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村上優子さん過労死事件・画期的判決で完全勝利(行政訴訟)の取り組み 村上過労死認定・裁判を支援する会事務局次長 仲村幸治(民主法律276号・2009年2月)

村上過労死認定・裁判を支援する会事務局次長 仲村幸治

はじめに
 大阪高等裁判所は、平成20年10月30日、先の大阪地裁平成20年1月16日判決に引き続き、25才の若さで亡くなった国立循環器病センター看護師村上優子さんを公務災害であったと認定し、国に対して国家公務員災害補償法に基づく補償を命じました。そして、国側(厚生労働省)は11月13日、桝添厚生労働大臣が参議院の厚生労働委員会において上告しないと表明し、画期的な判決が確定しました。

 優子さんが亡くなって7年10ヶ月、大阪地方裁判所に提訴し、「看護師・村上優子さんの過労死認定・裁判を支援する会」を設立してから6年3ヶ月の長い闘いの末の勝利でした。当初の苦しい厳しい「5連敗」の時期もありましたが最後の最後で勝利しました。勝利の源泉は、Ⅰ原告、優子さんのご遺族(ご両親・ご家族)の思い。Ⅱ弁護団の攻勢的、真実・正義の弁論。Ⅲ原告・弁護団を支えた粘り強い「支援する会」と全国に広がった支援の人々の頑張り。にあると思います。
この三者の頑張りを軸に、以後闘いを振り返ります。

Ⅰ、ご両親の裁判闘争への取り組みと村上優子さん過労死事件の概要
① 厚生労働省へ公務災害申請(平成14年6月)、大阪地裁へ国相手に民事賠償請求(平成14年7月)
 平成13年6月、ご両親は 「過労死110番」に電話相談。過労死弁護団の助言・励ましで国立環器病センターにて、厚生労働大臣(国家公務員法第3条の実施機関)に対し公務災害申請し、平成13年7月31日、大阪地方裁判所に国家賠償請求訴訟をおこしました。記者会見を行い、各テレビ局が一斉にニュース放映しました。最愛のわが娘を過労死で亡くされたご両親は、「この事件は優子だけの問題ではない。二度と優子のような犠牲者をだしてならない、優子の死を無駄にしないよう、無念を晴らし供養するため勝利するまで頑張りたい」との思いから公務災害認定と損害賠償を求める裁判闘争(民事)に立ち上がりました。

② 優子さんが過労死した経過と勤務実態
 村上優子さんは、平成8年に国立大阪病院付属助産看護学校を卒業後、同年4月に循環器病センターに看護婦として就職。4年後の平成13年2月13日に遅出勤務(定時11時から19時30分)を21時30分ころ終了し、自宅に帰宅後、頭痛に見舞われ、同僚にその旨連絡、駆けつけた同僚は救急車を呼び、勤務先の国立循環器病センターに搬入し、翌14日に手術を受けましたが、しかし、3月10日、破裂脳動脈瘤を原因とするくも膜下出血により死亡しました。
 優子さんの担当業務は、重傷、瀕死、高齢の患者の多い脳神経外科病棟での看護でした。その実態は、患者の生死に関わる看護によって身体的、精神的負荷がかかっていました。また、早出(7:00-15:30)、日勤(8:30-17:00)、遅出(11:00-19:30)、準夜(16:30-1:00)、深夜(0:30-9:00)の5つの勤務シフトのローテーションによる極めて不規則な勤務でした。しかし、国側は月に平均16時間の残業しかしていないと主張。実際には勤務開始前の情報収集、シフト間の引き継ぎ、看護研究の準備、新人教育などにより、月80時間程度の時間外労働が恒常化。そして、優子さんの残したメールの送信記録により、実際の労働時間が相当程度明らかになり、平成16年10月大阪地裁(民事)判決は敗訴となりましたが、亡くなる6ヶ月前の超過勤務時間を最大で一ヶ月60時間としました。元同僚は、「私はこの病院の病棟で5年働き、はじめての職場のためこれが当たり前だと思っていましたが、今思っても業務・残業時間は多すぎだったと思います。」と述べています。別の同僚は、「どれだけ現場が過酷な状態なのか、一度看護師について体験していただいたらわかると思います。」と語っています。

③ 原告(ご両親)の頑張り、全国周り「優子のような犠牲者出してならない」の訴え
 ご両親は、平成14年7月30日に結成された「看護師・村上優子さんの過労死認定・裁判を支援する会」と共に全国で「優子のような犠牲者出してならない」と公務災害認定・裁判支援を訴えてきました。
 以下は事務局で把握出来ている要請団体・集会です。(記載漏れ数多し、順不同) 下記と合わせて医療労働組合を中心に毎年支援の要請オルグ・全国的集会・政府、国会要請を続けてきました。
 日本看護協会本部(東京)厚生労働省交渉(東京)・日比谷公園全国ナースウエーブ・国会議員要請(東京)・大阪看護をよくする会・全国保健婦大会・日本医労連大会(東京、鳥羽)・近畿厚生局要請・京都大学付属病院組合・全医労近畿地方協議会・大阪医労連・大阪労連・大阪労連北摂協議会・大阪労働健康安全センター・滋賀医労連(大津)・全医労大阪地区協議会・耳原病院労働組合・大阪国家公務員労働組合大会・医労連関西ブロック看護師増員交流会(宝塚)・京都医労連大会・過労死シンポジウム(弁護士会館)・第56期司法修習生会合・民主法律協会大会(能勢)・大阪市立大学医学部・関西医大組合・龍谷大学シンポジウム・松本協立病院学習会(松本)・医労連関西ブロック集会・日本医労連全国看護婦闘争会議(東京)・全労災全国大会・ 自治労連吹田市民病院・過労死問題学習講演会・京大教職組「教育研究集会シンポ」・公務災害認定闘争交流会(京都・伊豆)・全医労東広島支部(広島)・大阪母親大会・静岡医労連大会(静岡)・労災職業病学校(本能寺)・国民救援会吹田支部支援の集い・民主法律協会討論集会(琵琶湖)・全国過労死家族の会(東京・神戸)・公務災害認定闘争交流会(京都)・大阪過労死連絡会(奈良)・茨木労連大会・吹田労連大会・豊中労連・八尾労連・全国医療研究集会(博多)、飯田民医労(飯田)、長野民医連(長野)・全医労全国大会(琵琶湖・愛知)、浜松医療労組集会(浜松)・豊橋医労連(豊橋)・全国看護をよくする会総会(長野)、朝日新聞・朝日放送・日本テレビ取材・赤旗・大阪民主新報・、等各種集会・大会でご両親が訴えた。(掲載一部)

Ⅱ、「5連敗」にも不屈の執念で完全勝利した正義の弁護団
 村上過労死裁判の弁護団は、松丸弁護士(堺法律事務所)、岩城弁護士(あべの総合法律事務所)、有村弁護士(女性共同法律事務所)、波多野弁護士(梅田新道法律事務所)の4名でした。弁護団の正式な「まとめ」は村上過労死裁判記録集に掲載されますので是非お読み下さい。ここでは各弁護士の裁判勝利後の感想を紹介して弁護団執念の奮闘ぶりを振り返ります。
① 原告と弁護団の固い信頼の絆
 まず第一に、原告と弁護団の固い信頼の絆が大きな力になったと思います。「特にご家族は、負け続けても愚痴一つ言わず、静かに冷静に弁護団の活動を見守り支援して頂いただけに、弁護団の一員である私としても是が非でも勝たなければならないプレッシャーが日に日に増すばかりであった。」(波多野氏)や「高裁の勝利判決が下されたとき、思わず我を忘れて優子さんのお母さんと人前もはばからず抱き合ってしまった(お父さんごめんなさい)。」(松丸氏)がそれを物語っています。
② 優子さんの無念と、二度と繰り返さない弁護団の思い。 
 第二は、過労死された優子さんの無念の思いと、それを二度と繰り返してはならないとの現場で働く看護師さんへの弁護団の思いだと感じます。 「同僚の方からの聞き取りや、優子さんが残されたメールの全貌が明らかになるにつれ、過酷な勤務実態が浮き彫りになっていきました。優子さんがくも膜下出血で亡くなられた原因は、看護労働以外なにものでもないと確信できたこと、そして、どれほど過酷な勤務条件であっても、患者さんへの思いやりにあふれた、その名の通りやさしい看護師さんであった彼女への思いが、私の活動の原点となりました。」(有村氏)
 「先日の勝利祝賀会で初めて見た遺影写真の優子さんのにこやかな表情は、本当に優しく、すがすがしく見えた。ご両親の無念はつきることないと思うが、(闘いの)オーケストラの真の指揮者は、間違いなく優子さんのお人柄と、ひたむきな生き方であったと思う。」(岩城氏)と述べられています。
③ 弁護団の不屈の執念
 第三は、弁護団の不屈の執念であると思います。行政段階での厚生労働省・人事院の公務外認定と国家賠償事件(民事)での地裁、高裁、最高裁での敗訴と「5連敗」。さすがのご両親も「支援する会」も意気消沈していたとき、「行政訴訟を私達だけでもやらして下さい」との弁護団の執念にご両親と私達「支援する会」が励まされました。
 「長く苦しい闘いが続いたが、優子さんのご家族、支援の方々は最初から最後まで変わらず、がんばり続け、むしろ負けるたびにその活動はパワーアップしていったと思う」(波多野氏) 「国家賠償事件で敗訴が続く中、失望にうちひしがれている優子さんのお父さんと正面から目をあわすことすらできない状況のなかから得ることができた勝訴である。」(松丸氏) 「公務災害申請や国の安全配慮義務違反を追及した国家賠償請求訴訟では『公務外』との決定や敗訴が続いても、あきらめないで、後続の行政訴訟で出来る限りの主張立証をし尽くした。そう思えたとき、勝訴の判決が出ました。」(有村氏) 「『5連敗』の後の行政訴訟の地裁勝訴判決であり、それをさらに進め、内容的にも100%勝訴といってよい今回の高裁判決の確定である。その意味で今回の勝利は、弁護団にとっても感無量である。」(岩城氏)以上の様に、原告・弁護団・「支援する会」と日本中の声がお互いを励まし不屈の執念で闘ったうえの成果と思います。

Ⅲ、負け続けてもパワーアップし、闘いを全国に広げた「支援する会」の粘り
① 看護師・村上優子さんの過労死認定・裁判を支援する会設立(平成14年7月30日)からの闘いの経過
平成14年7月15日「看護師・村上優子さんの過労死認定・裁判を支援する会」設立準備会 16名
       7月30日 「村上優子さんの過労死裁判を支援する会」(略称)の設立総会 16団体 58名
■ 大阪地裁の民事裁判では計11回の裁判傍聴を行い 傍聴参加者:のべ310名
■署名数 厚生労働省宛 個人署名 70,115名分 団体署名   595団体
     大阪地裁宛  個人署名 30,623名分 団体署名 1,158団体
     国立病院の看護師の声(大阪地裁に提出) 69通
■宣伝行動 循環器病センター前5回 淀屋橋宣伝行動(大阪地裁周辺)7回 
      循環器病センター周辺リーフ配布  6,000枚
■ニュースの発行(地裁段階) 4回 ホームページの運営
■会員数   個人 429名   団体 75団体(2003年11月地裁判決当時)
■厚生労働省交渉(支援する会・原告)  3回
■人事院と弁護団・原告・全医労本部の懇談 1回  

② 厚生労働省が公務災害申請が「公務外」判定(平成16年5月20日)と大阪地裁の不当判決(平成16年10月25日)
■「不当判決」だが、サービス残業の実態は認める!情報収集や看護研究、病棟相談会・チーム会なども労働時間と認める!
 「時間外労働の時間数を調整した可能性が高いということができる」と国の不当な労働時間管理・サービス残業の実態を認めました。また、日勤後の2時間程度の時間外労働など恒常的な超勤の実態や、国が勤務として認めなかった始業時刻前の情報収集、看護研究、プリセプター業務、新人看護師への指導、病棟相談会・チーム会、看護計画、退院・転院サマリーの作成などを労働時間として認め、それが月50時間程度の超過勤務となっていると認定しました。

③ 大阪高裁に控訴(平成16年11月5日)するも、高裁不当判決(平成19年2月28日)。最高裁上告(平成19年3月)と上告不受理(平成19年10月23日)をへて大阪地裁行政訴訟までの闘い
■「支援する会」第3回総会、平成16年11月15日、60名参集!
■連続72時間の血圧測定(9人)で、深夜勤で血圧上昇、仮眠取るも低下せずが明らかに平成17年12月7日新宮医師意見書を提出
■06年度「支援する会」第4回総会 28団体 50名 平成18年3月2日
■財団法人労働科学研究所:教授佐々木司氏「意見書」提出。―平成18年7月24日―
大阪高裁の不当判決(平成19年2月28日)   最高裁へ上告(19年3月)
―地裁判決をほぼ引用―
発症前の時間外労働時間、優子さんの死亡直前6ヶ月の時間外労働が概ね45時間を若干上回る程度。友人へのファクス・メールによる退勤時間認めず。
看護師らからの聴取書は信用する事が出来る。
■ 大阪高裁では計10回(判決日含む)の裁判傍聴を行い 傍聴参加者:のべ378名
■ 署名数   大阪高裁宛  個人署名 33,899名分(平成19年2月28日まで)
               団体署名 654団体
元同僚はじめ看護師の声を集め「看護師:私の一言メッセージ(抜粋)」を作成2冊と
一言ハガキ約500名分を提出。
■宣伝行動   淀屋橋宣伝行動   8回   裁判所周辺白衣デモ1回
■ニュースの発行(高裁段階) 6回 ホームページの運営
■会員数   個人 521名   団体 81団体(平成19年2月28日現在)
■最高裁、上告を不受理の決定(平成19年10月23日)

④ 大阪地裁(行政訴訟)勝利判決(平成20年1月16日)に続く、高裁完全勝利(平成20年10月30日)と判決確定(平成20年11月13日)の取り組み
■大阪地裁(公務外認定取消行政訴訟)宛要請署名提出23回 40055名
■大阪地裁法廷傍聴 のべ約280名
■平成20年1月31日不当な国の「控訴」するな。要請2000団体・個人
                「控訴」に抗議する。2016団体・個人
■大阪高裁控訴審(国側控訴)宛要請個人署名毎週提出 計25回 25000名
                      団体署名 837団体

⑤ 全国の看護職場の実態を裁判所に伝えた看護師の「私の一言」
 以下は、民事訴訟の際に大阪高裁に提出した看護師の職場実態「私の一言」33例の一部です。
●勤務は、8時30分の申し送りが始まりますが、7時40分前後には病棟に行きます。
●日勤終了は20時ころは当たり前で、さらに遅いこともあり深夜入りは2~3時間の仮眠で勤務です。
●深夜は日勤以上に精神的に疲れるものです。2時間おきの体位交換は寝たきりの方や重症の方、時には失禁されている方、など2人ですれば1時間近くになる。
●朝、日勤ナースが病棟に来るとホットしました。
●やっと記録。深夜業務の終わるのが10時前後。それからサマリーや委員会、係の仕事をコンピューターで行って、帰りは昼すぎになります。
●準夜は日勤と同様、情報収集のために40分前には行きます。10分で夕食を食べる時もありました。深夜2時すぎで早く帰れたと思っていました。
●委員会や看護研究、STUDY会など、休みの日や深夜勤務後、夕方からの集まりも多く、持ち帰りの仕事も多かったです。
●日勤・深夜入りの時、残業で帰れるのが8時頃、家について食事・入浴をして寝るまで2時間はつかいます。夕食を食べれず、ずっと続けて勤務した事も数知れず……。
●残業は2時間は当たり前で長い時は3~4時間近くになりました。
●事故を起こしそうになっても何故働くか…、それは私(看護師)を待っててくれる患者さんがいるからです。純粋に看護の仕事が好きだからと思います。
●国立循環器センターの村上さんの過労死を聞いた時、これは人ごとではなく自分達の職場も同様だと思いました。
●自分の病棟内の係の仕事で遅くなった。勤務ではないので超過勤務としての申請はしていな
●21時過ぎに病棟を回っても必ず日勤者が残っていますが残業は申請出来ません。
●日勤に続けて深夜勤を行うことが、月に4回から5回、準夜勤から日勤という勤務がやはり月に4回から5回あります。
●日勤─深夜勤間の睡眠時間は、3時間取れればよい方で、1時間ということもあります。
●準夜勤では、ナースコールが鳴りやむことはなく、17:00から25:00まで立ちっぱなし、歩きっぱなしです。月4から5回ある準夜勤を終えると、毎回遠足に行った後のような足の痛み、疲れがあります。その勤務を終えて、3時間程の入眠で日勤になります。

⑥ 「会」の要請で小池議員(日本共産党)追求(平成14年12月10日)する。
小池議員(日本共産党)が国会で質問 (参議院厚生労働委員会)
 国立病院を独立行政法人化するための法案の審議の中で、02年12月10日、小池議員(共産党)が優子さんの過労死問題で質問。直ぐに過労死として認定するよう追及が行われました。
小池議員:勤務の一端を紹介しましたけれども、大変過酷な勤務をされているというふうにお思いになりませんか。
厚生労働大臣:公務災害の認定でありますとか、こうした裁判の過程でそれらのことは 今おっしゃったようなことは明らかになっていくものと存じます。その結論を待たせていただきたいと思います。
小池議員:時間だけでなく、業務の過重というのは明らかではないか。1日も早く公務災害と認定すべきでないかと考えるのですが。
政府参考人:公務災害の認定指針に照らして、過重な負担を受けていたか否かについての判断が難しいという状況のため、人事院に協議しているところでございます。
小池議員:どこが難しいんですか。こんなの明らかじゃないですか、過重だというのは。(勤務前の業務について)一般論として、こういった業務に不可欠の準備作業というのは、当然労働時間に含まれると思うのですが、いかがでしょうか。
政府参考人:原則労働時間は、使用者の明示または黙示の指揮監督の下にある時間でございます。今ご指摘のような病院の始業時間前に病棟を巡回する時間は、通常の場合ですと使用者の明示または黙示の指揮監督下にあると思われます。具体的には実態に即して個別に判断することに。

⑦ 「支援する会」の厚生労働省交渉(平成15年2月3日) 厚生労働省交渉の取り組み
「国立病院にサービス残業はない」と職場実態無視の発言を行いました。
会 :国立病院ではサービス残業が横行している。
厚労省:全国のブロックで調査したが国立病院にサービス残業はない。
会 :私は国立病院の看護師だが、サービス残業をしている。
厚労省:国立病院にサービス残業はありません。 (ここで紛糾)
厚労省:よく調査もせずにサービス残業がないと言った事は謝まります。
会 :あなた達もサービス残業しているだろう。
厚労省:サービス残業はしていません。自己学習はしています。

⑧ 村上過労死問題での人事院協議(平成15年7月7日)の取り組み
参加者:弁護団3名、ご両親、全医労他3名 
人事院:人事院勤務条件局補償課(総括課長補佐:泉英臣、主任災害補償専門官山田浩)
協議事項
本件の争点をどのように認識されているか。
・労働時間問題に集約されるのではないか。
・(施設側は)命令簿上だけで判断している。施設管理下にある時は労働時間である。
勤務時間前の情報収集、時間外の記録、看護研究、夜勤時の休憩・休息等について
・勤務時間前の情報収集については平成3年の山形大学農学部の事例で労働時間との判断がでている。
・記録が自主的業務とは理解できない。
・夜勤の休憩・休息時にナースコールやPHS対応せざるを得ない場所で休憩していればそれは手持ち時間で労働時間になる。
・看護研究でも施設管理下(施設内)であれば労働時間。持ち帰り業務(風呂敷残業)も成果物があれば労働時間。
看護研究の労働時間性について。労働時間と評価されるか?
・看護研究でも施設管理下(施設内)であれば労働時間。持ち帰り業務(風呂敷残業)も成果物があれば労働時間。
休憩・休息時間(特に夜勤)の労働時間性について
夜勤の休憩・休息時にナースコールやPHS対応せざるを得ない場所で休憩していればそれは手持ち時間で 労働時間になる。

 以上の闘いに取り組んできました。その他にも多くの闘いがありましたが紙面の都合で省略いたしますが、あらためて全国からのご支援に感謝いたします。

(民主法律276号・2009年2月)

2009/02/01