心・血管疾患及び脳血管疾患等業務関連疾患の公務上災害の認定について(通知)(人事院事務総局勤務条件局長平成13年12月12日勤補323号)
勤補-323
平成13年12月12日
心・血管疾患及び脳血管疾患等業務関連疾患の公務上災害の認定について(通知)
標記については、平成7年3月31日職補-102により定めた指針(以下「平成7認定指針」という。)によって行うこととしてきましたが、その後の医学 的知見等を踏まえ、判断基準の一層の具体化・明確化等を行い、別紙「心・血管疾患及び脳血管疾患等業務関連疾患の公務上災害の認定指針」のとおり定めたの で、今後はこれによってください。これに伴い、平成7年認定指針は廃止します。
なお、本指針は、公務に起因して心・血管疾患、脳血管疾患等を発症した職員等に対し補償等を実施するためのものですが、このような疾患が公務に起因して 発症しないように努めることがより重要です。そこで、各職場の管理者等の関係者においては、常に職員の健康状態の把握に努め、疲労が長期間にわたり蓄積し ないようにするなどの適切な配慮を行うとともに、本年4月に新たに導入された脳血管疾患及び心臓疾患の予防のための保健指導等の健康管理活動の活用をお願 いします。
別 紙
次に掲げる心・血管疾患及び脳血管疾患に関し、人事院規則16-0(職員の災害補償)別表第1第8号の「公務に起因することの明らかな疾病」と認定することについては、以下の事項に留意して行うこととする。
(心・血管疾患) (脳血管疾患)
狭心症 くも膜下出血
心筋梗塞 脳出血
心停止(心臓性突然死を含む。) 脳梗塞
重症の不整脈(心室細動等) 脳血栓症
肺塞栓症 脳塞栓症
大動脈瘤破裂(解離を含む。) ラクナ梗塞
高血圧性脳症
1 発症前に、(ア)業務に関連してその発生状態を時間的、場所的に明確にし得る異常な出来事・突発的な事態に遭遇したことによ り、又は(イ)通常の日常の業務(被災職員が占めていた官職に割り当てられた職務のうち、正規の勤務時間内に行う日常の業務をいう。以下同じ。)に比較し て特に質的に若しくは量的に過重な業務に従事したことにより、医学経験則上、心・血管疾患及び脳血管疾患等の発症の基礎となる病態(血管病変等)を加齢、 一般生活等によるいわゆる自然的経過を超えて著しく増悪させ、当該疾患の発症原因とするに足る強度の精神的又は肉体的な負荷(以下「過重負荷」という。) を受けていたことが必要である。
2 過重負荷を判断するためには、次の事項を参考とすること。
(1) 上記1の(ア)の「異常な出来事・突発的な事態」とは、通常起こり得るものとして想定できるものを著しく超えた異常な出来事・突発的な事態で強度の驚愕、 恐怖等の精神的又は肉体的な負荷を引き起こすことが経験則上明らかであるものをいい、具体的には、暴風雨、洪水、土砂崩れ、大地震等の特異な事象のほか、 突発的な事故、航海中の行方不明、不祥事等の突発的に生じた予測困難な非常事態・緊急事態などが該当する。
また、「業務に関連して‥‥遭遇した」とは、日常業務を遂行中に異常な出来事等に接したことのほか、その緊急対応、事後対応等のための業務に従事し、強要の精神的又は肉体的な負荷を短時間ながら強いられた場合を含むものである。
(2) 上記1の(イ)の「通常の日常の業務に比較して特に質的に若しくは量的に過重な業務」とは、通常に割り当てられた業務内容等に比較して特に過重であると客 観的に認められるものをいい、その判断に当たっては、業務量(勤務時間、勤務密度)、業務内容(難易度、精神的緊張の大小、責任の軽重、強制性・裁量性の 有無等)、業務形態(早出・遅出等不規則勤務、深夜勤務、休日勤務等)、業務環境(寒冷、暑熱等)等を評価すること。
これに該当する業務としては、例えば、(ア)業務上の必要により、発症前1か月間に正規の勤務時間を超えて100時間程度の超過勤務を行った場合であっ て、その勤務密度が通常の日常の業務と比較して同等以上であるとき、(イ)業務上の必要により、発症前2か月間以上にわたって正規の勤務時間を超えて1か 月当たり80時間程度の超過勤務を継続的に行った場合であって、その勤務密度が通常の日常の業務と比較して同等以上であるとき、(ウ)対外折衝等で著しい 精神的緊張を伴うと認められる業務に相当程度の期間従事した場合、(エ)制度の創設・改廃、大型プロジェクトの企画・連営、組織の改廃等で特に困難と認め られる業務に相当程度の期間従事した場合、(オ)暴風雨、寒冷、暑熱等の特別な業務環境の下での業務を長時間にわたって行っていた場合、(カ)特別な事態 の発生により、日常は行わない強度の精神的又は肉体的な負荷を伴う業務の遂行を余儀なくされた場合などがある。
なお、(ウ)及び(エ)の「相当程度の期間」については、おおむね3か月間程度を目安としつつ、業務量、業務内容等を勘案して判断すること。
3 業務の過重性を評価するに当たっては、次に掲げる諸事項の内容がその評価要素であるので、迅速、かつ、適正に調査し、その結果を業務従事状況、業務環境等を基礎とし、医学経験則に照らして、総合的に評価して判断すること。
被災した職員(以下「本人」という。)が素因又は基礎疾患を有していても、日常の業務を支障なく遂行できる状態である場合は、公務災害の認定に当たっては、業務の過重性が客観的に認められるか否かにより判断して差し支えないこと。
(1) 基礎的事項
ア 本人の氏名、性別及び生年月日
イ 所属組織名、職名及び俸給表(級、号俸)
ウ 所属組織の組織図又は機構図
工 本人の人事記録
(2) 災害発生の状況等
ア 災害発生の概況(発生日時、傷病名、場所、発症状況及び入院状況等)
イ 災害発生現場の見取図及び写真
ウ 本人又は家族の申立書
(3) 災害発生前の業務従事状況等(原則として、職務命令権者である上司等から業務従事状況に係る報告書を提出させること。)
ア 本人の属する組織全体の業務状況及び分担状況並びに上司、部下等の病休、欠員等の状況
イ 本人の通常の日常の業務内容と被災前の業務内容のそれぞれの詳細及び比較
ウ 発症前日から直前までの勤務状況の詳細(この間の業務が発症に最も密接な関連を有するので、特に過重であると客観的に認められるか否か、詳細に調査すること。調査結果については、別添1-1の調査票に記載すること。)
エ 発症前1週間の勤務状況の詳細(発症前1週間以内に過重な業務が継続している場合には著しい増悪に特に関連があると認められるので、詳細に調査すること。調査結果については、別添1-1の調査票に記載すること。)
オ 発症前1か月間の勤務状況の詳細(上記エに準ずる過重な業務が発症前1か月間継続している場合又はこれに相当する場合には、著しい増悪に関連があると認められるので、詳細に調査すること。調査結果については、別添1-2の調査票に記載すること。)
カ 発症前6か月間の勤務状況(必ずしも全期間について詳細に調査する必要はなく、相当程度の精神的又は肉体的な負荷を与えたと認められるものについ て重点的に調査すること。その際、著しい疲労の蓄積や過度のストレスの持続がある場合には、著しい増悪に閑適があると認められるので、疲労の蓄積等があっ たかどうかという観点からも調査すること。また、発症前6か月間より前から相当程度の精神的又は肉体的な負荷を与えたと認められる業務が引き続いている場 合は、その開始時期等についても調査すること。調査結果については、別添1-3の調査票に記載すること。)
キ 上記ウから力までの各期間における超過勤務の時間数及びその業務内容等(各期間に応じて別添1-1から1-3までの調査票に所要事項を記載すること。)
ク 発症前6か月間における「対外折衝等で精神的緊張を伴う勤務」、「制度の創設、組織の改廃等で困難な業務」、「寒冷、暑勲等特別な業務環境等の下 での業務」、「特別な事態の発生により必要となった日常は行わない業務」、「早出、遅出等の不規則勤務」、「17時間30分を超えるような拘束時間の長い 勤務」、休日勤務、深夜勤務、交替制勤務、宿日直勤務、出張(海外出張にあっては、時差の程度を含む。)、公務外初等の状況の詳細(これらの勤務等がある 場合は、従事した期間、具体的な業務内容等について調査すること。)
ケ 業務に関連して異常な出来事・突発的な事態に遭遇した場合は、その内容及び原因(必要に応じて消防署、気象官署等の証明及び目撃者等の証言等)
コ 自宅等で論文、報告書等を作成していたとする場合は、その理由及び成果物の確認(論文リスト、報告書等)
サ 単身赴任の状況
シ 通勤の実態(片道の通勤時間がおおむね1時間30分以上である場合に限る。)
ス 年次休暇等の取得状況
(4) 発症時の医師の所見等
ア 主治医の診断書・意見、診療録・診療要約、血圧検査、血液生化学検査等諸臨床検査、心電図検査、超音波検査・Ⅹ線写真・冠動脈造影・CT・MRI等画像検査等
イ 解剖所見
(5) 健康状況等
ア 本人の身長・体重
イ 発症前の本人の愁訴及び前駆症状等
ウ 定期健康診断等の記録、指導区分及び事後措置の内容
エ 本人の素因、基礎疾患及び既存疾患並びにその治療状況・療養経過
オ 上記エに係る主治医の診断番・意見、診療録・診療要約、血圧検査、血液生化学検査等諸臨床検査、心電図検査、超音波検査・X線写真・冠動脈造影・CT・MRI等画像検査等
(6) 日常生活
ア 発程前1週間の生活状況の詳細(特に日常と異なった出来事等の有無等)
イ 発症前1か月間の生活状況
ウ 発症前6か月間の生活状況(必ずしも全期間について詳細に調査する必要はなく、相当程度の精神的又は肉体的な負荷を与えたと認められるものについて重点的に調査すること。)
(7) 趣味、し好、家族状況等
ア し好品(酒、タバコ等)及びその程度
イ 趣味、スポーツ等
ウ 薬の服用の状況及び内容
エ 自動車の運転状況等
オ 家族状況、家族層
力 本人の性格
(8) その他業務環境等に関する事項
ア 発症時の事務室、勤務場所等の見取図、写真等及び騒音、照度、温度等の業務環境
イ 発症日の気温、湿度等の気象条件
4 過患負荷を受けてから心・血管疾患及び脳血管疾軽の症状が顕在化するまでの時間的間隔が医学上妥当と認められることが必要である。通常は、過重負荷を受けてから24時間以内に症状が顕在化するが、症状が顕在化するまでに数日を経過する症例があることに留意すること。
ここで症状の顕在化とは、自他覚症状が明らかに認められることを、数日とは2日から3日程度をいう。
5 次に掲げる疾患に係る事案の認定に当たっては、人事院事務総局勤務条件局に協議すること。
なお、(2)及びく(3) に掲げる疾患に係る認定については、過重な業務に従事したことにより、当該疾患発症の相対的有力原因と医学的に認められる強度の精神的又は肉体的な負荷を 受けていた場合にほ、「公務に起因することの明らかな疾病」と認められることに留意し、本認定指針の調査事項を基礎として詳細に調査すること。
(1) 疾病の発症機序に関与する危険因子等諸事象の相加・相乗作用に関する医学的所見が得られないため、総合的に評価して判断することが困難な又は症状の顕在化が数日を超える場合等を含め、医学的資料等が不十分な心・血管疾患及び脳血管疾患
(2) この指針に掲げられていない詳細不明等の心・血管疾患及び脳血管疾患
(3) 過重負荷を受けたことにより発症したと本人等から申出のあった循環器系の疾患
6 心・血管疾患及び脳血管疾患等業務関連疾患に係る事案の迅速、かつ、適正な認定に当たっては、上記3に掲げた諸事実を発症直後に収集することが極めて重要であるので、過重負荷を受けて発症した可能性があると思料したものについては、発症直後に別添2の当該疾患に係る簡易認定調査票によって点検し、調査方法、発症の危険因子たる諸事象の過重性等の評価等について判断し難い場合は、人事院事務総局勤務条件局に協議すること。
以 上
発症日及び発症日前1週間の勤務状況調査票
発 症 日 |
勤務時間 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 | 備 考 | ||
[勤務状況の詳細等] | |||||
[超過勤務時間数] 時間 分 (うち深夜勤務時間数 時間 分) |
[超過勤務の業務内容等] | ||||
月
日 曜 |
勤務時間 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 | 備 考 | ||
[勤務状況の詳細等] | |||||
[超過勤務時間数] 時間 分 (うち深夜勤務時間数 時間 分) |
[超過勤務の業務内容等] |
注1 本調査票は、発注日に続き、発症日前1週間を発症前日からさかのぼって記載すること。
2 「勤務時間」の欄は、業務に応じて、例えば「←○○→」のように記載するとともに、出退勤の時刻を記載すること。
3 「[勤務状況の詳細等]」においては、業務内容、勤務密度(待機的な業務か否か等)等について具体的に記載すること。その他の調査事項についても 記載して差し支えないが、記載した場合はその旨を簡易認定調査票に記載すること。「[超過勤務の業務内容等]」においては、超過勤務の業務内容、勤務密度 等に加えて、当該超過勤務が必要となった状況等についても記載すること。
4 「備考」の欄には、その左の欄に対応し、当該欄の内容の根拠、資料等となったものを記載すること(例えば、「勤務時間」に対応する上段には出勤 簿、鍵授受簿、上司等の報告書等を、「[勤務状況の詳細等]」に対応する中段には上司等の報告番等を、「[超過勤務時間数]」及び「[超過勤務の業務内容 等]」に対応する下段には超過勤務命令簿等超過勤務の記録、上司等の報告書等を記載すること。)。
5 用紙サイズはA4とするが、各欄の大きさ及び調査票の枚数は、記載内容に応じたものとしてよい。調査の結果を記載する上で必要があれば、各欄の配列を変更し、又は各欄以外の欄を設定する等この様式を変更しても差し支えない。
発症日前1か月間の勤務状況調査票
発症日前1か月間における主な業務内容 | 備 考 | ||||
発症日前1か月間(発症日前1週間を除く。)の勤務状況等 | 備 考 | ||||
月
日 曜 |
[勤務状況の詳細等] | ||||
[出 勤] 時 分 [退 勤] 時 分 [超過勤務時間数] 時間 分 (うち深夜勤務時間数 時間 分) |
[超過勤務の業務内容等] | ||||
月
日 曜 |
[勤務状況の詳細等] | ||||
[出 勤] 時 分 [退 勤] 時 分 [超過勤務時間数] 時間 分 (うち深夜勤務時間数 時間 分) |
[超過勤務の業務内容等] |
注1 「発症目前1か月間(発症日前1週間を除く。)の勤務状況等」の欄は、発症からさかのぼって記載すること。
2 「[勤務状況の詳細等]」においては、業務内容、勤務密度(待機的な業務か否か等)等について具体的に記載すること。その他の調査事項についても 記載して差し支えないが、記載した場合はその旨を簡易認定調査票に記載すること。「[超過勤務務内容等]」においては、超過勤務の業務内容、勤務密度等に 加えて、当該超過勤務が必要となった状況等についても記載すること。
3 「備考」の欄には、その左の欄に対応し、当該欄の内容の根拠、資料等となったものを記載すること(例えば、「[勤務状況の詳細等]」に対応する上 段には上司等の報告書等を、「[出勤]」、「[退勤]」、「[超過勤務時間数]」及び「[超過勤務の業務内容等]」に対応する下段には超過勤務命令特等超 過勤務の記録、出勤簿、鍵授受簿、上司等の報告書等を記載すること。)。
4 用紙サイズはA4とするが、各欄の大きさ及び調査葉の枚数は、記載内容に応じたものとしてよい。調査の結果を記載する上で必要があれば、各欄の配列を変更し、又は各欄以外の欄を設定する等この様式を変更しても差し支えない。
発症日前6か月間の勤務状況調査票
発症日前6か月間における主な業務内容 | 備 考 | ||||
発症日前6か月間(発症日前1か月間を除く。)の勤務状況等 | 備 考 | ||||
月 日 ( 曜日)~ 月 日 |
[勤務状況] | ||||
[超過勤務時間数] 時間 分 (うち深夜勤務時間数 時間 分) |
[超過勤務の業務内容等] | ||||
月 日 ( 曜日)~ 月 日 |
[勤務状況] | ||||
[超過勤務時間数] 時間 分 (うち深夜勤務時間数 時間 分) |
[超過勤務の業務内容等] |
注1 「発症日前6か月間(発症日前1か月間を除く。)の勤務状況等」の欄は、発症からさかのぼって記載するとともに、勤務状況等にはじて1週間単位又は1か月単位でまとめて記載してもよい.、
2 「[勤務状況]」においては、業務内容、勤務密度(待機的な業務か否か等)等について具体的に記載するとともに、週休日・休日勤務及び出張・公務 外出を行った場合は、それぞれの日数・内容を記載すること。その他の調査事項についても記載して美し支えないが、記載した場合はその旨を簡易認定票調査票 に記載すること。「[超過勤務の薬務内容等]」については、超過勤務の業務内容、勤務密度等に加えて、当該超過勤務が必要となった状況等についても記載す ること。
3 「備考」の欄には、その左の欄に対応し、当該欄の内容の根拠、資料等となったものを記載すること(例えば、「[勤務状況]」に対応する上段には上 司等の報告書、出張命令簿等を、「[超過勤務時間数]」及び「[超過勤務の業務内容等]」に対応する下段には超過勤務命令簿等超過勤務の記録、鍵授受簿、 上司等の報告書等を記載すること。)。
4 用紙サイズはA4とするが、各欄の大きさ及び調査票の枚数は、記載内容に応じたものとしてよい。調査の結果を記載する上で必要があれば、各欄の配列を変更し、又は各欄以外の欄を設定する等この様式を変更しても差し支えない。
心・欠陥疾患及び能欠陥疾患等業務関連疾患の簡易認定調査票
氏名 : (男・女) 昭和 年 月 日生(発症時 歳) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属 : | 職名 : (□常勤 □非常勤) | 適用俸給表 : 俸給表 級 号) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属組織の組織図又は機構図 : 別添のとおり | 人事記録 : 別添のとおり | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.災害発生の状況等
|
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2.災害発生前の業務従事状況等
3.発症時の医師の所見等
4.健康状況等
5.日常生活
6.趣味、し好、家族状況等
7.その他業務環境等に関する事項
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作成年月日 | 平成 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作成者 | 所属・職名 | 氏 名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
補償事務主任者 | 所属・職名 | 氏 名 |
注1 用紙サイズはA4と-するが、各欄の大きさ及び調査票の枚数は、記載内容に応じたものとしてよい。
2 該当する□にはv印を記入する。
2011/11/07