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労働安全衛生法

(昭和四十七年六月八日法律第五十七号)

最終改正:平成一二年五月三一日法律第九一号

第一章 総則(第一条―第五条)
第二章 労働災害防止計画(第六条―第九条)
第三章 安全衛生管理体制(第十条―第十九条の三)
第四章 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置(第二十条―第三十六条)
第五章 機械等及び有害物に関する規制
第一節 機械等に関する規制(第三十七条―第五十四条の六)
第二節 有害物に関する規制(第五十五条―第五十八条)
第六章 労働者の就業に当たつての措置(第五十九条―第六十三条)
第七章 健康の保持増進のための措置(第六十四条―第七十一条)
第七章の二 快適な職場環境の形成のための措置(第七十一条の二―第七十一条の四)
第八章 免許等(第七十二条―第七十七条)
第九章 安全衛生改善計画等
第一節 安全衛生改善計画(第七十八条―第八十条)
第二節 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント(第八十一条―第八十七条)
第十章 監督等(第八十八条―第百条)
第十一章 雑則(第百一条―第百十五条)
第十二章 罰則(第百十六条―第百二十二条)
附則

第一章 総則

(目的)
第一条  この法律は、労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)と相まつて、労働災害の防止のための危害防止基準の確立責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。

(定義)
第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一  労働災害 労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。
二  労働者 労働基準法第九条 に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。
三  事業者 事業を行う者で、労働者を使用するものをいう。
三の二  化学物質 元素及び化合物をいう。
四  作業環境測定 作業環境の実態をは握するため空気環境その他の作業環境について行うデザイン、サンプリング及び分析(解析を含む。)をいう。

(事業者等の責務)
第三条   事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安 全と健康を確保するようにしなければならない。また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。
2  機械、器具その他の設備を設計し、製造し、若しくは輸入する者、原材料を製造し、若しくは輸入する者又は建設物を建設し、若しくは設計する者は、これら の物の設計、製造、輸入又は建設に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するように努めなければならない。
3  建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、工期等について、安全で衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのある条件を附さないように配慮しなければならない。

第四条  労働者は、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない。

(事業者に関する規定の適用)
第五条  二以上の建設業に属する事業の事業者が、一の場所において行われる当該事業の仕事を共同連帯して請け負つた場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、そのうちの一人を代表者として定め、これを都道府県労働局長に届け出なければならない。
2  前項の規定による届出がないときは、都道府県労働局長が代表者を指名する。
3  前二項の代表者の変更は、都道府県労働局長に届け出なければ、その効力を生じない。
4  第一項に規定する場合においては、当該事業を同項又は第二項の代表者のみの事業と、当該代表者のみを当該事業の事業者と、当該事業の仕事に従事する労働者を当該代表者のみが使用する労働者とそれぞれみなして、この法律を適用する。

第二章 労働災害防止計画

(労働災害防止計画の策定)
第六条  厚生労働大臣は、労働政策審議会の意見をきいて、労働災害の防止のための主要な対策に関する事項その他労働災害の防止に関し重要な事項を定めた計画(以下「労働災害防止計画」という。)を策定しなければならない。

(変更)
第七条  厚生労働大臣は、労働災害の発生状況、労働災害の防止に関する対策の効果等を考慮して必要があると認めるときは、労働政策審議会の意見をきいて、労働災害防止計画を変更しなければならない。

(公表)
第八条  厚生労働大臣は、労働災害防止計画を策定したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

(勧告等)
第九条  厚生労働大臣は、労働災害防止計画の的確かつ円滑な実施のため必要があると認めるときは、事業者、事業者の団体その他の関係者に対し、労働災害の防止に関する事項について必要な勧告又は要請をすることができる。

第三章 安全衛生管理体制

(総括安全衛生管理者)
第十条   事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者又は第二十 五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、次の業務を統括管理させなければならない。
一  労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
二  労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
三  健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
四  労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
五  前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの
2  総括安全衛生管理者は、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならない。
3  都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告することができる。

◆労働安全衛生法施行令
(総括安全衛生管理者を選任すべき事業場)
第二条  労働安全衛生法 (以下「法」という。)第十条第一項 の政令で定める規模の事業場は、次の各号に掲げる業種の区分に応じ、常時当該各号に掲げる数以上の労働者を使用する事業場とする。
一  林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業 百人
二  製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゆう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゆう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業 三百人
三  その他の業種 千人◆労働安全衛生規則
(総括安全衛生管理者の選任)
第二条  法第十条第一項 の規定による総括安全衛生管理者の選任は、総括安全衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に行なわなければならない。
2 事業者は、総括安全衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、様式第三号による報告書を、当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)に提出しなければならない。

(安全管理者)
第十一条   事業者は、政令で定める業種及び規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、安全管理者を選 任し、その者に前条第一項各号の業務(第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第一項各号の措置に該当す るものを除く。)のうち安全に係る技術的事項を管理させなければならない。
2  労働基準監督署長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、事業者に対し、安全管理者の増員又は解任を命ずることができる。

◆労働安全衛生法施行令
(安全管理者を選任すべき事業場)
第三条  法第十一条第一項 の政令で定める業種及び規模の事業場は、前条第一号又は第二号に掲げる業種の事業場で、常時五十人以上の労働者を使用するものとする。

(衛生管理者)
第十二条   事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、都道府県労働局長の免許を受けた者その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定め るところにより、当該事業場の業務の区分に応じて、衛生管理者を選任し、その者に第十条第一項各号の業務(第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を 管理する者を選任した場合においては、同条第一項各号の措置に該当するものを除く。)のうち衛生に係る技術的事項を管理させなければならない。
2  前条第二項の規定は、衛生管理者について準用する。

◆労働安全衛生法施行令
(衛生管理者を選任すべき事業場)
第四条  法第十二条第一項 の政令で定める規模の事業場は、常時五十人以上の労働者を使用する事業場とする。

(安全衛生推進者等)
第十二条の二   事業者は、第十一条第一項の事業場及び前条第一項の事業場以外の事業場で、厚生労働省令で定める規模のものごとに、厚生労働省令で定めるところにより、安 全衛生推進者(第十一条第一項の政令で定める業種以外の業種の事業場にあつては、衛生推進者)を選任し、その者に第十条第一項各号の業務(第二十五条の二 第二項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第一項各号の措置に該当するものを除くものとし、第十一条第一項の政令で定める 業種以外の業種の事業場にあつては、衛生に係る業務に限る。)を担当させなければならない。

(産業医等)
第十三条  事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項(以下「労働者の健康管理等」という。)を行わせなければならない。
2  産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識について厚生労働省令で定める要件を備えた者でなければならない。
3  産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすることができる。
4  事業者は、前項の勧告を受けたときは、これを尊重しなければならない。

◆労働安全衛生法施行令
(産業医を選任すべき事業場)
第五条  法第十三条第一項 の政令で定める規模の事業場は、常時五十人以上の労働者を使用する事業場とする。
◆労働安全衛生法施行規則
(産業医の選任)
第十三条  法第十三条第一項 の規定による産業医の選任は、次に定めるところにより行なわなければならない。
一  産業医を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること。
二  常時千人以上の労働者を使用する事業場又は次に掲げる業務に常時五百人以上の労働者を従事させる事業場にあつては、その事業場に専属の者を選任すること。
イ 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
ロ 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
ハ ラジウム放射線、エツクス線その他の有害放射線にさらされる業務
ニ 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
ホ 異常気圧下における業務
ヘ さく岩機、鋲打機等の使用によつて、身体に著しい振動を与える業務
ト 重量物の取扱い等重激な業務
チ ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
リ 坑内における業務
ヌ 深夜業を含む業務
ル 水銀、砒素、黄りん、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
ヲ 鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
ワ 病原体によつて汚染のおそれが著しい業務
カ その他厚生労働大臣が定める業務
三  常時三千人をこえる労働者を使用する事業場にあつては、二人以上の産業医を選任すること。
2  第二条第二項の規定は、産業医について準用する。ただし、学校保健法 (昭和三十三年法律第五十六号)第十六条 の規定により任命し、又は委嘱された学校医で、当該学校において産業医の職務を行うこととされたものについては、この限りでない。
3  第八条の規定は、産業医について準用する。この場合において、同条中「前条第一項」とあるのは、「第十三条第一項」と読み替えるものとする。(産業医及び産業歯科医の職務等)
第十四条  法第十三条第一項 の厚生労働省令で定める事項は、次の事項で医学に関する専門的知識を必要とするものとする。
一  健康診断の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。
二  作業環境の維持管理に関すること。
三  作業の管理に関すること。
四  前三号に掲げるもののほか、労働者の健康管理に関すること。
五  健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
六  衛生教育に関すること。
七  労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
2  法第十三条第二項 の厚生労働省令で定める要件を備えた者は、次のとおりとする。
一  法第十三条第一項 に規定する労働者の健康管理等(以下「労働者の健康管理等」という。)を行うのに必要な医学に関する知識についての研修であつて厚生労働大臣が定めるものを修了した者
二  労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が保健衛生であるもの
三  学校教育法 による大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、助教授又は講師(常時勤務する者に限る。)の職にあり、又はあつた者
四  前三号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者
3  産業医は、第一項各号に掲げる事項について、総括安全衛生管理者に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる。
4  事業者は、産業医が法第十三条第三項 の規定による勧告をしたこと又は前項の規定による勧告、指導若しくは助言をしたことを理由として、産業医に対し、解任その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。
5  事業者は、令第二十二条第三項 の業務に常時五十人以上の労働者を従事させる事業場については、第一項 各号に掲げる事項のうち当該労働者の歯又はその支持組織に関する事項について、適時、歯科医師の意見を聴くようにしなければならない。
6  前項の事業場の労働者に対して法第六十六条第三項 の健康診断を行なつた歯科医師は、当該事業場の事業者又は総括安全衛生管理者に対し、当該労働者の健康障害(歯又はその支持組織に関するものに限る。)を防止するため必要な事項を勧告することができる。

(産業医の定期巡視及び権限の付与)
第十五条  産業医は、少なくとも毎月一回作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
2  事業者は、産業医に対し、前条第一項に規定する事項をなし得る権限を与えなければならない。

(産業医を選任すべき事業場以外の事業場の労働者の健康管理等)
第十五条の二   法第十三条の二の厚生労働省令で定める者は、国が法第十九条の三に規定する援助として都道府県の区域の一部の地域内の医師を会員として民法(明治二十九年 法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人である医師会に委託して行う労働者の健康管理等に係る業務についての相談、情報の提供その他の必要 な援助の事業(次項において「地域産業保健センター事業」という。)の実施に当たり、備えている労働者の健康管理等に必要な知識を有する者の名簿に記載さ れている保健婦又は保健士とする。
2  事業者は、法第十三条第一項 の事業場以外の事業場について、法第十三条の二 に規定する者に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるに当たつては、労働者の健康管理等を行う同条 に規定する医師の選任、地域産業保健センター事業の利用等に努めるものとする。

 

第十三条の二  事業者は、前条第一項の事業場以外の事業場については、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師その他厚生労働省令で定める者に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるように努めなければならない。

(作業主任者)
第十四条   事業者は、高圧室内作業その他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の免許を受けた者又は都 道府県労働局長若しくは都道府県労働局長の指定する者が行う技能講習を修了した者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該作業の区分に応じ て、作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。

(統括安全衛生責任者)
第十五条   事業者で、一の場所において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせているもの(当該事業の仕事の一部を請け負わせる契約が二以上あるため、その者が二 以上あることとなるときは、当該請負契約のうちの最も先次の請負契約における注文者とする。以下「元方事業者」という。)のうち、建設業その他政令で定め る業種に属する事業(以下「特定事業」という。)を行う者(以下「特定元方事業者」という。)は、その労働者及びその請負人(元方事業者の当該事業の仕事 が数次の請負契約によつて行われるときは、当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当事者である請負人を含む。以下「関係請負人」という。)の労 働者が当該場所において作業を行うときは、これらの労働者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、統括安全衛生責 任者を選任し、その者に元方安全衛生管理者の指揮をさせるとともに、第三十条第一項各号の事項を統括管理させなければならない。ただし、これらの労働者の 数が政令で定める数未満であるときは、この限りでない。
2  統括安全衛生責任者は、当該場所においてその事業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならない。
3  第三十条第四項の場合において、同項のすべての労働者の数が政令で定める数以上であるときは、当該指名された事業者は、これらの労働者に関し、これらの 労働者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、統括安全衛生責任者を選任し、その者に元方安全衛生管理者の指揮を させるとともに、同条第一項各号の事項を統括管理させなければならない。この場合においては、当該指名された事業者及び当該指名された事業者以外の事業者 については、第一項の規定は、適用しない。
4  第一項又は前項に定めるもののほか、第二十五条の二第一項に規定する仕事が数次の請負契約によつて行われる場合においては、第一項又は前項の規定により 統括安全衛生責任者を選任した事業者は、統括安全衛生責任者に第三十条の二第五項において準用する第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する 者の指揮をさせるとともに、同条第一項各号の措置を統括管理させなければならない。
5  第十条第三項の規定は、統括安全衛生責任者の業務の執行について準用する。この場合において、同項中「事業者」とあるのは、「当該統括安全衛生責任者を選任した事業者」と読み替えるものとする。

(元方安全衛生管理者)
第十五条の二   前条第一項又は第三項の規定により統括安全衛生責任者を選任した事業者で、建設業その他政令で定める業種に属する事業を行うものは、厚生労働省令で定める 資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、元方安全衛生管理者を選任し、その者に第三十条第一項各号の事項のうち技術的事項を管理さ せなければならない。
2  第十一条第二項の規定は、元方安全衛生管理者について準用する。この場合において、同項中「事業者」とあるのは、「当該元方安全衛生管理者を選任した事業者」と読み替えるものとする。

(店社安全衛生管理者)
第十五条の三   建設業に属する事業の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者が一の場所(これらの労働者の数が厚生労働省令で定める数未満である場所及び第十五 条第一項又は第三項の規定により統括安全衛生責任者を選任しなければならない場所を除く。)において作業を行うときは、当該場所において行われる仕事に係 る請負契約を締結している事業場ごとに、これらの労働者の作業が同一の場所で行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、厚生労働省令で定める資 格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、店社安全衛生管理者を選任し、その者に、当該事業場で締結している当該請負契約に係る仕事を 行う場所における第三十条第一項各号の事項を担当する者に対する指導その他厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。
2  第三十条第四項の場合において、同項のすべての労働者の数が厚生労働省令で定める数以上であるとき(第十五条第一項又は第三項の規定により統括安全衛生 責任者を選任しなければならないときを除く。)は、当該指名された事業者で建設業に属する事業の仕事を行うものは、当該場所において行われる仕事に係る請 負契約を締結している事業場ごとに、これらの労働者に関し、これらの労働者の作業が同一の場所で行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、厚生 労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、店社安全衛生管理者を選任し、その者に、当該事業場で締結している当該請 負契約に係る仕事を行う場所における第三十条第一項各号の事項を担当する者に対する指導その他厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。この場 合においては、当該指名された事業者及び当該指名された事業者以外の事業者については、前項の規定は適用しない。

(安全衛生責任者)
第十六条  第十五条第一項又は第三項の場合において、これらの規定により統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、安全衛生責任者を選任し、その者に統括安全衛生責任者との連絡その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。
2  前項の規定により安全衛生責任者を選任した請負人は、同項の事業者に対し、遅滞なく、その旨を通報しなければならない。

(安全委員会)
第十七条  事業者は、政令で定める業種及び規模の事業場ごとに、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、安全委員会を設けなければならない。
一  労働者の危険を防止するための基本となるべき対策に関すること。
二  労働災害の原因及び再発防止対策で、安全に係るものに関すること。
三  前二号に掲げるもののほか、労働者の危険の防止に関する重要事項
2  安全委員会の委員は、次の者をもつて構成する。ただし、第一号の者である委員(以下「第一号の委員」という。)は、一人とする。
一  総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者
二  安全管理者のうちから事業者が指名した者
三  当該事業場の労働者で、安全に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者
3  安全委員会の議長は、第一号の委員がなるものとする。
4  事業者は、第一号の委員以外の委員の半数については、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。
5  前二項の規定は、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合との間における労働協約に別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。

◆労働安全衛生法施行令
(安全委員会を設けるべき事業場)
第八条  法第十七条第一項 の政令で定める業種及び規模の事業場は、次の各号に掲げる業種の区分に応じ、常時当該各号に掲げる数以上の労働者を使用する事業場とする。
一  林業、鉱業、建設業、製造業のうち木材・木製品製造業、化学工業、鉄鋼業、金属製品製造業及び輸送用機械器具製造業、運送業のうち道路貨物運送業及び港湾運送業、自動車整備業、機械修理業並びに清掃業 五十人
二  第二条第一号及び第二号に掲げる業種(前号に掲げる業種を除く。) 百人

(衛生委員会)
第十八条  事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、衛生委員会を設けなければならない。
一  労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
二  労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
三  労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。
四  前三号に掲げるもののほか、労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項
2  衛生委員会の委員は、次の者をもつて構成する。ただし、第一号の者である委員は、一人とする。
一  総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者
二  衛生管理者のうちから事業者が指名した者
三  産業医のうちから事業者が指名した者
四  当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者
3  事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを衛生委員会の委員として指名することができる。
4  前条第三項から第五項までの規定は、衛生委員会について準用する。この場合において、同条第三項及び第四項中「第一号の委員」とあるのは、「第十八条第二項第一号の者である委員」と読み替えるものとする。

◆労働安全衛生法施行令
(衛生委員会を設けるべき事業場)
第九条  法第十八条第一項 の政令で定める規模の事業場は、常時五十人以上の労働者を使用する事業場とする。

(安全衛生委員会)
第十九条  事業者は、第十七条及び前条の規定により安全委員会及び衛生委員会を設けなければならないときは、それぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができる。
2  安全衛生委員会の委員は、次の者をもつて構成する。ただし、第一号の者である委員は、一人とする。
一  総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者
二  安全管理者及び衛生管理者のうちから事業者が指名した者
三  産業医のうちから事業者が指名した者
四  当該事業場の労働者で、安全に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者
五  当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者
3  事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを安全衛生委員会の委員として指名することができる。
4  第十七条第三項から第五項までの規定は、安全衛生委員会について準用する。この場合において、同条第三項及び第四項中「第一号の委員」とあるのは、「第十九条第二項第一号の者である委員」と読み替えるものとする。

(安全管理者等に対する教育等)
第十九条の二   事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者その他労働災害の防止のための業務に従事 する者に対し、これらの者が従事する業務に関する能力の向上を図るための教育、講習等を行い、又はこれらを受ける機会を与えるように努めなければならな い。
2  厚生労働大臣は、前項の教育、講習等の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
3  厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導等を行うことができる。

(国の援助)
第十九条の三  国は、第十三条の二の事業場の労働者の健康の確保に資するため、労働者の健康管理等に関する相談、情報の提供その他の必要な援助を行うように努めるものとする。

第四章 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置

第五章 機械等及び有害物に関する規制

第一節 機械等に関する規制

第二節 有害物に関する規制

第六章 労働者の就業に当たつての措置

(中高年齢者等についての配慮)
第六十二条  事業者は、中高年齢者その他労働災害の防止上その就業に当たつて特に配慮を必要とする者については、これらの者の心身の条件に応じて適正な配置を行なうように努めなければならない。

第七章 健康の保持増進のための措置

(作業の管理)
第六十五条の三  事業者は、労働者の健康に配慮して、労働者の従事する作業を適切に管理するように努めなければならない。

(作業時間の制限)
第六十五条の四  事業者は、潜水業務その他の健康障害を生ずるおそれのある業務で、厚生労働省令で定めるものに従事させる労働者については、厚生労働省令で定める作業時間についての基準に違反して、当該業務に従事させてはならない。

(健康診断)
第六十六条  事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行なわなければならない。

2  事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による特別の項目についての健康診断を行な わなければならない。有害な業務で、政令で定めるものに従事させたことのある労働者で、現に使用しているものについても、同様とする。
3  事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、歯科医師による健康診断を行なわなければならない。
4  都道府県労働局長は、労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、臨時の健康診断の実施その他必要な事項を指示することができる。
5  労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けること を希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出し たときは、この限りでない。

◆労働安全衛生規則
(雇入時の健康診断)
第四十三条  事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。
ただし、医師による健康診断を受けた後、三月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない。
一  既往歴及び業務歴の調査
二  自覚症状及び他覚症状の有無の検査
三  身長、体重、視力、色覚及び聴力(千ヘルツ及び四千ヘルツの音に係る聴力をいう。次条第一項第三号において同じ。)の検査
四  胸部エックス線検査
五  血圧の測定
六  血色素量及び赤血球数の検査(次条第一項第六号において「貧血検査」という。)
七  血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミックピルビックトランスアミナーゼ(GPT)及びガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)の検査(次条第一項第七号において「肝機能検査」という。)
八  血清総コレステロール、高比重リポ蛋白コレステロール(HDLコレステロール)及び血清トリグリセライドの量の検査(次条第一項第八号において「血中脂質検査」という。)
九  血糖検査
十  尿中の糖及び蛋白の有無の検査(次条第一項第十号において「尿検査」という。)
十一  心電図検査
(定期健康診断)
第四十四条  事業者は、常時使用する労働者(第四十五条第一項に規定する労働者を除く。)に対し、一年以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。
一  既往歴及び業務歴の調査
二  自覚症状及び他覚症状の有無の検査
三  身長、体重、視力及び聴力の検査
四  胸部エックス線検査及び喀痰検査
五  血圧の測定
六  貧血検査
七  肝機能検査
八  血中脂質検査
九  血糖検査
十  尿検査
十一  心電図検査

2  前項の健康診断であつて次の各号に掲げるものの項目は、同項各号(第四号を除く。)に掲げる項目とする。
一  満十六歳に達する日の属する年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下この項、第四十四条の二及び第四十六条において同じ。)に前条又は前項 の規定により行われた健康診断の際要観察者(胸部エックス線検査によつて結核によるものと考えられる治癒所見の発見された者及び担当の医師が結核の発病の おそれがあると認めた者をいう。次号において同じ。)とされなかつた者に対してその者が満十七歳に達する日の属する年度及び満十八歳に達する日の属する年 度に当該健康診断を行つた事業者が行う健康診断
二  満十七歳に達する日の属する年度に前条の規定により行われた健康診断の際要観察者とされなかつた者に対してその者が満十八歳に達する日の属する年度に当該健康診断を行つた事業者が行う健康診断
3  第一項第三号、第四号及び第六号から第十一号までに掲げる項目については、厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは、省略することができる。
4  第一項の健康診断は、前条、第四十五条の二又は法第六十六条第二項 前段の健康診断を受けた者(前条ただし書に規定する書面を提出した者を含む。)については、当該健康診断の実施の日から一年間に限り、その者が受けた当該健康診断の項目に相当する項目を省略して行うことができる。
5  第一項第三号に掲げる項目(聴力の検査に限る。)は、四十五歳未満の者(三十五歳及び四十歳の者を除く。)については、同項の規定にかかわらず、医師が適当と認める聴力(千ヘルツ又は四千ヘルツの音に係る聴力を除く。)の検査をもつて代えることができる。(満十五歳以下の者の健康診断の特例)
第四十四条の二  事業者は、前二条の健康診断を行おうとする日の属する年度において満十五歳以下の年齢に達する者で、当該年度において学校保健法第四条 又は第六条 の規定による健康診断を受けたもの又は受けることが予定されているものについては、前二条の規定にかかわらず、これらの規定による健康診断(学校教育法 による中学校又はこれに準ずる学校を卒業した者に係る第四十三条 の健康診断を除く。)を行わないことができる。
2  前二条の健康診断を行おうとする日の属する年度において満十五歳以下の年齢に達する者で、前項に規定する者以外のものについては、医師が必要でないと認めるときは、当該健康診断の項目の全部又は一部を省略することができる。

(特定業務従事者の健康診断)
第四十五条  事業者は、第十三条第一項第二号に掲げる業務に常時従事する労働者に対し、当該業務への配置替えの際及び六月以内ごとに一回、定期に、第四十四条第一項各号に掲げる項目について医師による健康診断を行わなければならない。
この場合において、同項第四号の項目については、一年以内ごとに一回、定期に、行えば足りるものとする。
2  前項の健康診断(定期のものに限る。)は、前回の健康診断において第四十四条第一項第六号から第九号まで及び第十一号に掲げる項目について健康診断を受 けた者については、前項の規定にかかわらず、医師が必要でないと認めるときは、当該項目の全部又は一部を省略して行うことができる。
3  第四十四条第三項及び第四項の規定は、第一項の健康診断について準用する。この場合において、同条第四項中「一年間」とあるのは、「六月間」と読み替えるものとする。
4  第一項の健康診断(定期のものに限る。)の項目のうち第四十四条第一項第三号に掲げる項目(聴力の検査に限る。)は、前回の健康診断において当該項目に ついて健康診断を受けた者又は四十五歳未満の者(三十五歳及び四十歳の者を除く。)については、第一項の規定にかかわらず、医師が適当と認める聴力(千ヘ ルツ又は四千ヘルツの音に係る聴力を除く。)の検査をもつて代えることができる。

◆労働安全衛生法施行規則
(産業医の選任)
第十三条  法第十三条第一項 の規定による産業医の選任は、次に定めるところにより行なわなければならない。
一  産業医を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること。
二  常時千人以上の労働者を使用する事業場又は次に掲げる業務に常時五百人以上の労働者を従事させる事業場にあつては、その事業場に専属の者を選任すること。
イ 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
ロ 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
ハ ラジウム放射線、エツクス線その他の有害放射線にさらされる業務
ニ 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
ホ 異常気圧下における業務
ヘ さく岩機、鋲打機等の使用によつて、身体に著しい振動を与える業務
ト 重量物の取扱い等重激な業務
チ ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
リ 坑内における業務
ヌ 深夜業を含む業務
ル 水銀、砒素、黄りん、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
ヲ 鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
ワ 病原体によつて汚染のおそれが著しい業務
カ その他厚生労働大臣が定める業務
三  常時三千人をこえる労働者を使用する事業場にあつては、二人以上の産業医を選任すること。
2  第二条第二項の規定は、産業医について準用する。ただし、学校保健法 (昭和三十三年法律第五十六号)第十六条 の規定により任命し、又は委嘱された学校医で、当該学校において産業医の職務を行うこととされたものについては、この限りでない。
3  第八条の規定は、産業医について準用する。この場合において、同条中「前条第一項」とあるのは、「第十三条第一項」と読み替えるものとする。

(海外派遣労働者の健康診断)
第四十五条の二  事業者は、労働者を本邦外の地域に六月以上派遣しようとするときは、あらかじめ、当該労働者に対し、第四十四条第一項各号に掲げる項目及び厚生労働大臣が定める項目のうち医師が必要であると認める項目について、医師による健康診断を行わなければならない。
2  事業者は、本邦外の地域に六月以上派遣した労働者を本邦の地域内における業務に就かせるとき(一時的に就かせるときを除く。)は、当該労働者に対し、第 四十四条第一項各号に掲げる項目及び厚生労働大臣が定める項目のうち医師が必要であると認める項目について、医師による健康診断を行わなければならない。
3  第一項の健康診断は、第四十三条、第四十四条、前条又は法第六十六条第二項 前段の健康診断を受けた者(第四十三条第一項ただし書に規定する書面を提出した者を含む。)については、当該健康診断の実施の日から六月間に限り、その者が受けた当該健康診断の項目に相当する項目を省略して行うことができる。
4  第四十四条第三項の規定は、第一項及び第二項の健康診断について準用する。この場合において、第四十四条第三項中「、第四号及び第六号から第十一号まで」とあるのは、「及び第四号」と読み替えるものとする。

(自発的健康診断の結果の提出)
第六十六条の二   午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間におけ る業務(以下この条及び第六十六条の五第一項において「深夜業」という。)に従事する労働者であつて、その深夜業の回数その他の事項が深夜業に従事する労 働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当するものは、厚生労働省令で定めるところにより、自ら受けた健康診断(前条第五項ただし書の規 定による健康診断を除く。)の結果を証明する書面を事業者に提出することができる。

◆労働安全衛生規則
(自発的健康診断)
第五十条の二  法第六十六条の二 の厚生労働省令で定める要件は、常時使用され、同条 の自ら受けた健康診断を受けた日前六月間を平均して一月当たり四回以上同条の深夜業に従事したこととする。第五十条の三  前条で定める要件に該当する労働者は、第四十四条第一項各号に掲げる項目の全部又は一部について、自ら受けた医師による健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出することができる。ただし、当該健康診断を受けた日から三月を経過したときは、この限りでない。

第五十条の四  法第六十六条の二 の書面は、当該労働者の受けた健康診断の項目ごとに、その結果を記載したものでなければならない。

(健康診断の結果の記録)
第六十六条の三  事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、第六十六条第一項から第四項まで及び第五項ただし書並びに前条の規定による健康診断の結果を記録しておかなければならない。

◆労働安全衛生規則
(健康診断結果の記録の作成)
第五十一条  事業者は、第四十三条、第四十四条若しくは第四十五条から第四十八条までの健康診断若しくは法第六十六条第四項 の規定による指示を受けて行つた健康診断(同条第五項 ただし書きの場合において当該労働者が受けた健康診断を含む。次条において「第四十三条等の健康診断」という。)又は法第六十六条の二 の自ら受けた健康診断の結果に基づき、健康診断個人票(様式第五号)を作成して、これを五年間保存しなければならない。

(健康診断の結果についての医師等からの意見聴取)
第六十六条の四   事業者は、第六十六条第一項から第四項まで若しくは第五項ただし書又は第六十六条の二の規定による健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見がある と診断された労働者に係るものに限る。)に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師又は歯 科医師の意見を聴かなければならない。

◆労働安全衛生規則
(健康診断の結果についての医師等からの意見聴取)
第五十一条の二  第四十三条等の健康診断の結果に基づく法第六十六条の四 の規定による医師又は歯科医師からの意見聴取は、次に定めるところにより行わなければならない。
一  第四十三条等の健康診断が行われた日(法第六十六条第五項 ただし書の場合にあつては、当該労働者が健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出した日)から三月以内に行うこと。
二  聴取した医師又は歯科医師の意見を健康診断個人票に記載すること。
2  法第六十六条の二 の自ら受けた健康診断の結果に基づく法第六十六条の四 の規定による医師からの意見聴取は、次に定めるところにより行わなければならない。
一  当該健康診断の結果を証明する書面が事業者に提出された日から二月以内に行うこと。
二  聴取した医師の意見を健康診断個人票に記載すること。

(健康診断実施後の措置)
第六十六条の五   事業者は、前条の規定による医師又は歯科医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、 労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、作業環境測定の実施、施設又は設備の設置又は整備その他の適切な措置を講じなければならない。

2  厚生労働大臣は、前項の規定により事業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
3  厚生労働大臣は、前項の指針を公表した場合において必要があると認めるときは、事業者又はその団体に対し、当該指針に関し必要な指導等を行うことができる。

(一般健康診断の結果の通知)
第六十六条の六  事業者は、第六十六条第一項の規定により行う健康診断を受けた労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該健康診断の結果を通知しなければならない。

◆労働安全衛生規則
(健康診断の結果の通知)
第五十一条の四  事業者は、第四十三条、第四十四条又は第四十五条から第四十六条までの健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、当該健康診断の結果を通知しなければならない。(健康診断結果報告)
第五十二条  常時五十人以上の労働者を使用する事業者は、第四十四条、第四十五条又は第四十八条の健康診断(定期のものに限る。)を行なつたときは、遅滞なく、定期健康診断結果報告書(様式第六号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

(保健指導等)
第六十六条の七   事業者は、第六十六条第一項の規定による健康診断若しくは当該健康診断に係る同条第五項ただし書の規定による健康診断又は第六十六条の二の規定による健康 診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める労働者に対し、医師、保健婦又は保健士による保健指導を行うように努めなければならない。
2  労働者は、前条の規定により通知された健康診断の結果及び前項の規定による保健指導を利用して、その健康の保持に努めるものとする。

(健康管理手帳)
第六十七条   都道府県労働局長は、がんその他の重度の健康障害を生ずるおそれのある業務で、政令で定めるものに従事していた者のうち、厚生労働省令で定める要件に該当 する者に対し、離職の際に又は離職の後に、当該業務に係る健康管理手帳を交付するものとする。ただし、現に当該業務に係る健康管理手帳を所持している者に ついては、この限りでない。
2  政府は、健康管理手帳を所持している者に対する健康診断に関し、厚生労働省令で定めるところにより、必要な措置を行なう。
3  健康管理手帳の交付を受けた者は、当該健康管理手帳を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
4  健康管理手帳の様式その他健康管理手帳について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

(病者の就業禁止)
第六十八条  事業者は、伝染性の疾病その他の疾病で、厚生労働省令で定めるものにかかつた労働者については、厚生労働省令で定めるところにより、その就業を禁止しなければならない。

◆労働安全衛生規則
第六十一条  事業者は、次の各号のいずれかに該当する者については、その就業を禁止しなければならない。ただし、第一号に掲げる者について伝染予防の措置をした場合は、この限りでない。
一  病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかつた者
二  心臓、腎臓、肺等の疾病で労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかつた者
三  前各号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかつた者
2  事業者は、前項の規定により、就業を禁止しようとするときは、あらかじめ、産業医その他専門の医師の意見をきかなければならない。

(健康教育等)
第六十九条  事業者は、労働者に対する健康教育及び健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努めなければならない。
2  労働者は、前項の事業者が講ずる措置を利用して、その健康の保持増進に努めるものとする。

(体育活動等についての便宜供与等)
第七十条  事業者は、前条第一項に定めるもののほか、労働者の健康の保持増進を図るため、体育活動、レクリエーションその他の活動についての便宜を供与する等必要な措置を講ずるように努めなければならない。

(健康の保持増進のための指針の公表等)
第七十条の二  厚生労働大臣は、第六十九条第一項の事業者が講ずべき健康の保持増進のための措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
2  厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導等を行うことができる。

(国の援助)
第七十一条  国は、労働者の健康の保持増進に関する措置の適切かつ有効な実施を図るため、必要な資料の提供、作業環境測定及び健康診断の実施の促進、事業場における健康教育等に関する指導員の確保及び資質の向上の促進その他の必要な援助に努めるものとする。
2  国は、前項の援助を行うに当たつては、中小企業者に対し、特別の配慮をするものとする。

第七章の二 快適な職場環境の形成のための措置

(事業者の講ずる措置)
第七十一条の二  事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、次の措置を継続的かつ計画的に講ずることにより、快適な職場環境を形成するように努めなければならない。
一  作業環境を快適な状態に維持管理するための措置
二  労働者の従事する作業について、その方法を改善するための措置
三  作業に従事することによる労働者の疲労を回復するための施設又は設備の設置又は整備
四  前三号に掲げるもののほか、快適な職場環境を形成するため必要な措置

(快適な職場環境の形成のための指針の公表等)
第七十一条の三  厚生労働大臣は、前条の事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
2  厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導等を行うことができる。

(国の援助)
第七十一条の四  国は、事業者が講ずる快適な職場環境を形成するための措置の適切かつ有効な実施に資するため、金融上の措置、技術上の助言、資料の提供その他の必要な援助に努めるものとする。

第八章 免許等

第九章 安全衛生改善計画等

第一節 安全衛生改善計画

第二節 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント

第十章 監督等

(労働基準監督署長及び労働基準監督官)
第九十条  労働基準監督署長及び労働基準監督官は、厚生労働省令で定めるところにより、この法律の施行に関する事務をつかさどる。

(労働基準監督官の権限)
第九十一条  労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、事業場に立ち入り、関係者に質問し、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは作業環境測定を行い、又は検査に必要な限度において無償で製品、原材料若しくは器具を収去することができる。
2  医師である労働基準監督官は、第六十八条の疾病にかかつた疑いのある労働者の検診を行なうことができる。
3  前二項の場合において、労働基準監督官は、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。
4  第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第九十二条  労働基準監督官は、この法律の規定に違反する罪について、刑事訴訟法 (昭和二十三年法律第百三十一号)の規定による司法警察員の職務を行なう。

(産業安全専門官及び労働衛生専門官)
第九十三条  厚生労働省、都道府県労働局及び労働基準監督署に、産業安全専門官及び労働衛生専門官を置く。
2  産業安全専門官は、第三十七条第一項の許可、安全衛生改善計画及び届出に関する事務並びに労働災害の原因の調査その他特に専門的知識を必要とする事務 で、安全に係るものをつかさどるほか、事業者、労働者その他の関係者に対し、労働者の危険を防止するため必要な事項について指導及び援助を行なう。
3  労働衛生専門官は、第五十六条第一項の許可、第五十七条の三第四項の規定による勧告、第五十七条の四第一項の規定による指示、第六十五条の規定による作 業環境測定についての専門技術的事項、安全衛生改善計画及び届出に関する事務並びに労働災害の原因の調査その他特に専門的知識を必要とする事務で、衛生に 係るものをつかさどるほか、事業者、労働者その他の関係者に対し、労働者の健康障害を防止するため必要な事項及び労働者の健康の保持増進を図るため必要な 事項について指導及び援助を行う。
4  前三項に定めるもののほか、産業安全専門官及び労働衛生専門官について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

(産業安全専門官及び労働衛生専門官の権限)
第九十四条   産業安全専門官又は労働衛生専門官は、前条第二項又は第三項の規定による事務を行うため必要があると認めるときは、事業場に立ち入り、関係者に質問し、帳 簿、書類その他の物件を検査し、若しくは作業環境測定を行い、又は検査に必要な限度において無償で製品、原材料若しくは器具を収去することができる。
2  第九十一条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

(労働衛生指導医)
第九十五条  都道府県労働局に、労働衛生指導医を置く。
2  労働衛生指導医は、第六十五条第五項又は第六十六条第四項の規定による指示に関する事務その他労働者の衛生に関する事務に参画する。
3  労働衛生指導医は、労働衛生に関し学識経験を有する医師のうちから、厚生労働大臣が任命する。
4  労働衛生指導医は、非常勤とする。

(厚生労働大臣等の権限)
第九十六条   厚生労働大臣は、型式検定に合格した型式の機械等の構造並びに当該機械等を製造し、及び検査する設備等に関し労働者の安全と健康を確保するため必要がある と認めるときは、その職員をして当該型式検定を受けた者の事業場又は当該型式検定に係る機械等若しくは設備等の所在すると認める場所に立ち入り、関係者に 質問させ、又は当該機械等若しくは設備等その他の物件を検査させることができる。
2  厚生労働大臣は、コンサルタントの業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その職員をしてコンサルタントの事務所に立ち入り、関係者に質問させ、又はその業務に関係のある帳簿若しくは書類を検査させることができる。
3  厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、製造時等検査代行機関、性能検査代行機関、個別検定代行機関、型式検定代行機関、検査業者、指定試験機関、指定教 習機関、指定コンサルタント試験機関又は指定登録機関(以下「製造時等検査代行機関等」という。)の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めると きは、その職員をしてこれらの事務所に立ち入り、関係者に質問させ、又はその業務に関係のある帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
4  都道府県労働局長は、労働衛生指導医を前条第二項の規定による事務に参画させるため必要があると認めるときは、当該労働衛生指導医をして事業場に立ち入り、関係者に質問させ、又は作業環境測定若しくは健康診断の結果の記録その他の物件を検査させることができる。
5  第九十一条第三項及び第四項の規定は、前各項の規定による立入検査について準用する。

(労働者の申告)
第九十七条  労働者は、事業場にこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反する事実があるときは、その事実を都道府県労働局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官に申告して是正のため適当な措置をとるように求めることができる。
2  事業者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対し、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

(報告等)
第百条   厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者、 労働者、機械等貸与者、建築物貸与者又はコンサルタントに対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。
2  厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、製造時等検査代行機関等に対し、必要な事項を報告させることができる。
3  労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、事業者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。

第十一章 雑則

(法令等の周知)
第百一条  事業者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨を常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、労働者に周知させなければならない。

2  事業者は、第五十七条の二第一項又は第二項の規定により通知された事項を、化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物で当該通知された事項に係るもの を取り扱う各作業場の見やすい場所に常時掲示し、又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、当該物を取り扱う労働者に周知させなければ ならない。

(書類の保存等)
第百三条  事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、この法律又はこれに基づく命令の規定に基づいて作成した書類(次項及び第三項の帳簿を除く。)を、保存しなければならない。
2  製造時等検査代行機関等は、厚生労働省令で定めるところにより、製造時等検査、性能検査、個別検定、型式検定、特定自主検査、免許試験、技能講習、教 習、労働安全コンサルタント試験、労働衛生コンサルタント試験又はコンサルタントの登録に関する事項で、厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、 これを保存しなければならない。
3  コンサルタントは、厚生労働省令で定めるところにより、その業務に関する事項で、厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。

(健康診断に関する秘密の保持)
第百四条  第六十五条の二第一項及び第六十六条第一項から第四項までに規定する健康診断の実施の事務に従事した者は、その実施に関して知り得た労働者の心身の欠陥その他の秘密を漏らしてはならない。

(不服申立て)
第百十一条  第三十八条の検査、性能検査、個別検定、型式検定又は免許試験の結果についての処分については、行政不服審査法 (昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。
2  指定試験機関が行う試験事務に係る処分(免許試験の結果についての処分を除く。)若しくはその不作為、指定コンサルタント試験機関が行うコンサルタント 試験事務に係る処分若しくはその不作為又は指定登録機関が行う登録事務に係る処分若しくはその不作為については、厚生労働大臣に対し、行政不服審査法 による審査請求をすることができる。

(鉱山に関する特例)
第百十四条  鉱山保安法 (昭和二十四年法律第七十号)第二条第二項 及び第四項 の規定による鉱山における保安(衛生に関する通気及び災害時の救護を含む。次条第一項において同じ。)については、第二章 中「厚生労働大臣」とあるのは「経済産業大臣」と、「労働政策審議会」とあるのは「中央鉱山保安協議会」とする。
2  鉱山保安法第二条第二項 及び第四項 の規定による鉱山に関しては、第三章 中「総括安全衛生管理者」とあるのは「総括衛生管理者」と、「安全衛生推進者」とあるのは「衛生推進者」とする。

(適用除外)
第百十五条  この法律(第二章の規定を除く。)は、鉱山保安法第二条第二項 及び第四項 の規定による鉱山における保安については、適用しない。
2  この法律は、船員法 (昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船員については、適用しない。

第十二章 罰則

第百十六条  第五十五条の規定に違反した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

第百十七条  第三十七条第一項、第四十四条第一項、第四十四条の二第一項、第五十六条第一項、第七十五条の八第一項(第八十三条の三及び第八十五条の三において準用する場合を含む。)又は第八十六条第二項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

第百十八条   第五十三条第二項(第五十三条の二、第五十四条、第五十四条の二第二項及び第七十七条第二項において準用する場合を含む。)、第五十四条の六第二項又は第 七十五条の十一第二項(第八十三条の三及び第八十五条の三において準用する場合を含む。)の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為を した製造時等検査代行機関等の役員又は職員は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

第百十九条  次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一  第十四条、第二十条から第二十五条まで、第二十五条の二第一項、第三十条の二第一項若しくは第四項、第三十一条第一項、第三十三条第一項若しくは第二 項、第三十四条、第三十五条、第三十八条第一項、第四十条第一項、第四十二条、第四十三条、第四十四条第六項、第四十四条の二第七項、第五十六条第三項若 しくは第四項、第五十七条の三第五項、第五十七条の四第五項、第五十九条第三項、第六十一条第一項、第六十五条第一項、第六十五条の四、第六十八条、第八 十九条第五項(第八十九条の二第二項において準用する場合を含む。)、第九十七条第二項、第百四条又は第百八条の二第四項の規定に違反した者
二  第四十三条の二、第五十六条第五項、第八十八条第七項、第九十八条第一項又は第九十九条第一項の規定による命令に違反した者
三  第五十七条第一項の規定による表示をせず、若しくは虚偽の表示をし、又は同条第二項の規定による文書を交付せず、若しくは虚偽の文書を交付した者
四  第六十一条第四項の規定に基づく厚生労働省令に違反した者

第百二十条  次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一  第十条第一項第十一条第一項第十二条第一項第十三条第一項、第十五条第一項、第三項若しくは第四項、第十五条の二第一項、第十六条第一項第十七条第一項第十八条第一項、 第二十五条の二第二項(第三十条の二第五項において準用する場合を含む。)、第二十六条、第三十条第一項若しくは第四項、第三十二条第一項から第四項ま で、第三十三条第三項、第四十条第二項、第四十四条第五項、第四十四条の二第六項、第四十五条第一項若しくは第二項、第五十七条の三第一項、第五十九条第 一項、第六十一条第二項、第六十六条第一項から第三項まで第六十六条の三第六十六条の六、第八十七条第三項、第八十八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三項から第五項まで、第百一条第一項又は第百三条第一項の規定に違反した者
二  第十一条第二項(第十二条第二項及び第十五条の二第二項において準用する場合を含む。)、第五十七条の四第一項、第六十五条第五項、第六十六条第四項、第九十八条第二項又は第九十九条第二項の規定による命令又は指示に違反した者
三  第四十四条第四項又は第四十四条の二第五項の規定による表示をせず、又は虚偽の表示をした者
四  第九十一条第一項若しくは第二項、第九十四条第一項又は第九十六条第一項、第二項若しくは第四項の規定による立入り、検査、作業環境測定、収去若しくは検診を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
五  第百条第一項又は第三項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつた者
六  第百三条第三項の規定による帳簿の備付け若しくは保存をせず、又は同項の帳簿に虚偽の記載をした者

第百二十二条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第百十六条、第百十七条、第百十九条又は第百二十条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

2011/11/07