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労災保険及び雇用保険事業の民間開放の促進(総合規制改革会議提出資料)

労災保険及び雇用保険事業の民間開放の促進

Ⅰ.労働者災害補償保険

1.現状及び問題点

◇ 労災保険は、使用者(事業主)を加入者、政府を保険者とし、全ての産業について、業務上の理由に基づく災害補償を迅速に行うことを目的に、昭和22年に設立された強制保険である。

◇ 労災保険の本来の目的は、使用者の災害補償責任を確実に履行するための責任保険であり、労災保険の給付がなされれば使用者は労働基準法の災害補償責任を免れるという対応関係があった。しかしながら、労災事故の減少等から保険収支が黒字化するとともに、労災保険の給付や対象範囲は、次第に労働基準法の規定を上回る水準に拡大し、災害にともなう直接の療養費だけでなく、介護補償給付・障害補償給付・遺族補償給付等の広範囲の保険給付からなる総合保険として、類似の社会保障給付を上回る水準を保障している。
また、労災病院の経営等、直営の事業活動も拡大されてきた。この労災保険は、社会保険のうちで唯一、大幅な黒字(2,687億円・平成13年度労働保険特別会計労災勘定)を実現【別紙1参照】しており、これまで本格的な制度の見直しは行なわれてこなかった。

◇ 労災保険は、同じ強制加入の損害保険としての自動車賠償責任保険と多くの共通性を有しており、民営化・業務委託の余地が大きいと考えられる。現状の労災保険については、以下のような問題点がある。

(1)労災保険適用事業所について
◆ 労災保険の現行制度の下では、ある事業所が労働者を1人でも雇用すれば、当該事業所は「強制適用事業所」とされ、被災労働者に給付が行われることになるが、それは、保険関係成立届を届け出ていない(保険料未納付である)事業所も含まれる。

◆ 全ての強制適用事業所のうち、現に保険関係成立届を届け出ている事業所数は269.2万であるが、他方、未届事業所は、59.8万も存在するとされている(平成13年度推計値・厚生労働省提出資料より)。こうした未届事業者に対し、労働基準監督署の職権が十分に行使されていない。

◆ 使用者(事業主)が故意または重過失により労災保険に加入していない期間に事故が発生した場合には、保険料の他、保険給付額の一部(40%程度)を徴収することとなっている。しかしながら、上記のように保険料徴収の運用が厳格に行われていないことについて、厚生労働省は「使用者に対して経済的な過大な負担を強いることや、労災保険への加入手続が行われないこと自体を防ぐため」としているが、こうしたことが、結果的に一部使用者のモラルハザードを助長しているのではないか。

(2)料率の設定について【別紙2、別紙3参照】

◆ 労災保険の保険料率については、本来、「給付反対給付均衡の原則」の下で設定されるべきものであるが、
① 昭和63年以前の過去債務(注)についても、現在の保険料負担者が負っていること
② 将来債務の計算根拠が不明確であること
③ 業種別の保険料率について、当該業種別のリスクを正確に反映していないこと(特に、事務職等の「その他各種事業」と「建築事業」などのサービス業については、給付に対して過大な保険料負担となっており、これらの2業種のみで、労災保険の黒字額の大半を占めている。)などの理由により、あるべき料率の設定になっていないため、事業主の労働災害防止へのインセンティブが損なわれている。
(注)昭和63年以前は、年金給付に要する費用を6年分しか勘案せず、保険料率が設定されていたため、実際に必要とされる給付に見合う保険料を徴収していなかった。平成元年以降は当該年度に発生した給付に見合う保険料率を設定している。

(3)労働基準法上の災害補償との関係【別紙4参照】

◆ 先述したとおり、労災保険は、本来、労働基準法上の使用者の無過失賠償責任である災害補償責任を肩代わりする制度であるが、労災事故の減少等から保険収支が黒字化するとともに、労災保険の給付や対象範囲は、次第に労働基準法の規定を上回る水準に拡大し、災害にともなう直接の療養費だけでなく、介護補償給付・障害補償給付・遺族補償給付等の広範囲の保険給付からなる総合保険として、類似の社会保障給付を上回る水準を保障するものとなり、本来の趣旨を逸脱したものとなってしまっている。

(4)未払い賃金立替事業の在り方について

◆ 未払い賃金立替事業は、そもそも労災保険で賄われている労働福祉事業の一環として、倒産した事業所等の労働者の未払い賃金を立て替えするものであり、賃金立替とはいうものの、実質的には使用者から回収できない事実上の給付である。

◆ より具体的には、本事業については、全産業分野に同一の保険料率(1.5/1,000)を適用するなど、保険料・給付等の面で労働災害とは算出根拠が異なるにもかかわらず、同一の保険料で他の事業分野の負担に転嫁させることは妥当ではない。また、本来、未払い賃金は、債務弁済上、売掛債権など一般債権より優先順位が高いにもかかわらず、賃金立替えにより優先順位が一般債権並みに低下することで、本来優先すべき未払い賃金の支払を後回しにするなど、使用者のモラルハザードを引き起こしやすい。

【参考】未払賃金立替事業に係る労働福祉事業団交付金予算額及び決算額(厚生労働省提
出資料)(単位:億円)

平成9 年度 平成10 年度 平成11 年度 平成12 年度 平成13 年度
予算 決算 予算 決算 予算 決算 予算 決算 予算 決算
79 92 110 150 99 168 142 153 204 210

【参考】未払賃金立替払金、立替払回収金、未払賃金代位弁済求償権額(平成13年度労
働福祉事業団決算関係書類より抜粋)
・未払賃金立替払金25,565 百万円(支出済額)
・立替払回収金4,582 百万円(収入済額)
・未払賃金代位弁済求償権額58,385 百万円

(5)労災病院の在り方について

◆ 労災病院は、労働福祉事業の一環として、民間医療機関が不足していた昭和20年代後半から30年代にかけて主に設置され、現在も39施設(リハビリテーションセンター等を含む)が存在しているが、その患者数のうち、労災患者数の占める割合は入院で6%、通院で3.4%まで低下しており、専門病院としての役割は終了している。

◆ また、労災病院の機能は民間病院と大差ない反面、その収入は通常の診療報酬に加えて、施設・医療機器等の費用の大半が労災保険勘定で負担されているが、それにもかかわらず、平成12年度の赤字額は140億円、累積欠損額も2000億円を上回っており、経営効率が悪化している。

◆ 労災病院については、平成16年4月から独立行政法人化することは既に決定しているが、平成9年の特殊法人の整理合理化に関する閣議決定に基づく労災病院の統合・民営化や労災保険からの出資金の削減等の改革は進展していない。

【参考】労災病院における入院・通院患者数(総務庁行政監察局資料より抜粋)

  昭和40 年度 平成9 年度
入院患者総数
うち労災患者数
(労災患者割合)
3,128千人
1,168千人
(37.3%)
5,418千人
323千人
(6.0%)
外来患者総数
うち労災患者数
(労災患者割合)
2,455千人
302千人
(12.3%)
10,352千人
353千人
(3.4%)

【参考】「特殊法人の整理合理化について」(平成9年12月26日閣議決定)

第2 個別特殊法人等の整理合理化事項

13 労働福祉事業団
(1)勤労者医療の中核的機能を高めるため、労災指定医療機関や産業医等との連携システムを含め、その機能の再構築を推進する。
(2)労災病院の実態(労災患者入院比率8パーセント)にも照らし、その運営の在り方につき、統合及び民営化を含め検討する。
(3)毎年度損失が生じている経営状況を改善し、労災保険からの出資金の削減を図る。

【参考】「規制改革推進3か年計画」(平成15年3月28日閣議決定)
Ⅱ 14年度重点計画事項(横断的分野)
2 民間参入の拡大による官製市場の見直し官民役割分担の再構築
(1)公共サービス分野における民間参入
⑤ 病院
労災病院については、平成16 年度から独立行政法人化し、一部について廃止、民営化等をすることとされているが、当該業務を継続させる必要性、組織の在り方について、個別施設の廃止、民営化等を含め、遅くとも独立行政法人設立後の最初の中期目標期間終了時に速やかに検討を行い、結論を得、その結果に基づき、所要の措置を講ずる。【最初の中期目標期間終了時に速やかに検討・結論】

2.改革の方向性

(1)労災保険の民営化

◆ 使用者(事業主)の災害補償に備える労災保険は、民間の損害保険(自動車損害賠償責任保険)と多くの共通点を有しているため、現行の使用者の強制加入原則及び保険者の引受義務を維持しつつ、その運営を民間保険会社等に委ねる方式を用いれば、競争を通じた保険事業の効率化とサービスの向上が、達成可能ではないか。

◆ 労働基準法上の罰則と制度運営を切り離し、政府は職場の安全衛生や労働基準監督について罰則をもって使用者を指導するという政府本来の役割に特化し、他方、保険料の徴収や給付、保険数理の計算等の事業については、民間保険会社の方がより効率的に運営することが可能ではないか。例えば、民間の職員が未加入事業所に保険加入を求め、仮に拒否された場合には労働安全上問題が大きいとして労働基準監督署が調査する等の連携が可能となり、使用者のモラルハザードが防止され易くなると考えられる。

◆ この場合、以下の点に十分な配慮が必要とされる。
・保険会社の引き受け義務と引き受け会社間で収支の平準化を図るための制度を構築すること。過去の実績に基づく標準経費を設定し、各社の経営努力による事務費低減に基づく差益を保証することで効率化へのインセンティブを確保することが必要。
・厳格な保険数理に基づいた保険料の算定を行うこと。細分化された業種ごとのリスクに基づき算定された料率を前提に保険収支の管理を行い、優良事業者への払戻し等を実施することで、労災事故防止へのインセンティブを向上させる。

(2)未届事業所の一掃(職権による強制届出の徹底等)

◆ 先述したとおり、労災保険の強制適用事業所については、多くの未届事業所が存在し、事業所間の公平性等が保たれていないことから、労働基準監督署による職権を一層積極的に行使することが必要。

(3)業種リスクに応じた適正な労災保険料率の設定

◆ 業種間の公平性等も確保する必要性から、現在の保険料率の設定について、業種毎に異なる災害リスクに応じた適正なものとすべき。

◆ 特に、その際、給付に対して過大な保険料負担となっており、労災保険の黒字額の大半を占めている事務職等の「その他各種事業」と「建築事業」などのサービス業とそれ以外の業種との公平性に配慮すべき。

◆ また、料率は審議会等のプロセスを経て決定されているとはいえ、当該審議会等の情報開示は不十分であり、どのような計算の下、料率改定が行われたのか等を具体的に明記すべき。

(4)労働福祉事業の見直し

◆ 労災保険の本来の事業の趣旨に立ち返り、先述した未払い賃金立替制度や労災病院事業などの労働福祉事業については原則廃止すべき。

◆ 早急に、各事業毎に定量的な評価基準を設定し、毎年度その評価基準に基づく評価を行い、逐次見直しを図るべき。

【別紙1】
労災勘定収支(労働保険特別会計財務諸表より抜粋)
(単位:百万円)

  平成11 年度 平成12 年度 平成13 年度
労災勘定業務対価見合収入 1,577,791 1,564,644 1,502,744
労災勘定業務支出 1,227,949 1,229,884 1,227,821
①業務収支 +349,841 +334,760 +274,924
       
施設整備収入(資産売却等) 209 83 132
施設整備による支出 16,854 10,733 6,316
②施設整備収支 ▲16,645 ▲10.650 ▲6,184
       
①+② 333,196 324,110 268,740
       
累積残高 7,086,365 7,388,287 7,614,621

*端数処理の関係で一部切り捨て、繰り上げ等を行っている。

【別紙2】
業種賃金総額業務災害保険料① 実際の給付額② 収支③ 黒字貢献度④ 純率⑤ あるべき純率⑥
その他の各種事業89,024,739 267,074 115,194 151,880 62.12% 3.0 1.3
建築事業8,680,695 151,912 114,322 37,590 15.38% 17.5 13.2
電気機械器具製造業7,024,384 21,073 6,685 14,388 5.89% 3.0 1.0
輸送用機械器具製造業4,360,750 19,623 14,279 5,344 2.19% 4.5 3.3
機械の組立すえ付け事業572,249 9,442 4,759 4,683 1.92% 16.5 8.3
食料品製造業3,259,469 21,187 17,439 3,748 1.53% 6.5 5.4
機械器具製造業3,365,389 20,192 17,162 3,030 1.24% 6.0 5.1
金属製品製造業金属加工業2,433,756 32,856 29,834 3,022 1.24% 13.5 12.3
化学工業2,453,105 12,266 9,502 2,764 1.13% 5.0 3.9
交通運輸事業2,928,960 11,716 9,305 2,411 0.99% 4.0 3.2
繊維工業又は繊維製品製造業1,653,188 6,613 4,580 2,033 0.83% 4.0 2.8
その他の建設事業2,529,104 59,434 57,435 1,999 0.82% 23.5 22.7
その他の製造業2,318,960 17,392 15,468 1,924 0.79% 7.5 6.7
計量器、光学機械、時計製造業1,191,013 3,573 1,679 1,894 0.77% 3.0 1.4
印刷又は製本業1,380,302 4,831 3,352 1,479 0.60% 3.5 2.4
ほ装工事業251,542 4,150 2,853 1,297 0.53% 16.5 11.3
既設建築物設備工事業616,053 7,701 6,479 1,222 0.50% 12.5 10.5
貨物取扱事業4,851,714 60,646 59,839 807 0.33% 12.5 12.3
金属材料品製造業267,260 2,272 1,722 550 0.22% 8.5 6.4
木材又は木製品製造業685,054 14,044 13,563 481 0.20% 20.5 19.8
海面漁業30,992 1,658 1,200 458 0.19% 53.5 38.7
港湾荷役業100,857 3,278 2,893 385 0.16% 32.5 28.7
めつき業171,832 1,289 1,068 221 0.09% 7.5 6.2
貴金属製品装身具等製造業154,340 540 324 216 0.09% 3.5 2.1
その他の鉱業46,189 1,501 1,322 179 0.07% 32.5 28.6
洋食器刃物工具等製造業64,667 614 442 172 0.07% 9.5 6.8
港湾貨物取扱事業86,185 1,508 1,389 119 0.05% 17.5 16.1
ビルメンテナンス業1,636,789 6,547 6,490 57 0.02% 4.0 4.0
ガラスセメント製造業288,727 1,732 1,677 55 0.02% 6.0 5.8
たばこ等製造業65,297 294 260 34 0.01% 4.5 4.0
原油又は天然ガス鉱業5,364 35 5 30 0.01% 6.5 0.9
パルプ又は紙製造業300,277 1,952 1,949 3 0.00% 6.5 6.5
電気,ガス,水道又は熱供給の事業874,365 2,623 2,680 ▲ 57 3.0 3.1
コンクリート製造業414,034 6,418 6,497 ▲ 79 15.5 15.7
定置網、海面養殖業24,284 959 1,122 ▲ 163 39.5 46.2
金属精錬業672,218 3,697 3,918 ▲ 221 5.5 5.8
非鉄金属精錬業213,475 1,601 2,127 ▲ 526 7.5 10.0
石灰石鉱業又はドロマイト鉱業13,166 718 1,269 ▲ 551 54.5 96.4
鉄道又は軌道新設事業12,095 381 1,112 ▲ 731 31.5 91.9
道路新設事業126,197 3,597 4,428 ▲ 831 28.5 35.1
陶磁器製品製造業103,288 1,601 2,773 ▲ 1,172 15.5 26.8
鋳物業212,138 3,712 5,136 ▲ 1,424 17.5 24.2
清掃、火葬と畜の事業580,342 6,674 8,255 ▲ 1,581 11.5 14.2
倉庫警備消毒等の事業1,554,179 6,217 8,427 ▲ 2,210 4.0 5.4
採石業57,046 3,908 6,399 ▲ 2,491 68.5 112.2
その他の林業90,670 3,309 7,542 ▲ 4,233 36.5 83.2
船舶製造又は修理業231,235 4,740 8,990 ▲ 4,250 20.5 38.9
農業又は海面以外の漁業507,744 5,331 9,589 ▲ 4,258 10.5 18.9
木材伐出業30,986 4,044 12,461 ▲ 8,417 130.5 402.1
窯業又は土石製品製造業251,982 5,922 16,644 ▲ 10,722 23.5 66.1
水力発電施設等新設事業145,185 18,947 38,600 ▲ 19,653 130.5 265.9
金属又は非金属鉱業15,838 1,370 30,824 ▲ 29,454 86.5 1946.2
全業種148,929,669 854,713 703,262 151,451
*労災保険の業務災害部分に係る保険料率が適正に徴収されているのかという視点で調査した。
事業種類別収支状況(業務災害部分・平成13年度)   (単位:額は百万、純率は賃金1,000あたりの保険料率)

*例えば、「その他各種事業」について、実際には賃金に対して3/1000の保険料を徴収しているが、給付が少額であるため、本来は、1/1000で
済むことになる。また、保険料の実際の額が大きいため、労災保険の黒字寄与度も大きい(黒字事業合計の約62%)。
①業務災害保険料とは、賃金総額×純率(⑤参照)/1000である。実際に徴収した保険料で給付を賄うべきであるから、理想は「保険
料=給付」となるべき。
②実際の給付額とは、厚生労働省の「労災保険率設定の考え方(当該年度に発生した業務災害に係る給付は、当該年度に徴収した
 保険料で賄う)」に基づいて、当該年度に発生した業務災害について、将来に支給する分も含めて算出している。
⑤純率とは、労災保険料率のうち業務災害部分の保険料率をいう。例えば、「その他各種事業」の保険料率は5.5/1000であるが、そのうち通勤
災害部分(1/1000)、労働福祉事業及び事務の執行に要する費用(1.5/1000)を引き、残りの3/1000が業務災害部分の保険料率となる。
⑥あるべき純率とは、実際の給付額②をベースに徴収すべき保険料に係る保険料率を算出したもの。実際の給付額②÷賃金総額
 /1000。
③収支とは、業務災害保険料から実際の給付額を差し引いたもの。プラスであれば黒字、マイナスであれば赤字となる。
④黒字貢献度とは、各事業毎の収支③のうち、黒字となっている事業の合計額に占める割合をいう。
15
16

【別紙3】
事業種類別労災保険料率表
労災保険料率(1000 分率) 事業の種類
の分類
事業の種類
H10.4~ H13.4~ H15.4~
木材伐採業134 133 林業
その他の林業39 39
59
海面漁業59 56 52 漁業
定置網漁業又は海面魚類養殖業40 42 40
金属鉱業、非金属鉱業又は石灰鉱業89 8987
石灰石鉱業又はドロマイト鉱業60 57 53
原油又は天然ガス鉱業10 9 7
採石業72 71 69
鉱業
その他の鉱業36 35 32
水力発電施設、ずい道等新設事業134 133129
道路新設事業33 31 29
舗装工事業20 19 17
鉄道又は軌道新設事業38 34 30
建築事業22 20 17
既設建築物設備工事業15 15 14
機械装置の組立又は据付けの事業20 19 16
建設事業
その他の建設事業27 26 23
食料品製造業9 9 7
たばこ製造業6 7 5.5
繊維工業又は繊維製品製造業7 6.5 5.5
木材又は木製品製造業23 23 21
パルプ又は紙製造業10 9 8.5
印刷又は製本業6 6 5
化学工業8 7.5 6
ガラス又はセメント製造業8 8.5 7.5
コンクリート製造業18 18 15
陶磁器製品製造業19 18 17
その他の窯業又は土石製品製造業26 26 25
金属精錬業8 8 7
非鉄金属精錬業10 10 8
金属材料品製造業11 11 10
鋳物業20 20 18
金属製品製造業又は金属加工業17 16 14
洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造業1212 10
めっき業10 10 8.5
機械器具製造業9 8.5 7
電気機械器具製造業6 5.5 5
輸送機械器具製造業7 7 5.5
船舶製造又は修理業22 23 22
計量器、光学機械、時計等製造業6 5.5 5
貴金属製品、装身具、皮製品等製造業6 6 5.5
製造業
その他の製造業10 10 8
交通運輸事業7 6.5 5
貨物取扱事業15 15 13
港湾貨物取扱事業22 20 17
運輸業
港湾荷役業38 35 31
電気ガス等電気、ガス、水道又は熱供給の事業65.5 5
農業又は海面漁業の事業11 13 11
清掃、火葬又はと畜の事業14 14 12
ビルメンテナンス業6 6.5 6
倉庫業、警備業、消毒又は害虫駆除、ゴルフ場6 6.56
その他の事業
その他各種事業6 5.5 5
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【別紙4】
労働基準法の災害補償と労災保険法の補償内容の比較(概要)
労災保険法労働基準法
保険給付労働福祉事業
療養補償療養に必要な費用全額
*3 年経過後治癒していない場合は、平均賃
金×1,200 日の打切補償を行えば終了
原則現物給付-
休業補償1 日あたり賃金日額×60%
・3 年経過後治癒していない場合は、平均賃
金×1,200 日の打切補償を行えば終了
1 日あたり賃金日額
(*1)×60%
・最初3 日間は支給され
ない
1 日あたり賃金日額
(*1)×20%(*2)
・最初3 日間は支給され
ない
傷病補償- 1.5 年経過後も治癒し
ていない等の場合に、傷
病による障害の程度に
より、
1 日あたり賃金日額
(*1)×313 日~245 日年
金支給
1.5 年経過後も治癒し
ていない等の場合に、傷
病による障害の程度に
より、
・1 日あたり賃金日額
(*1)×20%(*2)×313 日
~245 日年金支給
・114~100 万円を一時
金支給
介護補償- 障害補償年金、傷病補償
年金受給者のうち一定
の要件を満たすものに
ついて、介護の程度に応
じて支給

障害補償障害の程度に応じて、
平均賃金×1,340~50 日
*6 年間の分割補償可能
障害1~7 級は、1 日あ
たり賃金日額(*1)×313
~131 日年金支給
障害8~14 級は、1 日あ
たり賃金日額(*1)×503
~56 日の一時金支給
障害1~7 級は、1 日あ
たり賃金日額(*1)×20%
(*2)×313~131 日年
金支給+342~159 万円
の一時金支給
障害8~14 級は、1 日あ
たり賃金日額(*1) ×
20%(*2)×503~56 日の
年金支給+65~8 万円
の一時金支給
遺族補償平均賃金×1,000 日
*6 年間の分割補償可能
原則、遺族数に応じて1
日あたり賃金日額(*1)
×245~153 日の年金支

原則、遺族数に応じて1
日あたり賃金日額(*1)
× 20%(*2) × 245 ~ 153
日の年金支給+300 万
円の一時金支給
葬祭料平均賃金×60 日(31.5 万円+1 日あたり
賃金日額(*1)×30 日
or
(1 日あたり賃金日額
(*1)×60 日)
*いずれか大きい額

通勤災害- 業務災害に関する給付
とほぼ同様の支給
業務災害に係る特別支
給金とほぼ同様の支給
(*1)給付基礎日額
(*2)算定給付基礎日額=給付基礎日額の365 日分相当額×20%

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2003/11/10