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運転従事者の過重勤務・過労死緊急110番

「運転従事者の過重勤務・過労死緊急110番」を実施します

  先日の長野県軽井沢町のスキーツアーバス事故では、多くの未来ある大学生と運転労働者の命が失われました。 事故発生原因については未だ調査が続いていますが、その背景にはバス運転手ら運転従事者の過酷な勤務条件があると考えられます。 平成26年度の脳・心臓疾患の過労死(救命分も含む)の労災認定件数は277件ですが、バス・トラック・タクシー運転者等自動車運転従事者の認定件数は85件と全体の3分の1近くに及んでいます。 自動車運転従事者について、厚生労働省は勤務条件改善のための「改善基準」告示(平成元年労働省告示第7号・その後数次に亘って改正)を定めていますが、トラック運転従事者については月当たりの拘束時間が320時間、バス運転従事者については4週間の拘束時間が286時間と、過労死ライン(月当たりの実働の時間外労働が80時間)を超えた拘束時間を認めた「改善基準」となっており、それさえ遵守されないなか過労死が生じています。 更には過労死が生じた事業場では、旅客(貨物)運送事業法並びにその規則等で定められた始・終業時の点呼等も怠っていたケースが殆どです。 当連絡会は、今回のスキーツアーバス事故の原因は、多くの過労死を生じている自動車運転従事者の過重な勤務条件にあると考え、バス・トラック・タクシー等運転従事者の過重勤務・過労死についての弁護士による緊急110番を下記のとおり実施します。 その結果に基づき自動車運転従事者の勤務条件の改善を関係官公庁に求めると共に、過労死等の救済手続への支援を行います。

日  時:1月30日(土) 午前10時00分~午後3時00分
電話番号:06-6364-7272

※お電話番号は連絡会常設ホットラインと同じです。  事前のお問い合わせ、急なご相談がありましたら、上記番号におかけください(平日午前9時30分~午後5時30分)。

2016/01/22