過労死問題について知る


人事院規則16―0(職員の災害補償)

(昭和四十八年十一月一日人事院規則一六―〇)

最終改正:平成一二年六月三〇日人事院規則一―二九

人事院は、国家公務員災害補償法 に基づき、人事院規則一六―〇(職員の災害補償)の全部を次のように改正する。

第一章 総則(第一条―第八条)
第二章 平均給与額(第九条―第十九条)
第三章 補償(第二十条―第三十三条の十一)
第四章 雑則(第三十四条―第四十三条)

第一章 総則

(趣旨)
第一条  職員の公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害に対する補償(以下「補償」という。)に関し必要な事項は、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(公務上の災害の範囲)
第二条  公務上の災害の範囲は、公務に起因する負傷、障害及び死亡並びに別表第一に掲げる疾病とする。

(通勤による災害の範囲)
第三条  通勤による災害の範囲は、通勤に起因する負傷、障害及び死亡並びに次に掲げる疾病とする。
一  通勤による負傷に起因する疾病
二  前号に掲げるもののほか、通勤に起因することが明らかな疾病

第三条の二  補償法第一条の二第二項ただし書の日常生活上必要な行為であつて人事院規則で定めるものは、次に掲げる行為とする。
一  日用品の購入その他これに準ずる行為
二  学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第一条 に規定する学校において行われる教育、職業能力開発促進法 (昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の六第三項 に規定する公共職業能力開発施設において行われる職業訓練その他これらに準ずる教育訓練であつて職業能力の向上に資するものを受ける行為
三  病院又は診療所において診療又は治療を受けることその他これに準ずる行為
四  選挙権の行使その他これに準ずる行為

(人事院の調査、監査等)
第四条  人事院は、実施機関が行う補償の実施状況について随時調査又は監査を行い、補償法又は同法に基づく規則に違反していると認められる場合には、必要な指示を行うものとする。

第四条の二  人事院は、特定独立行政法人である実施機関が行う補償の実施について、迅速かつ公正な補償の実施を確保するため、必要な相談、指導その他の援助を行うものとする。

(実施機関)
第五条  補償法第三条に規定する実施機関は、別表第二に掲げる国の機関及び別表第二の二に掲げる特定独立行政法人とする。

(実施機関の権限)
第六条  実施機関は、補償に関する次に掲げる権限を有する。
一  公務上の災害の認定

二  通勤による災害の認定
三  療養の実施
四  平均給与額の決定
五  傷病等級の決定
六  負傷又は疾病が治つたことの認定
七  障害等級の決定
八  常時又は随時介護を要する状態にあることの決定
九  補償金額の決定
十  前各号に掲げるもののほか、補償法又は同法に基づく規則に定める権限

第七条  前条の実施機関の権限は、その機関の長が行うものとする。
2  前項の権限(人事院が定める権限を除く。)は、部内の上級の職員に限り委任することができる。
3  実施機関の長は、前項の規定により権限の委任を行つた場合には、その委任の内容を速やかに人事院に報告しなければならない。その委任を取り消し、又は委任の内容を変更した場合においても、同様とする。

(補償事務主任者)
第八条  実施機関の長は、人事院の定める組織区分(内部組織の構成等により必要があると認める場合にあつては、当該組織区分を細分した組織区分)ごとに、それぞれの組織に属する職員のうちから補償事務主任者を指名しなければならない。
2  補償事務主任者は、実施機関の長の指示に従い、補償の実施を円滑にするように努めなければならない。

第二章 平均給与額

(寒冷地手当)
第九条  職員が事故発生日(負傷若しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断によつて疾病の発生が確定した日をいう。以下同じ。)に国家公務員の寒冷地手当に関する法律 (昭和二十四年法律第二百号。以下「寒冷地手当法」という。)に規定する寒冷地手当(同法第四条 に規定するものを除く。以下「寒冷地手当」という。)の支給地域に在勤し、かつ、事故発生日以前における直近の寒冷地手当の支給日に寒冷地手当の支給を受けた場合には、これを補償法第四条第二項 に規定する給与法に定める給与に加えるものとする。
2  前項の規定により給与に加えられる寒冷地手当の額は、事故発生日以前における直近の寒冷地手当法第一条 に定める基準日から事故発生日までの間において支給を受けた寒冷地手当の額(同法第三条 の規定による返納額がある者にあつては、その返納額を減じた額)を三百六十五で除して得た額に平均給与額の算定の基礎となる総日数を乗じて得た額とする。

(定時制通信教育手当及び産業教育手当)
第十条  職員が補償法第四条第一項に規定する期間に定時制通信教育手当(高等学校の定時制教育及び通信教育振興法 (昭和二十八年法律第二百三十八号)に規定する給与をいう。)又は産業教育手当(農業、水産、工業又は商船に係る産業教育に従事する国立及び公立の高等学校の教員及び実習助手に対する産業教育手当の支給に関する法律 (昭和三十二年法律第百四十五号)に規定する給与をいう。)の支給を受けた場合には、これを補償法第四条第二項に規定する給与法に定める給与に加えるものとする。

(国際平和協力手当)
第十条の二  職員が事故発生日に国際平和協力業務(国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律 (平成四年法律第七十九号)第三条第三号 に規定する国際平和協力業務をいう。)に従事するため外国旅行中であつて、かつ、補償法第四条第一項に規定する期間に国際平和協力手当(国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律第十六条 に規定する手当をいう。)の支給を受けた場合には、これを補償法第四条第二項に規定する給与法に定める給与に加えるものとする。

(特殊の職員の平均給与額の算定の基礎となる給与)
第十一条  補償法第四条第二項の人事院規則で定める給与は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる給与とする。
一  給与法第二十二条第一項の職員 同項に規定する手当
二  給与法第二十二条第二項の職員 実施機関が人事院の承認を得て定める給与
三  検察官 検察官の俸給等に関する法律 (昭和二十三年法律第七十六号)に規定する給与(給与法に規定する期末手当、勤勉手当又は期末特別手当に相当する給与を除く。)
四  国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法 (昭和二十九年法律第百四十一号)の適用を受ける職員 実施機関が人事院の承認を得て定める給与
五  特定独立行政法人の職員 実施機関が人事院の承認を得て定める給与
2  第九条の規定は、前項各号に掲げる職員の寒冷地手当に相当する給与について準用する。

(平均給与額の計算の特例)
第十二条   次の各号に掲げる場合の平均給与額は、当該各号に掲げる日から事故発生日までの間の勤務に対して支払われる補償法第四条第二項に規定する給与の総額をその 期間の総日数で除して得た金額とする。同条第一項ただし書及び第三項の規定は、この場合の金額の算定について準用する。
一  給与を受けない期間が補償法第四条第一項に規定する期間の全日数にわたる場合 その期間経過後初めて給与を受けるに至つた日
二  補償法第四条第三項各号の一に該当する日が同条第一項に規定する期間の全日数にわたる場合(前号に該当する場合を除く。) 同条第三項各号に掲げる事由のやんだ日
三  採用の日の翌日からその日の属する月の末日までの間に災害を受けた場合 採用の日

第十三条  採用の日に災害を受けた場合の平均給与額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる金額とする。
一  給与法第六条第一項各号に掲げる俸給表の適用を受ける職員の月額 俸給の月額、扶養手当の月額、俸給及び扶養手当の月額に対する調整手当の月額、俸給及び扶養手当の月額に対する研究員調整手当の月額並びに特地勤務手当の月額の合計額を三十で除して得た金額

二  検察官 前号に規定する給与に相当する給与の月額の合計額を三十で除して得た金額
三  前二号に掲げる職員以外の職員 実施機関が人事院の承認を得て定める給与の種目及び方法によつて計算した金額

第十四条   賃金締切日が定められている非常勤職員に係る平均給与額は、補償法第四条第一項から第三項までの規定によつて計算した金額が、事故発生日の直前の賃金締切 日から起算して過去三月間(その期間内に採用された職員については、その採用された日までの間)のその職員の勤務に対して支払われた第十一条第一項第二 号、第四号又は第五号に規定する給与の総額をその期間の総日数で除して得た金額に満たない場合は、その金額とする。同法第四条第一項ただし書及び第三項の 規定は、この場合の金額について準用する。

第十五条   補償を行うべき事由が生じた日(以下「補償事由発生日」という。)において、直前の平均給与額(その額が補償法第四条の三又は同法第四条の四の規定の適用 を受けて定められたものである場合にあつては、それらの規定の適用がなかつたものとした場合における額。次条において同じ。)が次の各号に掲げる金額の合 計額に満たない場合は、当該合計額を平均給与額とする。
一  補償事由発生日に受ける第十三条各号に規定する給与について当該各号に規定する方法により計算した金額
二  補償事由発生日に受ける給与法第十三条の三の規定による手当又はこれに相当する給与の月額について第十三条各号に規定する方法により計算した金額

第十六条  離職後に補償を行うべき事由が生じた場合において、直前の平均給与額が次の各号に掲げる金額の合計額に満たないときは、当該合計額を平均給与額とする。
一  離職時に占めていた官職に補償事由発生日まで引き続き在職していたものとした場合において同日に受けることとなる第十三条各号に規定する給与の人事院が定める条件による額を基礎として当該各号に規定する方法により計算した金額
二  離職時に占めていた官職に補償事由発生日まで引き続き在職していたものとした場合において同日に受けることとなる給与法第十三条の三の規定による手当又はこれに相当する給与の月額について第十三条各号に規定する方法により計算した金額

第十七条   事故発生日の属する年度の翌々年度以降に補償を行うべき事由が生じた場合で、当該補償事由発生日における平均給与額が事故発生日(その日が昭和六十年四月 一日前であるときは、同日。以下この条において同じ。)において補償を行うべき事由が生じたものとみなした場合に補償法第四条第一項から第三項までの規定 又は第十二条から前条までの規定により得られる平均給与額に当該補償事由発生日の属する年度の前年度の四月一日における職員の給与水準を当該事故発生日の 属する年度の四月一日における職員の給与水準で除して得た率を基準として人事院が定める率を乗じて得られる額に満たないときは、当該得られる額を当該補償 事由発生日における平均給与額とする。

第十八条  補償法第四条第一項から第三項までの規定又は第十二条から前条までの規定によつて計算した平均給与額が、人事院が最低保障額として定める額に満たない場合は、その定める額を平均給与額とする。
2  前項の人事院が定める額は、同項の最低保障額に相当する労働者災害補償保険法 (昭和二十二年法律第五十号)第八条第二項 の規定による給付基礎日額を考慮して定めるものとする。

第十九条  第十二条及び第十三条の規定によつてもなお平均給与額を計算することができない場合及び補償法第四条第一項から第三項までの規定又は第十二条から前条までの規定によつて計算した平均給与額がなお公正を欠く場合における平均給与額は、実施機関が人事院の承認を得て定める。

第三章 補償

(公務上の災害又は通勤による災害の報告)
第二十条   補償事務主任者は、その所管に属する職員について公務上の災害又は通勤による災害と認められる死傷病が発生した場合は、人事院が定める事項を記載した書面 により、速やかに実施機関に報告しなければならない。負傷し、若しくは疾病にかかつた職員又は死亡した職員の遺族(以下「被災職員等」という。)からその 災害が公務上のものである旨の申出があつた場合又は次条の規定による申出があつた場合も、同様とする。

(通勤による災害に係る申出)
第二十一条  被災職員等は、通勤による災害を受けたと思料するときは、補償事務主任者がその災害が通勤によるものであると認めて前条前段の報告をしている場合を除き、次の各号に掲げる事項を記載した書面により、速やかに補償事務主任者に申し出るものとする。
一  災害を受けた職員の官職及び氏名
二  災害発生の日時及び場所
三  災害の発生状況及び原因
四  勤務開始の予定時刻(災害が出勤の際に生じた場合に限る。)又は勤務終了の時刻及び勤務場所を離れた時刻(災害が退勤の際に生じた場合に限る。)
五  通常の通勤の経路及び方法
六  住居又は勤務場所から災害発生の場所に至つた経路、方法、所要時間その他の状況
七  通勤による災害を受けたと思料する理由

(災害の認定)
第二十二条   実施機関は、第二十条の規定による災害の報告を受けたときは、その災害が公務上のものであるかどうか又は通勤によるものであるかどうかの認定を速やかに行 わなければならない。この場合において、その災害が補償法第二十条の二に規定する公務上の災害であると認定するときは、あらかじめ人事院の承認を得なけれ ばならない。

(補償を受けるべき者等に対する通知)
第二十三条  実施機関は、前条の規定により、災害が公務上のもの又は通勤によるものであると認定したときは、別表第三又は別表第四に定める様式の書面により、補償を受けるべき者に速やかに補償法第八条の規定による通知をしなければならない。
同 法第十七条の二第一項後段(同法第十七条の七第六項において準用する場合を含む。)、同法第十七条の三第一項後段、同法第十七条の四第一項第二号、同法第 二十条、同法附則第四項若しくは同法附則第五項の規定により補償を受けるべき者が生じた場合又は職員の死亡当時胎児であつた子が出生により遺族補償年金を 受ける権利を有する者となつた場合においても、同様とする。
2  実施機関は、第二十条後段の規定による報告に係る災害が公務上のもの又は通勤によるもののいずれでもないと認定したときは、人事院が定める事項を記載した書面により、被災職員等にその旨を通知しなければならない。

(療養補償)
第二十四条   補償法第十条の規定による療養は、人事院若しくは実施機関が設置し、若しくはあらかじめ指定する病院、診療所若しくは薬局又は人事院若しくは実施機関があ らかじめ指定する訪問看護事業者(居宅を訪問することによる療養上の世話又は必要な診療の補助の事業を行う者をいう。第三十四条第二項において同じ。)に おいて行うものとする。

(給与の一部を受けない場合における休業補償)
第二十四条の二   職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため勤務することができない日がある場合において、その 日に受ける給与の額が平均給与額の百分の六十に相当する額に満たないときは、その差額に相当する金額を休業補償として支給するものとする。
2  職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、一日の勤務時間の一部に療養のため勤務することができない時 間がある場合において、その時間について給与を受けないときは、平均給与額(補償法第四条の三第一項に規定する人事院が最高限度額として定める額(以下こ の項において単に「最高限度額」という。)を平均給与額とすることとされている場合にあつては、同項の規定の適用がないものとした場合における平均給与 額)からその日の勤務に対して支払われた給与の額を差し引いた額(その額が最高限度額を超える場合にあつては、最高限度額に相当する額)の百分の六十に相 当する金額を休業補償として支給するものとする。

(休業補償を行わない場合)
第二十五条  補償法第十二条ただし書の人事院規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一  懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行のため監獄に拘置されている場合、死刑の言渡しを受けて監獄に拘置されている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は法廷等の秩序維持に関する法律 (昭和二十七年法律第二百八十六号)第二条 の規定による監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合
二  少年法 (昭和二十三年法律第百六十八号)第二十四条 の規定による保護処分として少年院若しくは児童自立支援施設に送致され、収容されている場合又は売春防止法 (昭和三十一年法律第百十八号)第十七条 の規定による補導処分として婦人補導院に収容されている場合

(傷病等級)
第二十五条の二  補償法第十二条の二第一項第二号の人事院規則で定める傷病等級は、次の表のとおりとする。

傷病等級 障害の状態
第一級 一 両眼が失明しているもの 二 咀嚼及び言語の機能を廃しているもの 三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、常に介護を 要するもの 四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に介護を要するもの 五 両上肢をひじ関節以上で失つたもの 六 両上肢の用を全廃しているもの  七 両下肢をひざ関節以上で失つたもの 八 両下肢の用を全廃しているもの 九 前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの
第二級 一 両眼の視力が〇・〇二以下になつているもの 二 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、随時介護を要するもの 三 胸腹部 臓器の機能に著しい障害を有し、随時介護を要するもの 四 両上肢を腕関節以上で失つたもの 五 両下肢を足関節以上で失つたもの 六 前各号に定めるも のと同程度以上の障害の状態にあるもの
第三級 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になつているもの 二 咀嚼又は言語の機能を廃しているもの 三 神経系統の機能又は精 神に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの 四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの 五 両手の 手指の全部を失つたもの 六 第三号及び第四号に定めるもののほか、常に労務に服することができないものその他前各号に定めるものと同程度以上の障害の状 態にあるもの

(障害の程度に変更があつた場合の傷病補償年金)
第二十五条の三  補償法第十二条の二第四項に規定する場合における従前の傷病等級に応ずる傷病補償年金は、障害の程度に変更があつた日の属する月まで支給するものとし、新たに該当するに至つた傷病等級に応ずる傷病補償年金は、その翌月から支給するものとする。

(障害加重の場合の障害補償)
第二十六条   補償法第十三条第六項の規定による障害補償の金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、加重後の障害の程度に応ずる同条第一項の規定による金額(同法第 二十条の二に規定する公務上の災害に係るものであつては、同条の規定により加算された額)から当該各号に定める金額を差し引いた金額とする。
一  加重後の障害の程度が補償法別表に定める第七級以上の等級に該当する場合 加重前の障害の程度が同表に定める第七級以上の等級に該当するものであるとき はその障害の等級に応じ平均給与額に同表に定める日数を乗じて得た金額(加重後の障害が同法第二十条の二に規定する公務上の災害に係るものであるときは、 当該金額と当該金額に加重前の障害の程度に応じ第三十三条に定める率を乗じて得た金額との合計額)、加重前の障害の程度が同表に定める第八級以下の等級に 該当するものであるときはその障害の等級に応じ平均給与額に同表に定める日数を乗じて得た金額(加重後の障害が同法第二十条の二に規定する公務上の災害に 係るものであるときは、当該金額と当該金額に加重前の障害の程度に応じ第三十三条に定める率を乗じて得た金額との合計額)を二十五で除して得た金額
二  加重後の障害の程度が補償法別表に定める第八級以下の等級に該当する場合 加重前の障害の等級に応じ平均給与額に同表に定める日数を乗じて得た金額(加 重後の障害が同法第二十条の二に規定する公務上の災害に係るものであるときは、当該金額と当該金額に加重前の障害の程度に応じ第三十三条に定める率を乗じ て得た金額との合計額)

(障害の程度に変更があつた場合の障害補償)
第二十七条  補償法第十三条第七項に規定する場合における従前の障害等級に応ずる障害補償は、障害の程度に変更があつた日の属する月まで行うものとし、新たに該当するに至つた等級に応ずる障害補償は、当該補償が障害補償一時金である場合を除き、その翌月から行うものとする。

(休業補償、傷病補償年金及び障害補償の制限)
第二十八条   実施機関は、故意の犯罪行為又は重大な過失により公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病又はこれらの原因となつて事故を生じさせた 職員に対しては、あらかじめ人事院の承認を得て、その療養を開始した日から起算して三年に達する日までの期間内にその者に支給すべき休業補償の金額、傷病 補償年金の額又は障害補償の金額から、それぞれその金額の百分の三十に相当する金額を減ずることができる。
2  実施機関は、正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、公務上の負傷、疾病若しくは障害若しくは通勤による負傷、疾病若しくは障害の程 度を増進させ、又はその回復を妨げた職員に対しては、あらかじめ人事院の承認を得て、その負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げた 場合一回につき、休業補償を受ける者にあつては十日間(十日未満で補償事由が消滅するものについては、その補償事由が消滅する日までの間)についての休業 補償を、傷病補償年金を受ける者にあつては傷病補償年金の額の三百六十五分の十に相当する額の傷病補償年金の支給を行わないことができる。

(介護補償に係る障害)
第二十八条の二  補償法第十四条の二第一項の人事院規則で定める障害は、介護を要する状態の区分に応じ、次の表に定める障害とする。

介護を要する状態 障害
常時介護を要する状態 一 第二十五条の二の表第一級の項第三号に該当する障害又は補償法別表第一級の項第三号に該当する障害
二 第二十五条の二の表第一級の項第四号に該当する障害又は補償法別表第一級の項第四号に該当する障害
三 前二号に掲げるもののほか、第二十五条の二に定める第一級に該当する障害であつて前二号に掲げるものと同程度の介護を要するもの又は補償法別表に定める第一級に該当する障害であつて前二号に掲げるものと同程度の介護を要するもの
随時介護を要する状態 一 第二十五条の二の表第二級の項第二号に該当する障害又は補償法別表第二級の項第三号に該当する障害
二 第二十五条の二の表第二級の項第三号に該当する障害又は補償法別表第二級の項第四号に該当する障害
三 第二十五条の二に定める第一級に該当する障害であつて前二号に掲げるものと同程度の介護を要するもの又は補償法別表に定める第一級に該当する障害であつて前二号に掲げるものと同程度の介護を要するもの

(介護補償の月額)
第二十八条の三  介護補償の月額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。
一  介護を要する状態の区分が前条の表常時介護を要する状態の項に該当する場合(次号において「常時介護を要する場合」という。)において、一の月に介護に 要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を除く。) その月における介護に要する費用として支出された額(その額が十万八千三百 円を超えるときは、十万八千三百円)
二  常時介護を要する場合において、一の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日が ある場合にあつては、当該介護に要する費用として支出された額が五万八千七百五十円以下であるときに限る。) 五万八千七百五十円(新たに介護補償を支給 すべき事由が生じた月にあつては、介護に要する費用として支出された額)
三  介護を要する状態の区分が前条の表随時介護を要する状態の項に該当する場合(次号において「随時介護を要する場合」という。)において、一の月に介護に 要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を除く。) その月における介護に要する費用として支出された額(その額が五万四千百五 十円を超えるときは、五万四千百五十円)
四  随時介護を要する場合において、一の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日が ある場合にあつては、当該介護に要する費用として支出された額が二万九千三百八十円以下であるときに限る。) 二万九千三百八十円(新たに介護補償を支給 すべき事由が生じた月にあつては、介護に要する費用として支出された額)

(介護を要する状態の区分に変更があつた場合の介護補償)
第二十八条の四  介護補償を受ける者に係る第二十八条の二の表に掲げる介護を要する状態の区分に変更があつたときは、当該変更があつた月の翌月から、当該変更後の介護を要する状態の区分に応ずる月額の介護補償を行うものとする。

(遺族補償年金に係る遺族の障害の状態)
第二十九条   補償法第十六条第一項第四号及び同法第十七条第一項第一号の人事院規則で定める障害の状態は、身体若しくは精神に、同法別表に定める第七級以上の等級の障 害に該当する程度の障害がある状態又は負傷若しくは疾病が治らないで、身体の機能若しくは精神に、軽易な労務以外の労務に服することができない程度以上の 障害がある状態とする。

(遺族補償一時金の額)
第三十条  補償法第十七条の六第一項の規定による遺族補償一時金の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、平均給与額に当該各号に掲げる日数を乗じて得た額とする。
一  補償法第十七条の五第一項第一号、第二号又は第四号に該当する者 千日
二  補償法第十七条の五第一項第三号に該当する者のうち、職員の死亡の当時において、職員の三親等内の親族で十八歳未満若しくは五十五歳以上の年齢であつたもの又は職員の三親等内の親族で前条に定める障害の状態にあつたもの 七百日
三  補償法第十七条の五第一項第三号に該当する者のうち、前号に掲げる者以外の者 四百日

(過誤払による返還金債権への充当)
第三十条の二  補償法第十七条の十一の規定による年金たる補償の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき補償の支払金の金額の当該過誤払による返還金債権の金額への充当は、当該補償が次に掲げるものであるときに行うことができる。
一  年金たる補償を受ける権利を有する者の死亡に係る遺族補償年金、遺族補償一時金、葬祭補償又は障害補償年金差額一時金
二  過誤払による返還金債権に係る遺族補償年金と同順位で支給されるべき遺族補償年金

(葬祭補償の金額)
第三十一条  葬祭補償の金額は、三十一万五千円に平均給与額の三十日分に相当する金額を加えた金額とする。
2  前項の規定による葬祭補償の金額が平均給与額の六十日分に相当する金額に満たないときは、当分の間、同項の規定にかかわらず、平均給与額の六十日分に相当する金額を葬祭補償の金額とする。

(警察官等に係る傷病補償年金、障害補償又は遺族補償の特例)
第三十二条   補償法第二十条の二の人事院規則で定めるものは、皇宮護衛官、海上保安官補、監獄官吏、入国警備官、麻薬取締官、内閣府沖縄総合事務局又は国土交通省地方 整備局若しくは北海道開発局に所属し、河川又は道路の管理に従事する職員、警察通信職員(人事院が定める職員に限る。)及び国土交通省地方航空局に所属 し、消火救難業務に従事する職員(人事院が定める職員に限る。)とし、同条の人事院規則で定める職務は、職員の区分に応じ、次の表に定める職務とする。

職員 職務
一 警察官、皇宮護衛官、海上保安官及び海上保安官補 一 犯罪の捜査
二 犯人又は被疑者の逮捕、看守又は護送
三 勾引状、勾留状又は収監状の執行
四 犯罪の制止
五 天災、危険物の爆発その他の異常事態の発生時における人命の救助その他の緊急警察活動又は警備救難活動
二 監獄官吏 一 監獄における在監者の犯罪の捜査
二 監獄における在監者の犯罪に係る犯人又は被疑者の逮捕
三 在監者の看守又は護送
三 入国警備官 一 入国、上陸又は在留に関する違反事件の調査
二 収容令書又は退去強制令書の執行
三 入国者収容所、収容場その他の収容施設の警備
四 麻薬取締官 一 麻薬、向精神薬、大麻、あへん又は覚せい剤に関する犯罪の捜査
二 麻薬、向精神薬、大麻、あへん又は覚せい剤に関する犯罪に係る犯人又は被疑者の逮捕又は護送 三 麻薬、向精神薬、大麻、あへん又は覚せい剤に関する犯罪に係る勾引状、勾留状又は収監状の執行
五 内閣府沖縄総合事務局又は国土交通省地方整備局若しくは北海道開発局に所属し、河川又は道路の管理に従事する職員 豪雨等異常な自然現象により重大な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合における河川又は道路の応急作業
六 警察通信職員(人事院が定める職員に限る。) 警察官が一の項の職務欄に掲げる職務に従事する場合に当該警察官と協同して行う現場通信活動
七 国土交通省地方航空局に所属し、消火救難業務に従事する職員(人事院が定める職員に限る。) 空港又はその周辺における次に掲げる職務
一 航空機その他の物件の火災の鎮圧
二 天災、危険物の爆発その他の異常事態の発生時における人命の救助又は被害の防禦

第三十三条   補償法第二十条の二の人事院規則で定める率は、百分の五十(第二十五条の二に定める第一級に該当する障害に係る傷病補償年金又は同法別表に定める第一級に 該当する障害に係る障害補償にあつては百分の四十、同条に定める第二級に該当する障害に係る傷病補償年金又は同表に定める第二級に該当する障害に係る障害 補償にあつては百分の四十五)とする。

(障害補償年金差額一時金)
第三十三条の二   補償法附則第四項の当該死亡した日の属する年度の前年度以前の分として支給された障害補償年金の額は、各年度の分として支給された障害補償年金の額に当該 死亡した日の属する年度の前年度の四月一日における職員の給与水準を当該各年度の前年度の四月一日における職員の給与水準で除して得た率を基準として人事 院が定める率を乗じて得た額の合算額とする。
2  補償法附則第四項の当該障害補償年金前払一時金を支給すべき事由が当該死亡した日の属する年度の前年度以前に生じたものである場合における当該障害補償 年金前払一時金の額は、その現に支給された障害補償年金前払一時金の額に当該死亡した日の属する年度の前年度の四月一日における職員の給与水準を当該障害 補償年金前払一時金を支給すべき事由が生じた日の属する年度の前年度の四月一日における職員の給与水準で除して得た率を基準として人事院が定める率を乗じ て得た額とする。

(障害加重の場合の障害補償年金差額一時金)
第三十三条の三   障害補償年金を受ける権利を有する者のうち、補償法第十三条第六項の規定の適用を受ける者が死亡した場合において、その者に支給された当該障害補償年金の 額(当該障害補償年金のうち、当該死亡した日の属する年度の前年度以前の分として支給された障害補償年金にあつては、前条第一項の規定の例により算定した 額)及び当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金の額(当該死亡した日の属する年度の前年度以前に支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金に あつては、同条第二項の規定の例により算定した額)の合計額が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額に満たないときは、その差額に相当 する額を障害補償年金差額一時金として支給するものとする。
一  加重前の障害の程度が補償法別表に定める第七級以上の等級に該当する場合 加重後の障害の等級に応じそれぞれ同法附則第四項の表の下欄に掲げる額(当該 障害補償年金について同法第二十条の二の規定が適用された場合にあつては、その額に第三十三条に定める率を乗じて得た額を加算した額)から、加重前の障害 の等級に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる額(当該障害補償年金について同法第二十条の二の規定が適用された場合にあつては、その額に第三十三条に定める率 を乗じて得た額を加算した額)を差し引いた額
二  加重前の障害の程度が補償法別表に定める第八級以下の等級に該当する場合 加重後の障害の等級に応じそれぞれ同法附則第四項の表の下欄に掲げる額(当該 障害補償年金について同法第二十条の二の規定が適用された場合にあつては、その額に第三十三条に定める率を乗じて得た額を加算した額)に当該障害補償年金 に係る第二十六条の規定による金額を当該障害補償年金に係る加重後の障害の等級に応ずる同法第十三条第一項の規定による金額(同法第二十条の二に規定する 公務上の災害に係るものにあつては、同条の規定により加算された額)で除して得た数を乗じて得た額

(障害補償年金前払一時金)
第三十三条の四   障害補償年金前払一時金の支給に係る申出は、当該障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金の最初の支払に先立つて行わなければならない。ただし、当該障 害補償年金の支給決定に関する通知があつた日の翌日から起算して一年を経過する日までは、当該障害補償年金の支払を受けた場合であつてもその申出を行うこ とができる。
2  前項の申出は、同一の災害に関し二回以上行うことはできない。

第三十三条の五   障害補償年金前払一時金の額は、前条第一項本文の規定による申出が行われた場合にあつては、当該障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金に係る障害の等 級に応じ、それぞれ補償法附則第四項の表の下欄に掲げる額(当該障害補償年金について同法第十三条第六項の規定が適用された場合にあつては、加重前の障害 の程度に応じ第三十三条の三各号に定める額(当該障害補償年金について同法第二十条の二の規定が適用された場合にあつては、同条の規定の適用がないものと した場合における当該各号に定める額)。以下この条において「障害補償年金前払一時金の限度額」という。)又は障害補償年金前払一時金の限度額の範囲内 で、平均給与額の千二百日分、千日分、八百日分、六百日分、四百日分若しくは二百日分に相当する額のうちから当該障害補償年金を受ける権利を有する者が選 択した額とし、前条第一項ただし書の規定による申出が行われた場合にあつては、当該障害補償年金に係る障害の等級に応じ、それぞれ障害補償年金前払一時金 の限度額から当該申出が行われた日の属する月までの期間に係る当該障害補償年金の額の合計額を差し引いた額を超えない範囲内で、平均給与額の千二百日分、 千日分、八百日分、六百日分、四百日分又は二百日分に相当する額のうちから当該障害補償年金を受ける権利を有する者が選択した額とする。

第三十三条の六   障害補償年金は、第三十三条の四第一項本文の規定による申出が行われた場合にあつては当該障害補償年金を支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から、 同項ただし書の規定による申出が行われた場合にあつては当該申出が行われた日の属する月の翌月から、当該障害補償年金前払一時金が支給された月後の最初の 補償法第十七条の九第三項の支払期月から一年を経過する月までの各月(第三十三条の四第一項ただし書の規定による申出が行われた場合にあつては、当該申出 が行われた日の属する月の翌月以後の月に限る。)に支給されるべき障害補償年金の額と当該一年を経過する月後の各月に支給されるべき障害補償年金の額を百 分の五に当該支払期月以後の経過年数(当該年数に一年未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を乗じて得た数に一を加えた数で除して得た額との合計 額が当該障害補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止するものとする。
2  前項の規定による障害補償年金の支給の停止が終了する月に係る障害補償年金の額は、当該終了する月が、同項に規定する支払期月から起算して一年以内の場 合にあつては、当該障害補償年金前払一時金の額から同項の規定により各月に支給されるべき当該障害補償年金の額の全額につき支給が停止される期間に係る同 項の規定による合計額(以下この項において「全額停止期間に係る合計額」という。)を差し引いた額、当該支払期月から起算して一年を超える場合にあつて は、当該障害補償年金前払一時金の額から全額停止期間に係る合計額を差し引いた額に百分の五に当該終了する月の同項に規定する経過年数を乗じて得た数に一 を加えた数を乗じて得た額を、それぞれ当該終了する月に支給されるべき当該障害補償年金の額から差し引いた額とする。

(遺族補償年金前払一時金)
第三十三条の七   遺族補償年金前払一時金の支給に係る申出は、当該遺族補償年金前払一時金に係る遺族補償年金の最初の支払に先立つて行わなければならない。ただし、当該遺 族補償年金の支給決定に関する通知があつた日の翌日から起算して一年を経過する日までは、当該遺族補償年金の支払を受けた場合であつてもその申出を行うこ とができる。
2  前項の申出は、同一の災害に関し二回以上行うことはできない。

第三十三条の八   遺族補償年金前払一時金の額は、前条第一項本文の規定による申出が行われた場合にあつては平均給与額の千日分、八百日分、六百日分、四百日分又は二百日分 に相当する額のうちから当該遺族補償年金前払一時金に係る遺族補償年金を受ける権利を有する者が選択した額とし、同項ただし書の規定による申出が行われた 場合にあつては平均給与額の千日分に相当する額から当該申出が行われた日の属する月までの期間に係る当該遺族補償年金の額の合計額を差し引いた額を超えな い範囲内で、平均給与額の八百日分、六百日分、四百日分又は二百日分に相当する額のうちから当該遺族補償年金を受ける権利を有する者が選択した額とする。

第三十三条の九   第三十三条の七の規定による申出及び前条に規定する選択は、遺族補償年金を受ける権利を有する者が二人以上ある場合にあつては、これらの者がそのうち一人 を代表者に選任し、その代表者を通じて行うものとし、この場合における遺族補償年金前払一時金の額は、前条の規定にかかわらず、当該代表者が選択した額を その人数で除して得た額とする。

第三十三条の十   遺族補償年金は、第三十三条の七第一項本文の規定による申出が行われた場合にあつては当該遺族補償年金を支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から、 同項ただし書の規定による申出が行われた場合にあつては当該申出が行われた日の属する月の翌月から、当該遺族補償年金前払一時金が支給された月後の最初の 補償法第十七条の九第三項に定める支払期月から一年を経過する月までの各月(第三十三条の七第一項ただし書の規定による申出が行われた場合にあつては、当 該申出が行われた日の属する月の翌月以後の月に限る。)に支給されるべき遺族補償年金の額と当該一年を経過する月後の各月に支給されるべき遺族補償年金の 額を百分の五に当該支払期月以後の経過年数(当該年数に一年未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を乗じて得た数に一を加えた数で除して得た額と の合計額が当該遺族補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止するものとする。
2  補償法附則第十八項に規定する遺族で遺族補償年金を受ける権利を有することとなつたものに対する前項の規定の適用については、同項中「当該遺族補償年金 を支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から、同項ただし書」とあるのは「当該遺族補償年金に係る職員の死亡の時期の属する補償法附則第十八項の表の 上欄に掲げる時期の区分に応じ同表の下欄に掲げる年齢(以下「支給停止解除年齢」という。)に達する月の翌月から、第三十三条の七第一項ただし書」とし、 「合計額」とあるのは「合計額(支給停止解除年齢に達する月までの間に係る額を除く。)」とする。
3  第三十三条の六第二項の規定は、前二項の規定による遺族補償年金の支給の停止が終了する月に係る遺族補償年金の額について準用する。この場合において、 同条第二項中「前項」とあるのは「前二項」と、「障害補償年金」とあるのは「遺族補償年金」と、「同項に規定する」とあるのは「第一項に規定する」と、 「障害補償年金前払一時金」とあるのは「遺族補償年金前払一時金」と読み替えるものとする。

(遺族補償一時金の支給に係る遺族補償年金前払一時金の額の算定)
第三十三条の十一   補償法附則第十六項の規定により読み替えられた同法第十七条の四第一項第二号の当該遺族補償年金前払一時金を支給すべき事由が当該権利が消滅した日の属す る年度の前年度以前に生じたものである場合における当該遺族補償年金前払一時金の額は、その現に支給された遺族補償年金前払一時金の額に当該権利が消滅し た日の属する年度の前年度の四月一日における職員の給与水準を当該遺族補償年金前払一時金を支給すべき事由が生じた日の属する年度の前年度の四月一日にお ける職員の給与水準で除して得た率を基準として人事院が定める率を乗じて得た額とする。

第四章 雑則

(法令等の周知)
第三十四条   人事院は、補償法第四条の二第一項若しくは同法第十七条の四第二項第二号又は第十七条、第三十三条の二第一項若しくは第二項若しくは第三十三条の十一の人 事院が定める率を定めたときはその率を、同法第四条の三若しくは同法第四条の四又は第十八条の人事院が定める額を定めたときはその額を、同法第十四条の二 第一項第二号の人事院が定める施設を定めたときはその施設を官報により公示するものとする。
2  実施機関は、補償法及び同法に基づく規則の要旨並びに第二十四条の規定により実施機関が指定した病院、診療所、薬局又は訪問看護事業者の名称及び所在地を適当な方法によつて職員に周知させなければならない。

(立入検査等に携帯すべき証票)
第三十五条  補償法第二十七条第二項に規定する証票は、別表第五に定める様式によるものとする。

(通勤による災害に係る一部負担金)
第三十六条  補償法第三十二条の二第一項の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
一  国(職員が特定独立行政法人に在職中に通勤による災害を受けた場合にあつては、当該特定独立行政法人)又は第三者の行為によつて生じた事故により療養補償を受ける職員
二  療養補償の開始後三日以内に死亡した職員
三  休業補償を受けない職員
四  同一の事由による負傷又は疾病に関し既に一部負担金を納付した職員

第三十七条  補償法第三十二条の二第一項の人事院規則で定める金額は、二百円(健康保険法 (大正十一年法律第七十号)第六十九条の七 に規定する日雇特例被保険者である者にあつては、百円。以下同じ。)とする。ただし、療養に要した費用の総額又は休業補償の総額が二百円に満たない場合には、それらの総額のうち小さい額(それらの総額が同じ額のときはその額)に相当する額とする。

第三十八条  補償法第三十二条の二第二項に定める一部負担金の額に相当する額の補償金からの控除は、休業補償の金額から行うものとする。

(審査の申立ての教示)
第三十九条  実施機関は、補償法及び同法に基づく規則の規定による補償に関する通知をするときは、同法第二十四条及び規則一三―三(災害補償の実施に関する審査の申立て等 )に定めるところにより人事院に審査の申立てをすることができる旨を教示するものとする。

第四十条  削除

(他の法令による給付との調整)
第四十一条  国家公務員災害補償法 の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第六十七号。以下「昭和四十一年改正法」という。)附則第八条第一項 の人事院規則で定める法令による年金たる給付は、次の表の上欄に掲げる年金たる補償の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる給付とし、同項 の人事院規則で定める率は、当該年金たる補償の事由と同一の事由について支給される同表の中欄に掲げる年金たる給付の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率とする。

一 傷病補償年金又は障害補償年金 イ 厚生年金保険法 (昭和二十九年法律第百十五号)の規定による障害厚生年金及び国民年金法 (昭和三十四年法律第百四十一号)の規定による障害基礎年金(同法第三十条の四 に規定する障害基礎年金を除く。以下同じ。)が支給される場合の当該障害厚生年金及び当該障害基礎年金 〇・七三
ロ 厚生年金保険法 の規定による障害厚生年金が支給される場合(イに該当する場合を除く。)の当該障害厚生年金 傷病補償年金にあつては〇・八六、障害補償年金にあつては〇・八三
ハ 国民年金法 の規定による障害基礎年金が支給される場合(イに該当する場合及び同一の事由により国家公務員共済組合法 (昭和三十三年法律第百二十八号)又は地方公務員等共済組合法 (昭和三十七年法律第百五十二号)の規定による障害共済年金が支給される場合を除く。)の当該障害基礎年金 〇・八八
ニ 国民年金法 等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「国民年金法 等一部改正法」という。)附則第八十七条第一項 の規定によりなお従前の例によることとされた国民年金法 等一部改正法第五条 の規定による改正前の船員保険法 (昭和十四年法律第七十三号。以下「旧船員保険法 」という。)による障害年金 傷病補償年金にあつては〇・七五、障害補償年金にあつては〇・七四
ホ 国民年金法 等一部改正法附則第七十八条第一項 の規定によりなお従前の例によることとされた国民年金法 等一部改正法第三条 の規定による改正前の厚生年金保険法 (以下「旧厚生年金保険法 」という。)による障害年金 傷病補償年金にあつては〇・七五、障害補償年金にあ つては〇・七四
ヘ 国民年金法 等一部改正法附則第三十二条第一項 の規定によりなお従前の例によることとされた国民年金法 等一部改正法第一条 の規定による改正前の国民年金法 (以下「旧国民年金法 」という。)による障害年金(障害福祉年金を除く。) 〇・八九
二 遺族補償年金 イ 厚生年金保険法 の規定による遺族厚生年金及び国民年金法 の規定による遺族基礎年金(国民年金法 等一部改正法附則第二十八条第一項 の規定により国民年金法第三十七条 に該当するものとみなされた者に支給する遺族基礎年金を除く。以下同じ。)が支給される場合の当該遺族厚生年金及び当該遺族基礎年金 〇・八〇
ロ 厚生年金保険法 の規定による遺族厚生年金が支給される場合(イに該当する場合を除く。)の当該遺族厚生年金 〇・八四
ハ 国民年金法 の規定による遺族基礎年金が支給される場合(イに該当する場合及び同一の事由により国家公務員共済組合法 又は地方公務員等共済組合法 の規定による遺族共済年金が支給される場合を除く。)における当該遺族基礎年金又は国民年金法 の規定による寡婦年金が支給される場合の当該寡婦年金 〇・八八
ニ 国民年金法 等一部改正法附則第八十七条第一項 の規定によりなお従前の例によることとされた旧船員保険法 による遺族年金 〇・八〇
ホ 国民年金法 等一部改正法附則第七十八条第一項 の規定によりなお従前の例によることとされた旧厚生年金保険法 による遺族年金 〇・八〇
ヘ 国民年金法 等一部改正法附則第三十二条第一項 の規定によりなお従前の例によることとされた旧国民年金法 による母子年金、準母子年金、遺児年金又は寡婦年金 〇・九〇

2  年金たる補償の事由と同一の事由について前項の表第一号ニ、ホ及びヘ又は第二号ニ、ホ及びヘに掲げる給付が支給される場合で当該給付が二あるときの昭和四十一年改正法附則第八条第一項の人事院規則で定める率は、前項の規定にかかわらず、人事院が別に定める。
3  昭和四十一年改正法附則第八条第一項の人事院規則で定める額は、補償法第十七条の八及び同項の規定が適用されないものとした場合の年金たる補償の額から 同一の事由について支給される第一項の表に掲げる給付の額(前項に規定する場合にあつては、その合計額)を減じた額とする。
4  昭和四十一年改正法附則第八条第二項の人事院規則で定める額は、同項の規定が適用されないものとした場合の休業補償の額から同一の事由について支給され る第一項の表第一号に掲げる給付の額(第二項に規定する場合にあつては、その合計額)の三百六十五分の一に相当する額を減じた額とする。

(経過措置)
第四十二条  国家公務員災害補償法 等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第三十一号。以下「昭和五十一年改正法」という。)附則第四条第二項 の人事院規則で定める事由は、補償法第十七条の三第三項 の規定により、遺族補償年金の額を改定して支給されることとする。
2  昭和五十一年改正法附則第四条第二項の人事院規則で定めるところによつて算定する額は、同条第一項に規定する年金たる補償の旧支給額に、同条第二項に定 める事由(以下この項において「年金額の改定事由」という。)が生じた日以後における当該年金に係る補償法の規定に基づく額を年金額の改定事由が生ずる前 における当該年金に係る同法の規定による額で除して得た率を乗じて得た額(その額が年金額の改定事由の生じた後における当該年金に係る同法及び昭和四十一 年改正法の規定により算定した額に満たないときは、当該算定した額)とする。

(年金たる補償に係る平均給与額に関する暫定措置)
第四十三条   昭和六十年四月一日における第十九条の規定に基づく平均給与額の改定が行われなかつた年金たる補償については、その平均給与額が同日に補償を行うべき事由 が生じたものとみなして第十五条又は第十六条の規定を適用した場合に得られる金額に満たないときは、同日以降の当該年金たる補償に係る平均給与額は、これ らの規定により得られる金額とする。
別表第一 (第二条関係)

一 公務上の負傷に起因する疾病
二 物理的因子にさらされる業務に従事したため生じた次に掲げる疾病及びこれらに付随する疾病
1 紫外線にさらされる業務に従事したため生じた前眼部疾患又は皮膚疾患
2 赤外線にさらされる業務に従事したため生じた網膜火傷、白内障等の眼疾患又は皮膚疾患
3 レーザー光線にさらされる業に従事したため生じた網膜火傷等の眼疾患又は皮膚疾患
4 マイクロ波にさらされる業務に従事したため生じた白内障等の眼疾患
5 規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)第三条第一項に規定する放射線(以下「放射線」という。)にさらされる業務に従事したため生じた急性放射線 症、皮膚かいよう等の放射線皮膚障害、白内障等の放射線眼疾患、放射線肺炎、再生不良性貧血等の造血器障害、骨え死その他の放射線障害
6 高圧室内作業又は潜水作業に係る業務に従事したため生じた潜かん病又は潜水病
7 気圧の低い場所における業務に従事したため生じた高山病又は航空減圧症
8 暑熱な場所における業務に従事したため生じた熱中症
9 高熱物体を取り扱う業務に従事したため生じた熱傷
10 寒冷な場所における業務又は低温物体を取り扱う業務に従事したため生じた凍傷
11 著しい騒音を発する場所における業務に従事したため生じた難聴等の耳の疾患
12 超音波にさらされる業務に従事したため生じた手指等の組織え死
13 1から12までに掲げるもののほか、物理的因子にさらされる業務に従事したため生じたことの明らかな疾病
三 身体に過度の負担のかかる作業態様の業務に従事したため生じた次に掲げる疾病及びこれらに付随する疾病
1 重激な業務に従事したため生じた筋肉、けん、骨若しくは関節の疾患又は内臓脱
2 重量物を取り扱う業務、腰部に過度の負担を与える不自然な作業姿勢により行う業務その他腰部に過度の負担のかかる業務に従事したため生じた腰痛
3 チエンソー、ブツシユクリーナー、さく岩機等の身体に振動を与える機械器具を使用する業務に従事したため生じた手指、前腕等の末しよう循環障害、末しよう神経障害又は運動器障害
4 せん孔、タイプ、電話交換、電信等の業務その他上肢に過度の負担のかかる業務に従事したため生じた手指のけいれん、手指、前腕等のけん、けんしよう若しくはけん周囲の炎症又は頚肩腕症候群
5 1から4までに掲げるもののほか、身体に過度の負担のかかる作業態様の業務に従事したため生じたことの明らかな疾病
四 化学物質等にさらされる業務に従事したため生じた次に掲げる疾病及びこれらに付随する疾病
1 人事院の定める単体たる化学物質又は化合物(合金を含む。)にさらされる業務に従事したため生じた疾病であつて、人事院が定めるもの
2 ふつ素樹脂、塩化ビニル樹脂、アクリル樹脂等の合成樹脂の熱分解生成物にさらされる業務に従事したため生じた眼粘膜の炎症又は気道粘膜の炎症等の呼吸器疾患
3 すす、鉱物油、うるし、タール、セメント、アミン系の樹脂硬化剤等にさらされる業務に従事したため生じた皮膚疾患
4 たん白分解酵素にさらされる業務に従事したため生じた皮膚炎、結膜炎又は鼻炎、気管支ぜん息等の呼吸器疾患
5 木材の粉じん、獣毛のじんあい等を飛散する場所における業務又は抗生物質等にさらされる業務に従事したため生じたアレルギー性の鼻炎、気管支ぜん息等の呼吸器疾患
6 綿、亜麻等の粉じんを飛散する場所における業務に従事したため生じた呼吸器疾患
7 空気中の酸素濃度の低い場所における業務に従事したため生じた酸素欠乏症
8 1から7までに掲げるもののほか、化学物質等にさらされる業務に従事したため生じたことの明らかな疾病
五 粉じんを飛散する場所における業務に従事したため生じたじん肺症又は人事院の定めるじん肺の合併症
六 細菌、ウイルス等の病原体にさらされる業務に従事したため生じた次に掲げる疾病及びこれらに付随する疾病
1 患者の診療若しくは看護の業務又は研究その他の目的で病原体を取り扱う業務に従事したため生じた伝染性疾患
2 動物若しくはその死体、獣毛、革その他動物性の物又はぼろ等の古物を取り扱う業務に従事したため生じたブルセラ症、炭そ病等の伝染性疾患
3 湿潤地における業務に従事したため生じたワイル病等のレプトスピラ症
4 屋外における業務に従事したため生じたつつが虫病
5 1から4までに掲げるもののほか、細菌、ウイルス等の病原体にさらされる業務に従事したため生じたことの明らかな疾病
七 がん原性物質又はがん原性因子にさらされる業務に従事したため生じた次に掲げる疾病及びこれらに付随する疾病
1 ベンジジンにさらされる業務に従事したため生じた尿路系しゆよう
2 ベータ―ナフチルアミンにさらされる業務に従事したため生じた尿路系しゆよう
3 四―アミノジフエニルにさらされる業務に従事したため生じた尿路系しゆよう
4 四―ニトロジフエニルにさらされる業務に従事したため生じた尿路系しゆよう
5 ビス(クロロメチル)エーテルにさらされる業務に従事したため生じた肺がん
6 ベンゾトリクロリドにさらされる業務に従事したため生じた肺がん
7 石綿にさらされる業務に従事したため生じた肺がん又は中皮しゆ
8 ベンゼンにさらされる業務に従事したため生じた白血病
9 塩化ビニルにさらされる業務に従事したため生じた肝血管肉しゆ
10 放射線にさらされる業務に従事したため生じた白血病、肺がん、皮膚がん、骨肉しゆ又は甲状腺がん
11 すす、鉱物油、タール、ピツチ、アスフアルト又はパラフインにさらされる業務に従事したため生じた皮膚がん
12 1から11までに掲げるもののほか、がん原性物質又はがん原性因子にさらされる業務に従事したため生じたことの明らかな疾病
 前各号に掲げるもののほか、公務に起因することの明らかな疾病

別表第二 (第五条関係)

一 内閣府(内閣官房及び内閣法制局を含み、次号から第五号までに掲げる機関を除く。)
二 宮内庁
三 警察庁(都道府県警察を含む。)
四 防衛施設庁
五 金融庁
六 総務省(次号に掲げる機関を除く。)
七 郵政事業庁
八 法務省
九 外務省
十 財務省(次号から第十三号までに掲げる機関を除く。)
十一 造幣局
十二 印刷局
十三 国税庁
十四 文部科学省(次号に掲げる機関を除く。)
十五 文化庁
十六 厚生労働省(次号に掲げる機関を除く。)
十七 社会保険庁
十八 農林水産省(次号から第二十一号までに掲げる機関を除く。)
十九 食糧庁
二十 林野庁
二十一 水産庁
二十二 経済産業省(次号に掲げる機関を除く。)
二十三 特許庁
二十四 国土交通省(次号から第二十七号までに掲げる機関を除く。)
二十五 気象庁
二十六 海上保安庁
二十七 海難審判庁
二十八 環境省
二十九 人事院
三十 会計検査院

別表第二の二(第五条関係)

一 独立行政法人国立公文書館
二 独立行政法人通信総合研究所
三 独立行政法人消防研究所
四 独立行政法人酒類総合研究所
五 独立行政法人国立特殊教育総合研究所
六 独立行政法人大学入試センター
七 独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センター
八 独立行政法人国立女性教育会館
九 独立行政法人国立国語研究所
十 独立行政法人国立科学博物館
十一 独立行政法人物質・材料研究機構
十二 独立行政法人防災科学技術研究所
十三 独立行政法人航空宇宙技術研究所
十四 独立行政法人放射線医学総合研究所
十五 独立行政法人国立美術館
十六 独立行政法人国立博物館
十七 独立行政法人文化財研究所
十八 独立行政法人国立健康・栄養研究所
十九 独立行政法人産業安全研究所
二十 独立行政法人産業医学総合研究所
二十一 独立行政法人農林水産消費技術センター
二十二 独立行政法人種苗管理センター
二十三 独立行政法人家畜改良センター
二十四 独立行政法人肥飼料検査所
二十五 独立行政法人農薬検査所
二十六 独立行政法人農業者大学校
二十七 独立行政法人林木育種センター
二十八 独立行政法人さけ・ます資源管理センター
二十九 独立行政法人水産大学校
三十 独立行政法人農業技術研究機構
三十一 独立行政法人農業生物資源研究所
三十二 独立行政法人農業環境技術研究所
三十三 独立行政法人農業工学研究所
三十四 独立行政法人食品総合研究所
三十五 独立行政法人国際農林水産業研究センター
三十六 独立行政法人森林総合研究所
三十七 独立行政法人水産総合研究センター
三十八 独立行政法人工業所有権総合情報館
三十九 独立行政法人産業技術総合研究所
四十 独立行政法人製品評価技術基盤機構
四十一 独立行政法人土木研究所
四十二 独立行政法人建築研究所
四十三 独立行政法人交通安全環境研究所
四十四 独立行政法人海上技術安全研究所
四十五 独立行政法人港湾空港技術研究所
四十六 独立行政法人電子航法研究所
四十七 独立行政法人北海道開発土木研究所
四十八 独立行政法人海技大学校
四十九 独立行政法人航海訓練所
五十 独立行政法人海員学校
五十一 独立行政法人航空大学校
五十二 独立行政法人国立環境研究所

別表第三 (第二十三条関係)

別表第四 (第二十三条関係)

別表第五 (第三十五条関係)

2011/11/07