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労働保険審査官及び労働保険審査会法

(昭和三十一年六月四日法律第百二十六号)

最終改正:平成一二年一一月二二日法律第一二四号

第一章 労働保険審査官
第一節 設置(第一条―第六条)
第二節 審査請求等の手続(第七条―第二十四条)
第二章 労働保険審査会
第一節 設置及び組織(第二十五条―第三十七条)
第二節 再審査請求の手続(第三十八条―第五十一条)
第三章 罰則(第五十二条―第五十四条)
附則

第一章 労働保険審査官

第一節 設置

(労働保険審査官)
第一条  労働保険審査官(以下「審査官」という。)は、労働者災害補償保険審査官及び雇用保険審査官とする。

(所掌事務)
第二条  労働者災害補償保険審査官は、労働者災害補償保険法 (昭和二十二年法律第五十号)第三十八条第一項 の規定による審査請求の事件を取り扱う。
2  雇用保険審査官は、雇用保険法 (昭和四十九年法律第百十六号)第六十九条第一項 の規定による審査請求の事件を取り扱う。

(設置)
第二条の二  審査官は、各都道府県労働局に置く。

(任命)
第三条  審査官は、厚生労働大臣が任命する。

(職権の行使)
第四条  審査官は、公正かつ迅速にその事務を処理しなければならない。

(関係労働者及び関係事業主を代表する者の指名)
第五条  厚生労働大臣は、都道府県労働局につき、労働者災害補償保険制度に関し、関係労働者を代表する者及び関係事業主を代表する者各二人を、雇用保険制度に関し、関係労働者を代表する者及び関係事業主を代表する者各二人を、それぞれ関係団体の推薦により指名するものとする。

◆労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則
(関係労働者及び関係事業主を代表する者の名称)
第一条  労働保険審査官及び労働保険審査会法 (以下「法」という。)第五条 の規定により指名された者の名称は、労働者災害補償保険制度の関係労働者又は関係事業主を代表する者は労働者災害補償保険審査参与とし、雇用保険制度の関係労働者又は関係事業主を代表する者は雇用保険審査参与とし、それぞれ当該都道府県の名を冠する。
2  法第三十六条 の規定により指名された者の名称は、労働保険審査会参与とする。

(審査及び仲裁の事務)
第六条  労働者災害補償保険審査官は、第二条に規定する審査請求の事件を取り扱うほか、労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)第八十六条第一項 の規定による審査及び仲裁の事務を取り扱う。

第二節 審査請求等の手続

(管轄審査官)
第七条  労働者災害補償保険法第三十八条第一項 の規定による審査請求及び雇用保険法第六十九条第一項 の規定による審査請求は、原処分をした行政庁の所在地を管轄する都道府県労働局に置かれた審査官に対してするものとする。

(審査請求期間)
第八条  審査請求は、審査請求人が原処分のあつたことを知つた日の翌日から起算して六十日以内にしなければならない。
ただし、正当な理由によりこの期間内に審査請求をすることができなかつたことを疎明したときは、この限りでない。
2  審査請求書を郵便で提出した場合における審査請求期間の計算については、郵送に要した日数は、算入しない。

(審査請求の方式)
第九条  審査請求は、政令で定めるところにより、文書又は口頭ですることができる。

(代理人による審査請求)
第九条の二  審査請求は、代理人によつてすることができる。
2  代理人は、各自、審査請求人のために、当該審査請求に関する一切の行為をすることができる。ただし、審査請求の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。

(却下)
第十条  審査請求が不適法であつてその欠陥が補正することができないものであるときは、審査官は、決定をもつて、これを却下しなければならない。

(補正)
第十一条  審査請求が不適法であつてその欠陥が補正することができるものであるときは、審査官は、相当の期間を定めて、補正すべきことを命じなければならない。ただし、その不適法が軽微なものであるときは、この限りでない。
2  審査官は、審査請求人が前項の期間内に欠陥を補正しないときは、決定をもつて、審査請求を却下することができる。

(移送)
第十二条  審査請求が管轄違であるときは、審査官は、事件を管轄審査官に移送し、かつ、その旨を審査請求人に通知しなければならない。
2  事件が移送されたときは、はじめから、移送を受けた審査官に審査請求があつたものとみなす。

(関係者に対する通知等)
第十三条  審査官は、審査請求を受理したときは、原処分をした行政庁、審査請求の結果について利害関係のある行政庁その他の第三者(以下この章において「利害関係者」という。)及び当該審査官の属する都道府県労働局につき第五条の規定により指名された者に通知しなければならない。
2  前項の通知を受けた者は、審査官に対して事件につき意見を述べることができる。

(口頭による意見の陳述)
第十三条の二  審査官は、審査請求人の申立てがあつたときは、審査請求人に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。

(原処分の執行の停止等)
第十四条  審査請求は、原処分の執行を停止しない。ただし、審査官は、原処分の執行により生ずることのある償うことの困難な損害を避けるため緊急の必要があると認めるときは、職権で、その執行を停止することができる。
2  審査官は、いつでも、前項ただし書の執行の停止を取り消すことができる。
3  執行の停止及び執行の停止の取消は、文書により、かつ、理由を附して、原処分をした行政庁に通知することによつて行う。
4  審査官は、執行の停止又は執行の停止の取消をしたときは、審査請求人及び利害関係者に通知しなければならない。

(手続の併合又は分離)
第十四条の二  審査官は、必要があると認めるときは、数個の審査請求を併合し、又は併合された数個の審査請求を分離することができる。

(審理のための処分)
第十五条  審査官は、審理を行うため必要な限度において、審査請求人若しくは第十三条第一項の規定により通知を受けた者の申立てにより又は職権で、次の各号に掲げる処分をすることができる。
一  審査請求人又は参考人の出頭を求めて審問し、又はこれらの者から意見若しくは報告を徴すること。
二  文書その他の物件の所有者、所持者若しくは保管者に対して当該物件の提出を命じ、又は提出物件を留め置くこと。
三  鑑定人に鑑定させること。
四  事件に関係のある事業所その他の場所に立ち入つて、事業主、従業者その他の関係者に質問し、又は帳簿、書類その他の物件を検査すること。
五  労働者災害補償保険法第三十八条第一項 の規定による審査請求の場合において、同法第四十七条の二 に規定する者に対して審査官の指定する医師の診断を受けるべきことを命ずること。
2  審査官は、他の審査官に、前項第一号又は第四号の処分を嘱託することができる。
3  第一項第四号又は前項の規定により立入検査をする審査官は、その身分を示す証票を携帯し、関係者から求められたときは、これを提示しなければならない。
4  審査官は、審査請求人又は第十三条第一項の規定により通知を受けた利害関係者の申立てにより第一項第四号の処分をしようとするときは、あらかじめ、その日時及び場所をその申立てをした者に通知し、これに立ち会う機会を与えなければならない。
5  審査請求人又は第十三条第一項の規定により通知を受けた利害関係者が、正当な理由がなく、第一項第一号若しくは第二項の規定による処分に違反して出頭せ ず、審問に対して答弁をせず、報告をせず、若しくは虚偽の陳述若しくは報告をし、第一項第二号の規定による処分に違反して物件を提出せず、第一項第四号若 しくは第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は第一項第五号の規定による処分に違反して医師の診断を忌避したときは、審査官は、その審 査請求を棄却し、又はその意見を採用しないことができる。
6  第一項及び第二項の規定による処分は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(費用の弁償)
第十六条  前条第一項第一号若しくは第二項の規定により出頭を求められた者又は同条第一項第三号の鑑定人は、政令で定めるところにより、費用の弁償を受けることができる。

(手続の受継)
第十七条  審査請求人が、審査請求の決定前に死亡したときは、承継人が、審査請求の手続を受け継ぐものとする。

(審査請求の取下げ)
第十七条の二  審査請求人は、決定があるまでは、いつでも、審査請求を取り下げることができる。
2  審査請求の取下げは、文書でしなければならない。
3  労働者災害補償保険法第三十八条第二項 又は雇用保険法第六十九条第二項 の規定による再審査請求がされたときは、第四十九条第三項 各号に掲げる場合を除き、当該再審査請求がされた審査請求は、取り下げられたものとみなす。

(本案の決定)
第十八条  審査官は、審理を終えたときは、審査請求に係る原処分の全部若しくは一部を取り消す決定又は審査請求の全部若しくは一部を棄却する決定をしなければならない。

(決定の方式)
第十九条  決定は、政令で定めるところにより、文書をもつて行わなければならない。
2  決定書には、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる旨及び再審査請求期間を記載しなければならない。

(決定の効力発生)
第二十条  決定は、審査請求人に送達された時に、その効力を生ずる。
2  決定の送達は、審査請求人に決定書の謄本を送付することによつて行なう。ただし、審査請求人の所在が知れないとき、その他決定書の謄本を送付することができないときは、公示の方法によつてすることができる。
3  公示の方法による送達は、審査官が決定書の謄本を保管し、いつでも審査請求人に交付する旨を政令で定める掲示場に掲示し、かつ、その旨を官報その他の公 報に少なくとも一回掲載してするものとする。この場合においては、その掲示を始めた日の翌日から起算して二週間を経過した時に決定書の謄本の送付があつた ものとみなす。
4  審査官は、決定書の謄本を第十三条第一項の規定により通知を受けた者に送付しなければならない。

(決定の拘束力)
第二十一条  決定は、第十三条第一項の規定により通知を受けた利害関係者を拘束する。

(文書その他の物件の返還)
第二十一条の二  審査官は、決定をしたときは、すみやかに、事件につき提出された文書その他の物件をその提出人に返還しなければならない。

(決定の変更等)
第二十二条  決定の変更及び更正については、民事訴訟法 (平成八年法律第百九号)第二百五十六条第一項 (変更の判決)及び第二百五十七条第一項 (更正決定)の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「裁判所」とあるのは「審査官」と、「判決」とあるのは「決定」と、同法第二百五十六条第一項 中「その言渡し後一週間以内」とあるのは「その決定書の謄本が審査請求人に送付された後二週間以内」と、「弁論」とあるのは「審理のための処分」と読み替えるものとする。

(不服申立ての制限)
第二十二条の二  この節の規定に基づいて、審査官がした処分については、行政不服審査法 (昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。

(政令への委任)
第二十三条  この節に定めるもののほか、審査請求の手続に関し必要な事項は、政令で定める。

(審査及び仲裁の手続)
第二十四条  第十三条の規定は、労働者災害補償保険審査官が第六条の審査又は仲裁の申立てを受理した場合について準用する。
2  前項に定めるもののほか、第六条の審査及び仲裁の手続に関し必要な事項は、政令で定める。

第二章 労働保険審査会

第一節 設置及び組織

(設置)
第二十五条  労働者災害補償保険法第三十八条 及び雇用保険法第六十九条 の規定による再審査請求の事件を取り扱わせるため、厚生労働大臣の所轄の下に、労働保険審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2  審査会は、前項に規定する再審査請求の事件を取り扱うほか、中小企業退職金共済法 (昭和三十四年法律第百六十号)第八十九条第一項 の規定による審査の事務を取り扱う。

(組織)
第二十六条  審査会は、委員九人をもつて組織する。
2  委員のうち三人は、非常勤とすることができる。

(委員の任命)
第二十七条  委員は、人格が高潔であつて、労働問題に関する識見を有し、かつ、法律又は労働保険に関する学識経験を有する者のうちから、両議院の同意を得て、厚生労働大臣が任命する。
2  委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために、両議院の同意を得ることができないときは、厚生労働大臣は、 前項の規定にかかわらず、人格が高潔であつて、労働問題に関する識見を有し、かつ、法律又は労働保険に関する学識経験を有する者のうちから、委員を任命す ることができる。
3  前項の場合においては、任命後最初の国会で、両議院の事後の承認を求めなければならない。この場合において、両議院の事後の承認を受けることができないときは、厚生労働大臣は、その委員を罷免しなければならない。

(任期)
第二十八条  委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2  委員は、再任されることができる。
3  委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

(職権の行使)
第二十九条  委員は、独立してその職権を行う。

(身分保障)
第三十条  委員は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。
一  破産の宣告を受けたとき。
二  禁錮以上の刑に処せられたとき。
三  審査会により、心身の故障のため職務の執行ができないと認められたとき、又は職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認められたとき。

(罷免)
第三十一条  厚生労働大臣は、委員が前条各号の一に該当するときは、その委員を罷免しなければならない。

(会長)
第三十二条  審査会に会長を置く。会長は、委員の互選により常勤の委員のうちから定める。
2  会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3  審査会は、あらかじめ、会長に故障があるときはその職務を代理する常勤の委員を定めておかなければならない。

(合議体)
第三十三条  審査会は、委員のうちから、審査会が指名する者三人をもつて構成する合議体で、再審査請求の事件又は審査の事務を取り扱う。
2  前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合においては、委員の全員をもつて構成する合議体で、再審査請求の事件又は審査の事務を取り扱う。
一  前項の合議体が、法令の解釈適用について、その意見が前に審査会のした裁決に反すると認めた場合
二  前項の合議体を構成する者の意見が三説に分かれた場合
三  前二号に掲げる場合のほか、審査会が定める場合

第三十三条の二  前条第一項又は第二項の合議体を構成する者を審査員とし、うち一人を審査長とする。
2  前条第一項の合議体のうち、会長がその構成に加わるものにあつては、会長が審査長となり、その他のものにあつては、審査会の指名する委員が審査長となる。
3  前条第二項の合議体にあつては、会長が審査長となり、会長に故障があるときは、第三十二条第三項の規定により会長を代理する常勤の委員が審査長となる。

第三十三条の三  第三十三条第一項の合議体は、これを構成するすべての審査員の、同条第二項の合議体は、六人以上の審査員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
2  第三十三条第一項の合議体の議事は、その合議体を構成する審査員の過半数をもつて決する。
3  第三十三条第二項の合議体の議事は、出席した審査員のうちの五人以上の者の賛成をもつて決する。

(委員会議)
第三十三条の四  審査会の会務の処理(再審査請求の事件又は審査の事務の取扱いを除く。)は、委員の全員の会議(以下「委員会議」という。)の議決によるものとする。
2  委員会議は、会長を含む過半数の委員の出席がなければ、これを開き、議決をすることができない。
3  委員会議の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4  審査会が第三十条第三号の規定による認定をするには、前項の規定にかかわらず、出席した委員のうちの本人を除く全員の一致がなければならない。

(給与)
第三十四条  委員の給与は、別に法律で定める。

(特定行為の禁止)
第三十五条  常勤の委員は、在任中、次の各号の一に該当する行為をしてはならない。
一  国会若しくは地方公共団体の議会の議員その他公選による公職 の候補者となり、又は積極的に政治活動をすること。
二  厚生労働大臣の許可のある場合を除くほか、報酬のある他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行うこと。
2  非常勤の委員は、在任中、前項第一号に該当する行為をしてはならない。

(関係労働者及び関係事業主を代表する者の指名)
第三十六条  厚生労働大臣は、労働者災害補償保険制度に関し関係労働者及び関係事業主を代表する者各六人を、雇用保険制度に関し関係労働者及び関係事業主を代表する者各二人を、それぞれ、関係団体の推薦により指名するものとする。

(削除)
第三十七条  削除

第二節 再審査請求の手続

(再審査請求期間等)
第三十八条  労働者災害補償保険法第三十八条第一項 又は雇用保険法第六十九条第一項 の規定による再審査請求は、第二十条 の規定により決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して六十日以内にしなければならない。

2  第八条第一項ただし書及び第二項の規定は、前項の期間について準用する。
3  第一項に規定する再審査請求においては、原処分をした行政庁を相手方とする。

(再審査請求の方式)
第三十九条  再審査請求は、政令で定めるところにより、文書でしなければならない。

(関係者に対する通知)
第四十条  審査会は、再審査請求を受理したときは、原処分をした行政庁、再審査請求の結果について利害関係のある行政庁その他の第三者(以下この節において「利害関係者」という。)及び第三十六条の規定により指名された者に通知しなければならない。

(参加)
第四十一条  審査会は、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、利害関係者を当事者として再審査請求の手続に参加させることができる。
2  審査会は、前項の規定により利害関係者を再審査請求の手続に参加させるときは、あらかじめ、当事者及び当該利害関係者の意見を聞かなければならない。

(審理期日及び場所)
第四十二条  審査会は、審理の期日及び場所を定め、当事者及び第三十六条の規定により指名された者に通知しなければならない。

(審理の公開)
第四十三条  審理は、公開しなければならない。ただし、当事者の申立てがあつたときは、公開しないことができる。

(審理の指揮)
第四十四条  審理の指揮は、審査長が行う。

(意見の陳述等)
第四十五条  当事者及びその代理人は、審理期日に出頭して意見を述べることができる。
2  第三十六条の規定により指名された者は、審理期日に出頭して意見を述べ、又は意見書を提出することができる。

(審理のための処分等)
第四十六条  審査会は、審理を行うため必要な限度において、当事者若しくは第三十六条の規定により指名された者の申立てにより又は職権で、次の各号に掲げる処分をすることができる。
一  当事者又は参考人の出頭を求めて審問し、又はこれらの者から意見若しくは報告を徴すること。
二  文書その他の物件の所有者、所持者若しくは保管者に対して当該物件の提出を命じ、又は提出物件を留め置くこと。
三  鑑定人に鑑定させること。
四  事件に関係のある事業所その他の場所に立ち入つて、事業主、従業者その他の関係者に質問し、又は帳簿、書類その他の物件を検査すること。
五  必要な調査を官公署、学校その他の団体に嘱託すること。
六  労働者災害補償保険法第三十八条 の規定による再審査請求の場合において、同法第四十七条の二 に規定する者に対して審査会の指定する医師の診断を受けるべきことを命ずること。
2  審査会は、審査員に、前項第一号又は第四号の処分をさせることができる。
3  第一項第四号又は前項の規定により立入検査をする審査員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者から求められたときは、これを提示しなければならない。
4  審査会は、再審査請求人又は第四十条の規定により通知を受けた利害関係者の申立てにより第一項第四号の処分をしようとするときは、その日時及び場所をその申立てをした者に通知し、これに立ち会う機会を与えなければならない。
5  当事者が、正当な理由がなく、第一項第一号若しくは第二項の規定による処分に違反して出頭せず、審問に対して答弁をせず、報告をせず、若しくは虚偽の陳 述若しくは報告をし、第一項第二号の規定による処分に違反して物件を提出せず、第一項第四号若しくは第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避 し、又は第一項第六号の規定による処分に違反して医師の診断を忌避したときは、審査会は、その再審査請求を棄却し、又はその意見を採用しないことができ る。
6  第十五条第六項の規定は、第一項及び第二項の規定による処分について準用する。
7  第十六条の規定は、第一項第一号若しくは第三号又は第二項の規定による処分があつた場合について準用する。

(調書)
第四十七条  審査会は、審理期日における経過について、調書を作成しなければならない。
2  当事者及び第三十六条の規定により指名された者は、前項の調書を閲覧することができる。

(合議)
第四十八条  審査会の合議は、公開しない。

(再審査請求の取下げ)
第四十九条  再審査請求人は、裁決があるまでは、いつでも、再審査請求を取り下げることができる。
2  再審査請求の取下げは、文書でしなければならない。
3  労働者災害補償保険法第三十八条第二項 又は雇用保険法第六十九条第二項 の規定による再審査請求がされたときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる再審査請求は、取り下げられたものとみなす。
一  労働者災害補償保険審査官又は雇用保険審査官において当該再審査請求がされた日以前に審査請求に係る原処分の全部を取り消す旨の決定書の謄本を発している場合 当該再審査請求
二  労働者災害補償保険審査官又は雇用保険審査官において当該再審査請求がされた日以前に審査請求に係る原処分の一部を取り消す旨の決定書の謄本を発している場合 その部分についての再審査請求

(準用規定)
第五十条   第九条の二、第十条、第十一条、第十四条、第十四条の二、第十七条、第十八条、第十九条第一項及び第二十条から第二十二条の二までの規定は、審査会が行う 再審査請求の手続について準用する。この場合において、これらの規定中「審査請求」とあるのは「再審査請求」と、「審査官」とあるのは「審査会」と、「決 定」とあるのは「裁決」と、「決定書」とあるのは「裁決書」と、第十七条中「審査請求人」とあるのは「当事者」と、第二十条第四項及び第二十一条中「第十 三条第一項」とあるのは「第四十条」と、第二十条及び第二十二条中「審査請求人」とあるのは「再審査請求人」と読み替えるものとする。

(政令への委任)
第五十一条  この章に定めるもののほか、審査会及び再審査請求の手続に関し必要な事項は、政令で定める。

第三章 罰則

第五十二条   第十五条第一項第四号若しくは第二項又は第四十六条第一項第四号若しくは第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、二十万円以下の罰金に処 する。ただし、審査官が行う審査請求の手続における審査請求人若しくは第十三条第一項の規定により通知を受けた利害関係者又は審査会が行う再審査請求の手 続における当事者は、この限りでない。

第五十三条  次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。ただし、審査官が行う審査請求の手続における審査請求人若しくは第十三条第一項の規定により通知を受けた利害関係者又は審査会が行う再審査請求の手続における当事者は、この限りでない。
一  第十五条第一項第一号若しくは第二項又は第四十六条第一項第一号若しくは第二項の規定による処分に違反して出頭せず、審問に対して答弁をせず、報告をせず、又は虚偽の陳述若しくは報告をした者
二  第十五条第一項第二号又は第四十六条第一項第二号の規定による物件の所有者、所持者又は保管者に対する処分に違反して物件を提出しない者
三  第十五条第一項第三号又は第四十六条第一項第三号の規定による鑑定に際し虚偽の鑑定をした者

第五十四条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、第五十二条又は前条第一号若しくは第二号の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、前二条の刑を科する。

2011/11/07