(3)過労死の新認定基準・運用通達対応表
過労死の新認定基準と、運用についての通達の対応表
(赤色、青色は当ホームページ管理者による)
脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準について(平成13年12月12日基発第1063号) | 脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準の運用上の留意点等について(平成13年12月12日基労補発第31号) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標記については、平成7年2月1日付け基発第38号(以下「38号通達」という。)及び平成8年1月22日付け基発第30号(以下「30号通達」とい う。)により示してきたところであるが、今般、「脳・心臓疾患の認定基準に関する専門委員会」の検討結果を踏まえ、別添の認定基準を新たに定めたので、今 後の取扱いに遺漏のないよう万全に期されたい。 なお、本通達の施行に伴い、38号通達及び30号通達は廃止する。 |
脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するののを除く。以下「脳・心臓疾患」という。)の認定基準については、平成13年12月12日付け基発第 1063号(以下「1063号通達」という。)をもって改正されたところであるが、その具体的運用に当たっては、下記事項に留意されたい。 なお、本事務連絡の施行に伴い、平成7年2月1日付け事務連絡第5号「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準の運用上 の留意点等について」及び平成8年1月22日付け事務連絡第3号「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準の一部改正の留 意点について」は廃止する。 おって、1063号通達のより正確な理解のため、脳・心臓疾患の認定基準に関する専門検討会報告書を活用するものとする。 |
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(別添)
認定基準 第1 基本的な考え方 |
記 第1 認定基準改正の経緯 脳・心臓疾患に係る労災認定については、平成7年2月1日付け基発第38号(以下「38号通達」という。)及び平成8年1月22日付け基発第30号により示された認定基準に基づき、適正な運用を図ってきたところである。 このような中、平成12年7月17日、最高裁判所は、自動車運転手に係る行政事件訴訟の判決において、業務の過重性の評価に当たり、相当長期間にわたる業務による負荷や具体的な就労態様による影響を考慮する考えを示した。 この判決を契機として、「脳・心臓疾患の認定基準に関する専門検討会」を設け、長期間にわたる疲労の蓄積の評価や業務の過重性の評価要因の具体化等を検討課題とし、主に医学面からの検討が行われてきたところである。 今般、その検討結果を踏まえ、業務による明らかな過重負荷として、長期間にわたる疲労の蓄積を評価の対象とするほか、具体的な負荷要因を明示することとし、1063号通達により、認定基準の改正が行われたものである。第2 主な改正点 1 対象疾病 現在、死亡診断書等には、「疾病及び関連保健問題の国際統計分類第10回修正」(ICD-10)に準拠した疾患名が一般的に使用されていることから、認定基準に掲げる対象疾病について、これに基づく疾患名で整理したこと。 これにより、従来対象としていた「一次性心停止」及び「不整脈による突然死等」は「心停止(心臓性突然死を含む。)」に含めて取り扱うこととされたものである。 なお、今回の改正においては、認定基準の対象疾病の範囲に変更はない。 2 長期間にわたる疲労の蓄積 (2) 長期間にわたる疲労の蓄積については、発症前6か月間における就労実態を検討することで評価できるとされたことから、その評価期間を発症前おおむね6か月間としたこと。 (3) 業務の過重性の評価にあたって、疲労の蓄積をもたらす最も重要な要因と考えられる労働時間に着目して、業務と発症との関連性を検討する際の労働時間の評価の目安を示したこと。 3 負荷要因の明確化 |
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第2 対象疾病
本認定基準は、次に掲げる脳・心臓疾患を対象疾病として取り扱う。 1 脳血管疾患 (1) 脳内出血(脳出血) 2 虚血性心疾患等 (1) 心筋梗塞 |
第3 運用上の留意点
1 対象疾病について |
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第3 認定要件
次の(1)、(2)又は(3)の業務による明らかな過重負荷を受けたことにより発症した脳・心臓疾患は、労働基準法施行規則別表第1の2第9号に該当する疾患として取り扱う。 (1) 発症直前から前日までの間において、発生状態を時間的及び場所的に明確にし得る異常な出来事(以下「異常な出来事」という。)に遭遇したこと。 (2) 発症に近接した時期において、特に過重な業務(以下「短期間の過重業務」という。)に就労したこと。 (3) 発症前の長期にわたって、著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重な業務(以下「長期間の過重業務」という。)に就労したこと。 第4 認定要件の運用 1 脳・心臓疾患の疾患名及び発症時期の特定について (1) 疾患名の特定について (2) 発症時期の特定について 2 過重負荷について 過重負荷とは、医学経験則に照らして、脳・心臓疾患の発症の基礎となる血管病変等をその自然経過を超えて急激に著しく増悪させ得ることが客観的に認め られる負荷をいい、業務による明らかな過重負荷として認められるものとして「異常な出来事」、「短期間の過重業務」、「長期間の過重業務」に区分し、認定 要件としたものである。 |
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(1) 異常な出来事について
ア 異常な出来事 (ア) 極度の緊張、興奮、恐怖、驚がく等の強度の精神的負荷を引き起こす突発的又は予測困難な異常な事態 (イ) 緊急に強度の身体的負荷を強いられる突発的又は予測困難な異常な事態 (ウ) 急激で著しい作業環境の変化 イ 評価期間 ウ 過重負荷の有無の判断 |
2 異常な出来事について 1063号通達の第3の(1)の「異常な出来事」については、従来の取扱いに変更はない。 すなわち、生体が「極度の緊張、興奮、恐怖、驚がく等の強度の精神的負荷を引き起こす突発的又は予測困難な異常な事態」又「急激で著しい作業環境の変 化」に遭遇すると、急激な血圧変動や血管収縮を引き起し、血管病変等をその自然経過を超えて急激に著しく増悪させ得ることがあるとの医学的知見に基づき、 これらを「異常な出来事」として認定要件に掲げたものである。 したがって、遭遇した出来事が「異常な出来事」と認められるか否かは、当該出来事によって急激な血圧変動や血管収縮を引き起し、その結果、脳・心臓疾患を発症したことが医学的にみて妥当か否かによることとなる。 具体的には、業務に関連した重大な人身事故や重大事故に直接関与した場合、事故の発生に伴って著しい身体的、精神的負荷のかかる救助活動や事故処理に携 わった場合等のほか、極めて暑熱な作業環境下で水分補給が著しく阻害される状態や特に温度差のある場所への頻回な出入り等が考えられるが、これらの出来事 の過重性の評価に当たっては、事故の大きさ、被害・加害の程度、恐怖感・異常性の程度、作業環境の変化の程度等について検討し、客観的かつ総合的に判断す ること。 |
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(2) 短期間の過重業務について
ア 特に過重な業務 イ 評価期間 ウ 過重負荷の有無の判断 (ア) 特に過重な業務に就労したと認められるか否かについては、業務量、業務内容、作業環境等を考慮し、同僚労働者又は同種労働者(以下「同僚等」と いう。)にとっても、特に過重な精神的、身体的負荷と認められるか否かという観点から、客観的かつ総合的に判断すること。ここでいう同僚等とは、当該労働者と同程度の年齢、経験等を有する健康な状態にある者のほか、基礎疾患を有していたとしても日常業務を支障なく遂行できる者をいう。 (イ) 短期間の過重業務と発症との関連性を時間的にみた場合、医学的には、発症に近いほど影響が強く、発症から遡るほど関連性は希薄となるとされているので、次に示す業務と発症との時間的関連を考慮して、特に過重な業務と認められるか否かを判断すること。 ① 発症に最も密接な関連性を有する業務は、発症直前から前日までの間の業務であるので、まず、この間の業務が特に過重であるか否かを判断すること。 ② 発症直前から前日までの間の業務が特に過重であると認められない場合であっても、発症前おおむね1週間以内に過重な業務が継続している場合には、業務との関連性があると考えられるので、この間の業務が特に過重であるか否かを判断すること。 (ウ) 業務の過重性の具体的な評価に当たっては、以下に掲げる負荷要因について十分検討すること。 a 労働時間 b 不規則な勤務 c 拘束時間の長い勤務 d 出張の多い業務 e 交代制勤務・深夜勤務 f 作業環境 g 精神的緊張を伴う業務 |
3 短期間の過重業務について (1) 評価期間 短期間の過重業務の評価期間は、発症前おおむね1週間とされたが、これは、発症に近接した時期の業務の過重性を評価する期間として、医学的に妥当であるとされたことによるものである。(2) 発症前1週間より前の業務の取扱い 38号通達では、業務の過重性の評価に当たって、発症前1週間より前の業務については、この業務だけで血管病変等の急激で著しい増悪に関連したとは判断 し難いとして、発症前1週間以内の業務が日常業務を相当程度超える場合には、発症前1週間より前の業務を含めて総合的に判断することとされていたが、今回 の改正において、発症前1週間より前の業務については、長期間の負荷として評価することとする。 しかしながら、長期間の過重業務の評価期間が、発症前1か月以上の期間を対象とすることから、例えば、発 症前2週間以内といった発症前1か月間より相当短い期間のみに過重な業務が集中し、それより前の業務の過重性が低いために、長期間の過重業務とは認められ ない場合がある。このような場合には、発症前1週間を含めた当該期間に就労した業務の過重性を評価し、それが特に過重な業務と認められるときは、1063 号通達の第3の(2)の認定要件を満たすものとして取り扱って差し支えない。 (3) 質的に著しく異なる業務の取扱い (4) 業務の過重性の総合評価 イ 業務の過重性の評価は、1063号通達で示された労働時間、不規則な勤務等の負荷要因により判断することとなるが、就労実態は多種多様であることから、これらの負荷要因以外の要因であって、医学的にみてそれによる身体的、精神的負荷が特に過重と認められるものがある場合は、これを含め、客観的かつ総合的に判断することとする。 |
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(別紙) 精神的緊張を伴う業務
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(3) 長期間の過重業務について
ア 疲労の蓄積の考え方 イ 特に過重な業務 ウ 評価期間 エ 過重負荷の有無の判断 (ア) 著しい疲労の蓄積をもたらず特に過重な業務に就労したと認められるか否かについては、業務量、業務内容、作業環境等を考慮し、同僚等にとっても、特に過重な精神的、身体的負荷と認められるか否かという観点から、客観的かつ総合的に判断すること。 (イ) 業務の過重性の具体的評価に当たっては、疲労の蓄積の観点から、労働時間のほか前記(2)のウの(ウ)のbからgまでに示した負荷要因について 十分検討すること。その際、疲労の蓄積をもたらす最も重要な要因と考えられる労働時間に着目すると、その時間が長いほど、業務の過重性が増すところであ り、具体的には、発症日を起点とした1か月単位の連続した期間をみて、 ① 発症前1か月ないし6か月にわたって、1か月当たりおおむね45時間を超える時間外労働が認められない場合は、業務と発症との関連性が弱いが、おおむね45時間を超えて時間外労働が長くなるほど、業務と発症との関連性が徐々に強まると評価すること ② 発症前1か月間におおむね100時間又は発症前2か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合は、業務との関連性が強いと評価できること を踏まえて判断すること。 |
4 長期間の過重業務について (1) 評価期間 長期間の過重業務の評価期間は、発症前おおむね6か月間とされたが、これは、疲労の蓄積を評価する期間として発症前6か月間とすることが医学的に妥当とされていることによるものである。 なお、発症前おおむね6か月間を評価するに当たっては、1か月間を30日として計算することとする。(2) 発症前おおむね6か月より前の業務の取扱い 発症前おおむね6か月より前の業務については、発症から遡るほど業務以外の諸々の要因が発症に関わり合うとされていることから、業務の過重性を評価するに当たって付加的要因として考慮するとされたものである。このことから、タイムカード、作業日報、業務報告書等の客観的資料により、発症前6か月より前から継続している特に身体的、精神的附款が認められる場合に、これを付加的に考慮することとする。 (3) 業務の過重性の総合評価 イ 1063号通達で示された労働時間の評価の目安は、長時間労働及びそれによる睡眠不足から生ずる疲労の蓄積と脳・心臓疾患の発症との関連性に係る医学 的知見に基づき、1週40時間(1日8時間)を一定時間超える時間外労働が1か月間継続した場合を想定して算出されたものである。 ウ 発症前1か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね45時間を超える時間外労 働が認められない場合は、疲労の蓄積が生じないとされていることから、業務と発症の関連性が弱いと評価できるとされたものであり、一般的にこの時間外労働 のみから、特に過重な業務に就労したとみることは困難である。 エ 発症前1か月間におおむね100時間又は発症前2か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合 は、業務と発症との関連性が強いと評価できるとされたが、就労実態は多種多様であるとから、このことをもって、直ちに、特に過重な業務に就労したと判断す ることが適切ではない場合もあり、このような場合には、時間外労働に加えて、それ以外の負荷要因が認められる場合に、特に過重な業務に就労したとするもの である。 オ 労働時間の実態がウとエの間の場合には、1か月当たりおおむね45時間を超えて時間外労働 時間が長くなるほど、業務と発症との関連性が徐々に強まると評価できるとされていることから、時間外労働時間が長くなるほど、それと併せて評価することに なる労働時間以外の負荷要因の寄与する度合いは相対的に低くなるものである。 カ 過重性の評価に当たっては、次の手順によることとする。 ② ①で算出した時間外労働時間数の1か月当たりの時間数が最大となる期間を総合評価の対象とし、当該期間の1か月当たりの時間数を1063号通達の第4の2の(3)のエの(イ) に当てはめて検討した上で、当該期間における労働時間以外の負荷要因の評価と併せて業務の過重性を判断する。 なお、発症前1か月間におおむね100間又は発症前2か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる最少の期間をもって業務の過重性が評価できる場合は、その期間だけで判断して差し支えない。 キ 時間外労働時間の算出に当たっては、タイムカードをはじめ、業務日報、事業場の施錠記録等の客観的資料のほか、脳・心臓疾患を発症した労働者、同僚等の関係者からの聞き取り等により、その実態を可能な限り詳細に把握すること。 |
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第5 その他
1 脳卒中について 脳卒中は、脳血管発作により何らかの脳障害を起こしたものをいい、従来、脳血管疾患の総称として用いられており、現在まで、一般的に前記第2の1に掲げた疾患に分類されている。 2 急性心不全について 急性心不全(急性心臓死、心臓麻痺等という場合もある。)は、疾患名ではないことから、前記第4の1の(1)の考え方に基づき、可能な限り疾患名を確認すること。 3 不整脈について 平成8年1月22日付け基発第30号で対象疾病としていた「不整脈による突然死等」は、不整脈が一義的な原因となって心停止又は心不全状況等を発症し たものであることから、「不整脈による突然死等」は、前記第2の2の(3)の「心停止(心臓性突然死を含む。)」に含めて取り扱うこと。 |
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5 リスクファクターの評価 脳・心臓疾患は、主に加齢、食生活等の日常生活による諸要因等の負荷により、長い年月の生活の営みの中で極めて徐々に血管病変等が形成、進行及び増悪す るといった自然経過をたどり発症するもので、その発症には、高血圧、飲酒、喫煙、高脂血症、肥満、糖尿病等のリスクファクターの関与が指摘されており、特 に多数のリスクファクターを有する者は、発症のリスクが極めて高いとされる。 このため、業務起因性の判断に当たっては、脳・心臓疾患を発症した労働者の健康状態を定期健康診断結果や既往歴等によって把握し、リスクファクター及び基礎疾患の状態、程度を十分検討する必要があるが、認定基準の要件に該当する事案については、明らかに業務以外の原因により発症したと認められる場合等の特段の事情がない限り、業務起因性が認められるものである。 |
2011/11/07