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【中国】中国の労働者・過労死の損害賠償を争う(国際安全衛生センター)

(資料出所:海外情報調査員報告 林熾昌)

中国日報の報道によりますと、 3人の中国人原告は、彼らの兄弟を搾取し、過労死に致した故を理由とし、或る上海の会社を対象として告訴を提起、人民幣20万元、約2万4096ドルの損害賠償を請求した。

若しこの訴訟に、裁判所が原告に有利な判決を下したとすれば、中国に於いての労働者が過労死で損害賠償を獲得しえた初めての判決と言えよう。

同報道によりますと、上海区食物油KKのセールスマンTANINKAI(音訳)が1999年8月15日午前に 死亡した。 TAN被害労働者の二人の弟と一人の妹に言わせれば、被害者は50歳の独身者で、日々午後5時30分から翌日の午前11時30分まで、週に7 日働き、日に4時間しか睡眠を取れず、それを故として過労死に至ったと言う。 TA Nの弟妹は『TANは失業に心配し、やむを得なく週に7日の夜間作業を続けて来た』と報道者に頷いた。 死亡後のTANの死体解剖の結果に、元来死者は肺 結核と肋膜炎の疾病の患者だが、致死の直接原因は過労と加熱が病状を悪化させたと言われた。 然し、中国は過労死についての処罰の条例は不完全な現状にあ り、遭族がこの訴訟に打ち勝つとは考えられない。

上海労働者人事局に言わせれば、この訴訟のキーポイントは、 『一体過労死が労働災害と認められるか』、労働災害と確定されれば、初めて訴訟の『的』が成り立つと言う。

一方、会社の方では、あくまでもTANは病死で過労死ではないと否定している。

2000/09/01