚生労働大臣は国賠訴訟の2回の証拠調べが実施された、ちょうどその間に「公務外」の決定を出してきました(平成16年5月20日)。もともと公務災害にあたるか否かの判断権者は国であるため、予想された結論ではありました。
これに対しては、人事院に対して審査請求を行いましたが、結論は変わりませんでした。 そこで、国賠訴訟が控訴審段階に進んでいた平成17年5月に、公務災害補償を受ける地位にあることの確認を求める行政訴訟を提起しました。
係属部は、国賠訴訟のときが民事15部であったのに対し、行政訴訟は、大阪地裁民事5部でした。
 2、行政訴訟第1審
  行政訴訟では、国賠訴訟のときに国が握っていて書証としては出していなかった証拠(優子さんが亡くなった後に9階東病棟の看護師や医師らに向けて行った聴き取り調査結果等)を文書送付嘱託によって入手しました。また、新宮医師を証人申請しましたが、結局採用されることはありませんでした。
  しかし、国賠訴訟のときに予定されていたものの事情で出頭できなかった、優子さんと同期で彼女の仕事ぶりを最も良く知る元同僚の看護師さんの証人尋問が実現しました。彼女の証言によって、当時の優子さんの仕事の過酷さが浮き彫りになったことが、今回の行政訴訟での勝訴につながったひとつの要因ではないかと考えています。
 3、優子さんのくも膜下出血発症の公務起因性を認めた第1審判決
  平成19年9月16日に結審したこの行政訴訟は、今年(平成20年)1月16日に判決の言い渡しがあり、原告勝訴の判決(遺族補償金約1200万円の支払を国に命じる)を得ました。
  <判決の概要> 
  (1)時間外労働時間
   判決は、優子さんの従事した看護業務の量的過重性(時間外労働時間)について、公務としての性質を有することに争いのあったaチーム会b消耗品係c教育委員会dクリスマス委員会eクリティカルパス勉強会f研修会等g大掃除のうち、dを除くすべてについて、「公務と認めるのが相当である」とし、発症前6ヶ月の時間外労働の平均は、国賠訴訟の認定よりもおよそ4時間多い、「約52時間22分である」と認定しました。
  (2)質的過重性 
   そして、質的過重性に関する認定については、「9階東病棟は、脳神経外科の専門病棟であり、外来病棟や一般患者が入院する病棟に比べると、入院患者の体位変換、食事・排泄・入浴介助等の生活介助の割合が高く、勤務内容としては身体的負担の高い者であった。また、恒常的に時間外勤務をせざるを得ない状況が存在したことに加え、看護記録、看護計画書、転院サマリー等の書面を記載する合間もない繁忙状況の中、時間外労働を余儀なくされていたという事情があり、勤務の密度は高かった」として、優子さんの勤務していた9階東病棟の看護労働の質的過重性が認められました。それとともに、「変則的な夜勤・交替勤務による質的過重性」について、今回の判決は、「勤務シフトの変更度合い、勤務と次の勤務までの時間、交替制勤務における深夜時間帯の頻度がどうであったか等の観点から検討し、評価することが妥当である」との規範をたて、「毎日同じ時間帯に勤務に従事するのであれば勤務と勤務の感覚は一定であるところ、数種類の異なる時間帯の勤務に従事する場合、その組み合わせによっては勤務と勤務の間隔が異なってくる。」として、優子さんの場合の勤務と勤務の間の間隔は、時間外勤務を前提にすると、日勤から深夜勤のシフトが発症前6ヶ月の間、毎月3ないし5回あったこと、準夜勤から日勤のシフトが毎月1,2回あったこと、つまりこれらの精神的身体的負荷の非常に大きいシフトが平均して毎月5回あることを認定しています。その上で、このような「シフトが1月に平均5回あるということは、休日にしっかり休んだとしても、疲労を完全回復することができるかどうかは疑わしく、亡優子の疲労の蓄積は極めて大きかったと考えられる」と評価されました。このほか、教育係(プリセプター業務)や看護研究発表の準備についても質的過重性も認められています。
  (3)量的過重性と質的過重性を合わせた検討
判決は、発症前6ヶ月間の時間外労働の平均は約52時間22分であり、「単に時間的(量的)な過重性を平均化して見る限り、通常、この程度の時間外労働により発生する疲労をその都度回復することは可能であり、人事院の公務上外を判断する指針に照らすと、時間的過重性のみをもって本件発症の公務起因性を認めることは困難」としつつも、「しかし、亡優子は、交替制勤務に従事しており、しかも1ヶ月に5回程度は勤務と勤務の間隔が5時間程度というシフトが組まれていたこと、これらのシフトにおける勤務状況は前後の勤務を合わせると20時間近くの勤務であり、またその勤務密度は、前記のとおりであること、これに平均時間外労働時間が約52時間22分であること、交替制勤務の心血管疾患に対するリスクを併せ考慮すると、その過重性は、本件指針で規定する「通常の業務に比較して特に質的もしくは量的に過重な業務」に匹敵するということができ、亡優子は、勤務による疲労を回復することができず、むしろ蓄積させていったことが認められる。」と量的・質的過重性を総合的に考慮して、公務の過重性を認めています。これはきわめて正当な判断だと思います。
  (4)医学的見地からみた公務起因性の有無
判決は、澤田意見と新宮医研を対比しても、いずれも可能性の行きを出ないとし、どちらか一方の見解を採用する形をとっていません。
つまるところ、判決は、優子さんの従事していた業務が量的・質的に総合的にみて過重であったと認定し、その過重性は本件指針の基準に匹敵するとして、公務起因性を認めたのです。

第5、国賠訴訟と行政訴訟で異なる判断が出たのはなぜか?
 先行していた国賠訴訟では敗訴が確定した一方、行政訴訟の第1審判決では、優子さんの看護業務の過重性が正しく認定されました。なぜこのような違いが出たのか、今後じっくり分析・検討することになります。
 国は、1月30日、控訴期限ぎりぎりになって、控訴しました。最終的なご報告は、来年以降に持ち越しになります。第1審の素晴らしい判決が維持されました、と報告できることを願いつつ、控訴審で引き続き奮闘します。
(弁護団は、松丸正、岩城穣、原野早知子、波多野進の各弁護士と有村です。)

(民主法律272号・2008年2月)

2008/02/01