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長時間労働とはどのくらい?

 私は機械製造メーカーの工員として働いていましたが、くも膜下出血で半身不随となり労災申請をしました。工場での仕事の量は月により変わるため、倒れる前の時間外労働(週40時間を超える労働時間)が、1カ月前が60時間、2カ月前が90時間、3カ月前は70時間、4カ月前は100時間、5カ月前は30時間、6カ月前は10時間でした。6カ月を平均すると月60時間の時間外労働になりますが、新認定基準では業務上と認められるでしょうか。

◆新認定基準の考え方

 新認定基準によれば、発症前2カ月間ないし6カ月間にわたって、1カ月あたりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合は、業務と発症との関連性は強いとして、原則として業務上と判断されます。

◆発症前6カ月間のいずれかの期間

 「1カ月あたりおおむね80時間を超える」とは発症前2カ月間、3カ月間、4カ月間、5カ月間、6カ月間のいずれかの期間としており、そのうち1カ月あたりの時間数が最大となる期間を評価の対象にすることになります。
 あなたの場合、1カ月あたりの平均時間外労働は発症2カ月間では75時間、3カ月間では73時間ですが、4カ月間では80時間となり、この期間が1カ月あたりの時間数が最大になりますから、これを評価の対象とすることになります。
 したがって、あなたの場合は、新認定基準をクリアすることになります。
 6カ月間のみの平均で判断されるものでないことに留意してください。
 ただ、時間外労働が認定に直結するわけではありません。あくまで目安であって、さまざまな角度から業務の過重性を立証したり、基礎疾病の調査を行うことは必要ですので、注意してください。
 なお、時間外労働の計算について、労基署は次頁のような表(例)をつくって行っていますので、参考にしてください。

2011/10/01